○丸森町まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例
平成21年3月26日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項、第3項、第4項及び第9項の規定に基づき、丸森町まちづくりセンター(以下「まちづくりセンター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民が主役となり協働で創るまちづくりを推進するため、町民が主体となって行うまちづくり活動、生涯学習活動、健康増進及び地域交流の場として、まちづくりセンターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 まちづくりセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
丸森まちづくりセンター | 丸森町字鳥屋120番地 |
金山まちづくりセンター | 丸森町金山字下前川原17番地 |
筆甫まちづくりセンター | 丸森町筆甫字和田80番地2 |
大内まちづくりセンター | 丸森町大内字横手82番地1 |
小斎まちづくりセンター | 丸森町小斎字山崎63番地1 |
舘矢間まちづくりセンター | 丸森町舘矢間舘山字大門148番地1 |
大張まちづくりセンター | 丸森町大張大蔵字川前39番地1 |
耕野まちづくりセンター | 丸森町耕野字小屋舘7番地4 |
2 前項のまちづくりセンターには、次に掲げる附属施設を置く。
(1) 丸森まちづくりセンターの附属施設
名称 | 位置 |
和田コミュニティセンター | 丸森町字和田西8番地93 |
欠入コミュニティセンター | 丸森町字欠入上20番地2 |
町民体育館 | 丸森町字花田20番地 |
町民広場 | 丸森町字花田20番地 |
(2) 筆甫まちづくりセンターの附属施設
名称 | 位置 |
川平スポーツ交流センター | 丸森町筆甫字川平二15番地3 |
筆甫山村広場 | 丸森町筆甫字石神東47番地 |
(3) 大内まちづくりセンターの附属施設
名称 | 位置 |
青葉コミュニティセンター | 丸森町大内字青葉南16番地2 |
伊手コミュニティセンター | 丸森町大内字下梅ケ作27番地3 |
大内山村広場 | 丸森町大内字南平193番地2 |
(4) 大張まちづくりセンターの附属施設
名称 | 位置 |
大耕農村広場 | 丸森町大張川張字宿13番地1 |
(5) 耕野まちづくりセンターの附属施設
名称 | 位置 |
大和沢農村公園 | 丸森町耕野字小屋舘7番地4 |
(利用許可)
第4条 まちづくりセンターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、まちづくりセンターの利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) その他施設設置の目的に反すると認めるとき。
(利用時間)
第5条 まちづくりセンターの利用時間は、午前9時から午後10時(町民広場及び筆甫山村広場にあっては、午後9時30分)までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(利用許可の取消し等)
第6条 町長は、まちづくりセンターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がこの条例及びこの条例に基づく規則(以下「規則」という。)に違反すると認めるときは、その利用の許可を取り消し、又はその利用を中止することができる。
2 前項の規定により利用許可を取り消し、又は利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、町長は、その賠償の責めを負わないものとする。
(利用料金)
第7条 利用者は、まちづくりセンター(大和沢農村公園を除く。次条において同じ。)の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を、町長に支払わなければならない。
2 利用料金の額は、別表のとおりとする。
(利用料金の納付)
第8条 利用料金は、まちづくりセンターの利用を開始する前に納付しなければならない。ただし、町長が後納を認めた場合は、この限りでない。
2 既に納付された利用料金は、返還しない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(利用料金の免除)
第9条 町長は、規則の定めるところにより、照明施設を除く利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(損害の弁償)
第10条 利用者は、故意又は過失によりまちづくりセンターの施設又は設備をき損し、若しくは滅失したときは、それによって生じた損害を町に弁償しなければならない。
(指定管理者)
第11条 町長は、まちづくりセンターの管理運営上必要と認めるときは、指定管理者にまちづくりセンターの管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第12条 前条の規定により指定管理者にまちづくりセンターの管理を行わせる場合の業務は、次に掲げるものとする。
