○丸森町介護サービス事業者等指導実施要綱

平成19年12月27日

告示第51号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び丸森町介護保険条例(平成12年丸森町条例第1号。以下「条例」という。)の規定の目的を踏まえ、町が行う指導の方針及び実施方法等について基本的な事項を定めることにより、介護サービス等の質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(指導の対象)

第2条 指導の対象となる者(以下「介護サービス事業者等」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 法第23条の規定による居宅サービス等(居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、施設サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援をいい、これら(施設サービスを除く。)に相当するサービスを含む。以下同じ。)を担当する者若しくは保険給付に係る法第45条第1項に規定する住宅改修を行う者又はこれらの者であった者

(2) 指定居宅サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者

(3) 指定地域密着型介護サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者

(4) 指定居宅介護支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者

(5) 指定介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設の開設者若しくはその長その他の従業者

(6) 介護老人保健施設の開設者、介護老人保健施設の管理者又は医師その他の従業者

(7) 指定介護療養型医療施設又は指定介護療養型医療施設の開設者若しくは管理者、医師その他の従業者

(8) 指定介護予防サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者

(9) 指定地域密着型介護予防サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者

(10) 指定介護予防支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者

(指導の方針)

第3条 指導の方針は、都道府県知事又は町長が法に基づき指定及び許可の権限を持つ介護サービス事業者等に対して、介護給付等対象サービスの内容及び介護報酬の請求等に関し、法令等に対する適合状況等について個別に明らかにし、必要な助言及び指導を行うことにより、法令等に定める介護給付等対象サービスの取扱い及び介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることとする。

(指導の形態)

第4条 指導の形態は、集団指導又は実地指導とし、次に掲げるものをいう。

(1) 集団指導

介護サービス事業者等に対し、必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。また、集団指導後には、宮城県に対し当日使用した資料を送付する等の情報提供を行う。

(2) 実地指導

町が次の形態により、指導の対象となる介護サービス事業者等の事業所において実地により行う。

 町単独で行うもの(以下「一般指導」という。)

 厚生労働省又は都道府県(以下「県等」という。)と合同で行うもの(以下「合同指導」という。)

(指導対象の選定)

第5条 指導は、すべての介護サービス事業者等を対象とし、その選定については、次の各号に掲げる形態に応じそれぞれ当該各号に定める選定基準によるものとする。

(1) 集団指導

介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて選定する。

(2) 実地指導

 一般指導

毎年度、国の示す指導重点事項に基づき、計画的に町が介護サービス事業者等を選定するほか、町が特に一般指導を要すると認める介護サービス事業者等を選定することができる。

 合同指導

一般指導の対象とした介護サービス事業者等の中から選定する。

2 町は、県等との連携を図り、必要な情報交換を行うことにより適切な集団指導及び実地指導の実施に努めるものとする。

(指導の通知)

第6条 町は、指導を行う介護サービス事業者等を決定したときは、次のとおり当該介護サービス事業者等に通知するものとする。

(1) 集団指導の場合

あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者及び指導内容等を文書により通知する。

(2) 実地指導の場合

あらかじめ実地指導の根拠規定、目的、日時、場所、出席者及び準備すべき書類等を文書により通知する。

(指導の方法等)

第7条 指導の方法等は、次のとおりとする。

(1) 集団指導の方法等

介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行う。

なお、集団指導に欠席した介護サービス事業者等には、当日使用した書類を送付する等、情報提供に努めるものとする。

(2) 実地指導の方法等

厚生労働大臣が定める実地指導に関するマニュアルに基づき、当該介護サービス事業者等が提出又は提示した関係書類等を基に説明を求め、面談方式で行う。なお、実地指導の結果、改善を要すると認められた事項及び介護報酬に係る過誤調整を要すると認められた場合には、当該介護サービス事業者等に対し、後日文書によりその旨の通知を行うとともに、当該通知事項についての文書による報告を求めるものとする。

(監査への変更)

第8条 町は、実地指導中に次のいずれかに該当すると判断した場合は、実地指導を中止し、直ちに丸森町介護サービス事業者等監査実施要綱(平成19年丸森町告示第52号)の規定による監査を行うことができる。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがある場合

(2) 報酬請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求と認められる場合

附 則

この告示は、平成20年1月1日から施行する。

丸森町介護サービス事業者等指導実施要綱

平成19年12月27日 告示第51号

(平成20年1月1日施行)