○丸森町国民健康保険出産育児一時金受取代理に関する要綱

平成19年6月28日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、丸森町国民健康保険条例(昭和34年丸森町条例第12号。以下「条例」という。)第7条に規定する出産育児一時金に係る受取代理の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「受取代理」とは、丸森町国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の属する世帯の世帯主が、病院、診療所及び助産所(以下「医療機関等」という。)を受取代理人として出産育児一時金を事前に申請することにより、当該医療機関等が当該世帯主に代わって出産育児一時金を受け取ることをいう。

(対象者)

第3条 受取代理を申請することができる世帯主は、次に掲げる要件を満たしている者とする。

(1) 被保険者の出産予定日まで1か月以内であること。

(2) 出産育児一時金の受取代理について、医療機関等の同意が得られること。

(3) 条例第12条の規定による国民健康保険税を滞納していないこと。

(4) 丸森町国民健康保険出産費貸付基金条例(平成13年丸森町条例第1号)の規定による資金の貸付けを受けていないこと。

(申請)

第4条 受取代理の申請をしようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、丸森町国民健康保険出産育児一時金支給申請書(事前申請用)(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な事項を記載し、町長に提出しなければならない。この場合において、申請者は、次に掲げる書類を提示しなければならない。

(1) 国民健康保険被保険者証

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により交付された母子健康手帳その他出産予定日を証明する書類

(通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、丸森町国民健康保険出産育児一時金受取代理申請受付通知書(様式第2号)により世帯主並びに受取代理人である医療機関等(以下「受取代理医療機関等」という。)に通知するものとする。

(請求)

第6条 受取代理医療機関等は、分娩後、当該申請に係る分娩費請求書及び出生証明書類の写しを町長に提出するものとする。

(審査)

第7条 町長は、前条の規定により分娩費請求書等が提出されたときは、出産育児一時金の支給要件を審査するものとする。

(支払)

第8条 町長は、前条の規定による審査の結果、出産育児一時金の支給を決定したときは、受取代理医療機関等から提出された分娩費請求書に記載された額(以下「請求額」という。)に応じて、次のとおり支払うものとする。

(1) 請求額が出産育児一時金の額以上である場合は、出産育児一時金の全額を受取代理医療機関等に支払う。

(2) 請求額が出産育児一時金の額に満たない場合は、請求額を受取代理医療機関等に支払い、出産育児一時金の額と請求額との差額については、申請者に支払う。

(取消し)

第9条 町長は、申請書の受付後に次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、丸森町国民健康保険出産育児一時金受取代理取消通知書(様式第3号)により受取代理医療機関等に通知するものとする。

(1) 出産日前に分娩者が丸森町国民健康保険の資格を喪失したとき。

(2) 受取代理医療機関等に変更があったとき。

(3) その他町長が受取代理に不適当と判断したとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、受取代理の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成19年7月1日から施行する。

附 則(平成24年3月27日告示第23号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成27年12月28日告示第116号抄)

(施行期日)

第1条 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(丸森町国民健康保険出産育児一時金受取代理に関する要綱の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この告示の施行の際、第3条の規定による改正前の丸森町国民健康保険出産育児一時金受取代理に関する要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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丸森町国民健康保険出産育児一時金受取代理に関する要綱

平成19年6月28日 告示第29号

(平成28年1月1日施行)