(1) まちづくりセンター及び附属施設の運営並びに利用の許可に関する業務
(2) まちづくりセンター及び附属施設の施設並びに設備の維持管理に関する業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第13条 指定管理者は、この条例及び規則の定めるところにより、適正にまちづくりセンターの管理を行わなければならない。
(利用料金の特例)
第14条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金の額は、この条例の定める範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めることができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第11条の規定については、公布の日から施行する。
(丸森町出張所設置条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 丸森町出張所設置条例(昭和34年丸森町条例第19号)
(2) 丸森町公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和43年丸森町条例第27号)
(3) 丸森町町民センターの設置及び管理に関する条例(昭和51年丸森町条例第10号)
(4) 丸森町山村広場及び農村広場の設置及び管理に関する条例(昭和61年丸森町条例第1号)
(5) 丸森町コミュニティセンター等の設置及び管理に関する条例(平成2年丸森町条例第3号)
(6) 丸森町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(平成3年丸森町条例第16号)
(7) 丸森町町民体育館の設置及び管理に関する条例(平成15年丸森町条例第12号)
(丸森町公民館の設置及び管理等に関する条例等の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際この条例による廃止前の丸森町公民館の設置及び管理等に関する条例第5条の規定により行った処分は、丸森町まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例の規定に基づいて行った処分とみなす。
4 この条例の施行の際この条例による廃止前の丸森町町民センターの設置及び管理に関する条例第5条の規定により行った処分は、丸森町まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例の規定に基づいて行った処分とみなす。
5 この条例の施行の際この条例による廃止前の丸森町山村広場及び農村広場の設置及び管理に関する条例第5条の規定により行った処分は、丸森町まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例の規定に基づいて行った処分とみなす。
6 この条例の施行の際この条例による廃止前の丸森町コミュニティセンター等の設置及び管理に関する条例第5条の規定により行った処分は、丸森町まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例の規定に基づいて行った処分とみなす。
7 この条例の施行の際この条例による廃止前の丸森町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例第5条の規定により行った処分は、丸森町まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例の規定に基づいて行った処分とみなす。
(丸森町公告式条例の一部改正)
8 丸森町公告式条例(昭和29年丸森町条例第1号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「別表」を「役場前」に改める。
別表を削る。
(丸森町立図書館の設置及び管理に関する条例の一部改正)
9 丸森町立図書館の設置及び管理に関する条例(昭和39年丸森町条例第25号)の一部を次のように改正する。
第2条中「次のとおり」を「、次のとおり」に改める。
第3条の見出しを「(委任)」に改め、同条中「規則」を「、規則」に改め、同条を第6条とし、第2条の次に次の3条を加える。
(指定管理者)
第3条 教育委員会は、図書館の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に図書館の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 前条の規定により指定管理者に図書館の管理を行わせる場合の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 図書館の運営及び利用に関する業務
(2) 図書館の施設設備の維持管理に関する業務
(3) 図書館の館長の指定及び報告に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく丸森町教育委員会規則(以下「規則」という。)の定めるところにより、適正に図書館の管理を行わなければならない。
(丸森町農村公園の設置及び管理に関する条例の一部改正)
10 丸森町農村公園の設置及び管理に関する条例(平成2年丸森町条例第2号)の一部を次のように改正する。
