○丸森町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和49年6月28日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、丸森町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和49年丸森町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(清潔の保持)

第2条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。以下同じ。)は、その占有又は管理する土地又は建物の周辺については常に清潔を保持し、みだりに廃棄物を捨てられないよう適正な管理に努めなければならない。

2 遺棄された犬猫等の死体を発見したときは、速やかに町長に通報するように努めなければならない。

3 何人も、公園、広場、道路、河川その他公共の場所に廃棄物を捨ててはならない。

(一般廃棄物の搬入等)

第3条 一般廃棄物の収集所への搬入は、町長が定める処理計画によるほか、次の方法によるものとする。

(1) 一般廃棄物は、可燃物と不燃物に区分し、集積中附近に散乱しないような方法で、定められた収集日に所定の場所に搬入しなければならない。

(2) 貸家等の所有者又は管理者は、当該建物の占有者が転出又は転居するときは、速やかに廃棄物を処分し、大掃除を行うよう指導しなければならない。

(搬入できない一般廃棄物)

第4条 何人も、次に掲げる一般廃棄物を収集所に搬入してはならない。

(1) 有毒物質を含むもの

(2) 危険性を有するもの

(3) 火気のあるもの

(4) 動物の死体及び甚だしい悪臭のあるもの

(多量の一般廃棄物の取扱い)

第5条 条例第6条に規定する多量の一般廃棄物の範囲は、次のとおりとする。

(1) 一般ごみ 1回の搬出量 20キログラム以上

(2) 粗大ごみ 1回の排出量 50キログラム以上

2 前項各号の廃棄物は、破砕、圧縮等あらかじめ前処理をして町長が定める場所に搬入しなければならない。

(一般廃棄物処理業等の許可)

第6条 条例第7条第1項の規定により、町長の許可を受けようとする者は、次に掲げる申請書を提出しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業許可申請書(様式第1号)

(2) 浄化槽清掃業許可申請書(様式第2号)

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、許可することが適当と認めたときは当該申請者に対し一般廃棄物処理業(浄化槽清掃業)許可証(様式第3号。以下「許可証」という。)を交付する。

3 前項の規定により許可した者の許可期限は、2年以内とする。

(許可事項の変更許可)

第7条 前条の規定により許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、許可事項を変更しようとするときは、一般廃棄物処理業(浄化槽清掃業)許可事項変更申請書(様式第4号)を提出し、町長の許可を受けなければならない。

(許可証の再交付)

第8条 条例第8条第2項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、一般廃棄物処理業(浄化槽清掃業)許可証再交付申請書(様式第5号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

(業務の休止及び廃止)

第9条 許可業者は、業務を休止し、又は廃止しようとするときは、休止届(様式第6号)又は廃止届(様式第7号)により町長に届け出なければならない。

(許可の停止又は取消し)

第10条 町長は、許可業者が条例又はこの規則に違反したときは、その許可を一定期間停止し、又は取り消すことができる。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年3月26日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成7年3月29日規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成12年9月28日規則第31号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

附 則(平成18年12月27日規則第31号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

附 則(平成24年3月27日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成30年11月20日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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丸森町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和49年6月28日 規則第25号

(平成30年11月20日施行)