○丸森町介護サービス事業者等監査実施要綱
平成19年12月27日
告示第52号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第76条、第76条の2、第77条、第78条の6、第78条の8、第78条の9、第83条、第83条の2、第84条、第90条、第91条の2、第92条、第100条、第103条、第104条、第112条、第113条の2、第114条、第115条の6、第115条の7、第115条の8、第115条の15、第115条の16、第115条の17、第115条の24、第115条の25及び第115条の26の規定に基づき、町長が行う監査の方針及び実施方法等について基本的な事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。
(監査の対象)
第2条 監査の対象となる者(以下「介護サービス事業者等」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 指定居宅サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定居宅サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者
(2) 指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設の開設者若しくはその長その他の従業者又は指定介護老人福祉施設の開設者若しくはその長その他の従業者であった者
(3) 介護老人保健施設の開設者、介護老人保健施設の管理者又は医師その他の従業者
(4) 指定介護療養型医療施設若しくは指定介護療養型医療施設の開設者若しくは管理者、医師その他の従業員又は指定介護療養型医療施設の開設者若しくは管理者、医師その他の従業者であった者
(5) 指定介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定居宅サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者
(6) 指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定居宅サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者
(7) 指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定居宅サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者
(監査の方針)
第3条 監査は、介護サービス事業者等の介護給付等対象サービスの内容について、第6条第1項に規定する行政上の措置に該当する内容であると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合又は介護報酬の請求について不正若しくは著しい不当が疑われる場合(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を執ることを主眼とする。
(監査対象の選定)
第4条 町長は、次に掲げる情報を踏まえ、指定基準違反等の確認について必要があると認める場合に監査を行うものとする。
(1) 要確認情報
ア 通報、苦情、相談等に基づく情報
イ 宮城県国民健康保険団体連合会、丸森町地域包括支援センター等へ寄せられる苦情又は通報情報
ウ 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す介護サービス事業者等
エ 法第115条の29第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報
(2) 実地指導等において確認した情報
法第23条の規定による文書の提出等及び丸森町介護サービス事業者等指導実施要綱(平成19年丸森町告示第51号)第4条第2号の規定による町の実地指導において確認した、介護サービス事業者等の指定基準違反等
(監査の方法等)
第5条 町長は、指定基準違反等の確認について必要があると認める場合は、介護サービス事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は担当職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該介護サービス事業者等の事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査(以下「実地検査等」という。)を行うものとする。
2 町長は、指定権限が都道府県知事(以下「知事」という。)にある介護サービス事業者等について実地検査等を行う場合は、事前に実施する旨の情報提供を知事に対し行うものとする。
3 町長は、指定基準違反等と認める場合は、文書により知事に通知するものとする。ただし、知事と町長が同時に実地検査等を行っている場合は、これを省略することができる。
(行政上の措置)
第6条 町長は、指定権限が町長にある指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者等(以下「町指定サービス事業者等」という。)において指定基準違反等が認められた場合は、法第5章に掲げる「勧告、命令等」、「指定の取消等」、「業務運営の勧告、命令等」、「許可の取消等」の規定に基づき行政上の措置をとるものとする。
2 町長は、町指定サービス事業者等に指定基準違反の事実が確認されたときは、当該町指定サービス事業者等に対し、期限を定めて文書により基準を遵守すべきことを勧告することができるものとし、勧告を受けた町指定サービス事業者等は町長に期限内に文書により報告を行うものとする。なお、当該町指定サービス事業者等が勧告に対して従わなかったときには、町長はその旨を公表することができる。
3 町長は、町指定サービス事業者等が正当な理由がなく前項の勧告に係る措置をとらなかった場合は、当該町指定サービス事業者等に対し、期限を定めて勧告に係る措置を執るべきことを命令することができる。この場合において、当該命令を受けた町指定サービス事業者等は、期限内に町長に対し文書により報告を行うものとする。
4 町長は、前項の命令に係る措置をとった場合は、その旨を公示しなければならない。
5 町長は、指定基準違反等の内容等が法第78条の9各号、法第115条の17各号及び第115条の26各号のいずれかに該当する場合は、当該町指定サービス事業者等に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止すること(以下「指定の取消し等」という。)ができる。
6 町長は、前項の指定の取消し等を行った場合は、その旨を宮城県知事に届け出るとともに、これを公示しなければならない。
7 町長は、町指定サービス事業者等が監査に係る措置として命令又は指定の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合は、監査後取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会を付与しなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当する場合は、これらの規定は、適用しない。
(監査結果の通知等)
第7条 町長は、介護サービス事業者等への監査の結果、改善勧告に至らない軽微な改善を要すると認められた事項については、後日文書によってその旨の通知を行うものとする。
2 町長は、前項で通知した事項について、介護サービス事業者等から文書による報告を求めるものとする。
(不正利得の徴収等)
第8条 知事及び町長が法第5章に掲げる「勧告、命令等」、「指定の取消等」「業務運営の勧告、命令等」、「許可の取消等」の規定に基づく措置を実施した場合は、町は、保険給付の全部又は一部について、当該保険給付に関係する保険者として法第22条第3項に規定する不正利得の徴収等に基づく返還金の徴収を行うものとする。
(厚生労働大臣への報告)
第9条 町は、法第197条第1項の規定に基づき、監査及び行政措置の実施状況について厚生労働大臣に報告を行うものとする。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年1月1日から施行する。
(丸森町地域密着型サービス事業者等指導監査実施要綱の廃止)
2 丸森町地域密着型サービス事業者等指導監査実施要綱(平成19年丸森町告示第14号)は、廃止する。