第3条中「
名称 | 位置 |
羽出庭農村公園 | 丸森町字森67番地 |
大和沢農村公園 | 丸森町耕野字小屋舘7番地4 |
」を「
名称 | 位置 |
羽出庭農村公園 | 丸森町字森67番地 |
」に改める。
(丸森町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)
11 丸森町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年丸森町条例第6号)の一部を次のように改正する。
第5条第2項を次のように改める。
2 前項第2号の閲覧所は、丸森町役場及び役場前の掲示場とする。
附 則(平成21年12月24日条例第24号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月9日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月27日条例第32号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月23日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
別表(第7条関係)
ア 丸森まちづくりセンター
区分 | 利用料金 | |
午前9時~午後10時 (1時間につき) | 冷暖房料 (1時間につき) | |
相談室 | 330円 | 120円 |
婦人研修室 | 330円 | 120円 |
生活改善実習室 | 520円 | 120円 |
大集会室 | 4,290円 | 630円 |
研修室兼視聴覚室 | 330円 | 120円 |
会議室 | 330円 | 120円 |
娯楽室 | 330円 | 120円 |
イ 大内まちづくりセンター
区分 | 利用料金 | ||
午前9時~午後10時 (1時間につき) | 冷暖房料 (1時間につき) | ||
生活改善研修室(半室) | 170円 | 100円 | |
農事研修会議室(半室) | 170円 | 100円 | |
調理実習室 | 520円 | 100円 | |
多目的ホール | 体育目的利用の場合 | 330円 | 150円 |
その他の目的利用の場合 | 3,350円 |
ウ 舘矢間まちづくりセンター
区分 | 利用料金 | |
午前9時~午後10時 (1時間につき) | 冷暖房料 (1時間につき) | |
大集会室 | 3,350円 | 630円 |
研修室 | 330円 | 120円 |
会議室 | 330円 | 120円 |
和室 | 330円 | 120円 |
調理室 | 520円 | 120円 |
エ ア、イ及びウ以外のまちづくりセンター
区分 | 利用料金 | |
午前9時~午後10時 (1時間につき) | 冷暖房料 (1時間につき) | |
大集会室 | 860円 | 150円 |
研修室 | 330円 | 100円 |
和室 | 330円 | 100円 |
調理室 | 520円 | 100円 |
オ 附属施設(コミュニティセンター及び川平スポーツ交流センター)
区分 | 利用料金 | |
午前9時~午後10時 (1時間につき) | 暖房料 (1時間につき) | |
体育室 | 1,010円 | 150円 |
和室 | 330円 | 100円 |
会議室 | 330円 | 100円 |
カ 附属施設(町民体育館)
区分 | 利用時間 午前9時~午後10時(1時間につき) | |||
貸切利用 | 体育館 | 体育を主なる目的として利用する場合 | 全面 | 330円 |
半面 | 170円 | |||
その他の目的で利用する場合 | 全面 | 3,340円 | ||
半面 | 1,670円 | |||
卓球室 | 体育を主なる目的として利用する場合 | 80円 | ||
その他の目的で利用する場合 | 330円 |
キ 附属施設(町民広場)
施設名 | 利用料金 | ||
体育を主なる目的として利用する場合 | その他の目的で利用する場合 | 備考 | |
グランド | 680円 | 2,730円 | 1時間につき |
照明施設 | 1,990円 | 3,980円 | 全点灯30分又は半点灯1時間につき |
ゲートボール場 | 270円 | 1,100円 | 1面1時間につき |
ク 附属施設(筆甫山村広場、大内山村広場及び大耕農村広場)
施設名 | 利用料金 | ||
体育を主なる目的として利用する場合 | その他の目的で利用する場合 | 備考 | |
総合広場 | 680円 | 2,730円 | 1時間につき |
テニスコート | 400円 | 1,360円 | 1面1時間につき |
ゲートボール場 | 270円 | 1,100円 | 1面1時間につき |
照明施設 | 1,310円 | 2,620円 | 30分につき |
摘要
1 利用者が町外居住の場合は、利用料金の2倍の金額とする。
2 利用者が小・中学生の場合は、利用料金の半額とする。ただし、照明施設の利用を除く。
3 利用者が特別に電気、ガス、特設器具等を利用した場合は、その実費相当額を基準としてその都度定める額を徴収する。
4 利用時間外に利用した場合は、利用料金の30パーセントの金額を加算した金額とする。
5 利用料金に10円未満の端数が生じた場合は、10円単位に切り上げる。