○丸森町離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担軽減事業実施要綱
平成13年3月30日
告示第15号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービスを提供する社会福祉法人等(以下「法人等」という。)が行うサービスにおいて、厚生労働大臣が定める特例居宅介護サービス費等の支給に係る離島その他の地域の基準(平成11年厚生省告示第99号)で定められた地域及び厚生労働大臣が定める特例居宅介護サービス費等の支給に係る離島その他の地域の基準第6号の規定に基づき厚生労働大臣が定める地域(平成12年厚生省告示第53号)に定められた地域(以下「特別地域」という。)として利用者負担額の加算がなされたときは、当該負担額を軽減することにより、低所得者の生計の安定と特別地域における介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業における軽減の対象者は、町の被保険者であって市町村民税が非課税の者(以下「軽減対象者」という。)とする。
(対象サービス)
第3条 軽減対象者が軽減を受けることができる居宅サービス(以下「対象サービス」という。)は、特別地域に所在する事業所を有する法人等であって、当該軽減を行うことを宮城県知事及びサービス利用者の保険者たる町に申し出た法人等が法に基づき行う訪問介護又は介護予防訪問介護とする。
(軽減実施の申出)
第4条 軽減を実施する法人等が軽減の実施を申し出るときは、離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担軽減申出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前条の申出があったとき又は当該法人等の所管庁から軽減制度実施の情報があったときは、対象サービス等について利用者並びに居宅介護支援事業者等に必要に応じて情報提供するものとする。
(申請)
第5条 軽減対象者が軽減の適用を受けようとするときは、離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号)を町長に提出するものとする。
(確認証)
第7条 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の5月31日とする。ただし、申請のあった日の属する日が4月1日から5月31日までのときは、当該年度の5月31日とする。
2 確認証の交付を受けた者が介護保険の被保険者資格を喪失したときは、速やかに確認証を町長に返還するものとする。
(確認証の提示及び利用者負担額)
第8条 軽減対象者が軽減を受けようとするときは、対象サービスの利用前に、軽減を行う法人等の事業所に確認証を提示するものとする。ただし、確認証の交付申請中で確認証を提示できないときは、その旨を当該法人等の事業所に申し出るとともに、確認証が交付された後、速やかに提示するものとする。
2 法人等は、確認証を提示した者の利用料につき利用者負担額の9パーセントを徴収するものとする。
(他の軽減制度との関係)
第9条 第3条の対象サービスに対する軽減は、丸森町訪問介護に係る低所得者利用負担の軽減措置実施要綱(平成12年丸森町告示第23号)及び丸森町社会福祉法人等による介護保険利用者負担軽減事業実施要綱(平成12年丸森町告示第65号)の規定による軽減措置の適用後の額について行うものとする。
(法人等に対する助成)
第10条 町長は、法人等がこの要綱に基づき軽減対象者に利用者負担の軽減を行ったときは、当該法人等が利用者負担を軽減した総額の2分の1相当額を助成するものとする。
(助成金の交付申請)
第11条 法人等は、毎年4月から9月分と10月から翌年3月分の2回に分け、それぞれ9月末、3月末までに離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担軽減助成金交付申請書(様式第6号)に町長が別に定める書類を添えて町長に提出するものとする。
(助成金の実績報告)
第13条 助成金の交付を受けた法人等は、離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担軽減助成金実績報告書(様式第8号)に町長が別に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(不正利得の返還)
第15条 町長は、軽減対象者が偽りその他不正の行為によりこの要綱による軽減を受けたときは、当該軽減を行った法人等と協議のうえ、当該軽減対象者に対し、軽減額の全部又は一部を法人等に返還するよう求めるものとする。
2 法人等が偽りその他不正の行為によりこの要綱による助成を受けたときは、助成額の全部又は一部を町に返還しなければならない。
附 則
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日告示第28号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月15日告示第4号)
この告示は、平成19年2月15日から施行する。
附 則(平成22年3月31日告示第30号)
この告示は、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月27日告示第23号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日告示第45号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。