○丸森町中小企業振興資金融資要綱

昭和55年12月25日

訓令甲第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、丸森町中小企業振興資金融資規則(昭和39年丸森町規則第7号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、中小企業振興資金融資について必要な事項を定めるものとする。

(融資の対象)

第2条 融資を受けることができる者は、規則第2条に規定する中小企業者で、かつ、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 丸森町内に事業所を有し、かつ、町内において引続き同一の事業を1年以上営んでいる者

(2) 前年度までの町税を完納し、かつ、債務の全部を弁済できると認められる者

(3) 事業内容が堅実で社会的に信用があると認められる者

(4) 宮城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)で代位弁済を受けていない者

(5) 金融機関より取扱停止を受けていない者

(融資の条件)

第3条 融資の条件は、次のとおりとする。

(1) 資金の使途 運転資金又は設備資金

(2) 融資限度額 2,000万円以内

(3) 融資期間 運転資金7か年以内 設備資金10か年以内

(4) 融資利率 町と金融機関が協議して定める。

(5) 担保及び保証人 無担保 連帯保証人は第5条のとおり。

(6) 信用保証 保証協会の信用保証を受けること。

(7) 返済方法 一括又は分割払いとし、据置期間は6月以内とする。

(融資の申込)

第4条 融資の申込みは、丸森町中小企業振興資金融資あっせん申込書(様式第1号)に次の書類を添えて、丸森町商工会長を経由して町長に行うものとする。

(1) 信用保証委託申込書

(2) 信用保証委託契約書

(3) 誓約書

(4) 業態申告書

(5) 申込者及び連帯保証人の印鑑証明書。ただし、法人にあっては法人の登記簿抄本及び印鑑証明書

(6) 町税完納証明書

(7) 設備計画見積書

(連帯保証人)

第5条 前条の申込みに際しては、連帯保証人を必要としない。ただし、次に掲げる者を、連帯保証人とすることができる。

(1) 法人の代表者

(2) 営業許可名義人

2 前項に定めるもののほか、次に掲げる場合は、その当事者を連帯保証人とすることができる。

(1) 実質的な経営権を持っている者から連帯保証の申し出がある場合

(2) 本人若しくは代表者の健康上の理由のため、事業承継予定者から連帯保証の申し出がある場合

(3) 財務内容その他の経営の状況を総合的に判断して、通常考えられる保証の許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者から連帯保証の申し出がある場合

(融資手続)

第6条 町長は、第4条の申込書を受理したときは、これを審査し、信用保証の可否について、丸森町中小企業振興資金融資に係る信用保証協議書(様式第2号)により取扱金融機関を通じて保証協会と協議するものとする。

2 保証協会は、前項の協議を受けて信用保証の可否を決定し、当該申込者に通知するとともに、信用保証をした者の書類を信用保証書に付し取扱金融機関に送付するものとする。

3 前項により書類の送付を受けた取扱金融機関は、当該申込者に対し所定の方法により速やかに融資を行うものとする。

(資料の提出)

第7条 町長は、融資あっせんによる事業について必要があると認めるときは随時これを調整し、かつ、その資料の提出を求めることができる。

(融資保証状況の報告)

第8条 保証協会は、町長に対し毎月10日までに、前月末日現在での取扱金融機関の融資状況に基づく融資保証状況を報告しなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、昭和56年1月1日から施行する。

(要綱の廃止)

2 丸森町中小企業振興資金融資要綱(昭和39年4月1日丸森町告示)は、廃止する。

附 則(昭和60年10月4日訓令甲第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年9月24日訓令甲第5号)

この要綱は、昭和61年10月1日から施行する。

附 則(平成10年7月8日訓令甲第9号)

この訓令は、平成10年7月1日から適用する。

附 則(平成11年3月26日訓令甲第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前に融資のあっ旋を受けた者については、なお従前の例による。

附 則(平成11年3月31日訓令甲第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前に融資のあっ旋を受けた者については、なお従前の例による。

附 則(平成18年3月31日訓令甲第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月29日訓令甲第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月31日訓令甲第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月2日訓令甲第2号)

この訓令は、平成21年3月2日から施行する。ただし、第3条第2号及び第3号の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年4月1日訓令甲第7号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月27日訓令甲第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月24日訓令甲第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月15日訓令甲第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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丸森町中小企業振興資金融資要綱

昭和55年12月25日 訓令甲第13号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第1章 商工・観光/
沿革情報
昭和55年12月25日 訓令甲第13号
昭和60年10月4日 訓令甲第12号
昭和61年9月24日 訓令甲第5号
平成10年7月8日 訓令甲第9号
平成11年3月26日 訓令甲第4号
平成11年3月31日 訓令甲第8号
平成18年3月31日 訓令甲第7号
平成19年3月29日 訓令甲第4号
平成20年3月31日 訓令甲第5号
平成21年3月2日 訓令甲第2号
平成21年4月1日 訓令甲第7号
平成24年3月27日 訓令甲第4号
平成27年3月24日 訓令甲第2号
平成30年3月15日 訓令甲第5号