○丸森町企業誘致の促進に関する条例

平成18年3月9日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、町内に事業所を新設又は増設する企業者に対し奨励措置を講じることにより、産業の振興と雇用の拡大を図り、もって町経済の発展及び町民生活の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業者 町内においてこの条例に基づく規則で定める事業(以下「事業」という。)を営む者をいう。

(2) 事業所 企業者がその事業の用に供する町内の施設(事務所、倉庫その他これらに類する施設を含む。)及び従業員のための町内に設置する福利厚生施設をいう。

(3) 指定企業者 次条第1項に規定する奨励措置を受けることができる企業者をいう。

(4) 新設 町内に事業所を有しない企業者が新たに町内に事業所を設置することをいう。

(5) 増設 町内に事業所を有する企業者が既存の事業所を拡大すること、又は町内の別の場所に事業所を設置すること(単なる敷地の拡張又は機械設備の追加若しくは更新の場合を除く。)をいう。

(6) 投下固定資産 企業者が町内に事業所を新設又は増設するために取得した土地、建物及び償却資産をいう。

(7) 常用雇用者 企業者が雇用する労働者で、次に掲げる要件をすべて満たす者をいう。

 雇用期間の定めのない労働者又はこれに準ずると認められる者

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条に規定する被保険者として同法第9条の規定による確認を受けている者

 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第9条に規定する被保険者として同法第18条の規定による確認を受けている者又は同法第10条の規定による認可を受けている者

(8) 新規学卒常用雇用者 採用時に町内に住所を有し、かつ、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(小学校及び幼稚園を除く。)又は同法第124条に規定する専修学校を卒業してから採用までの期間が1年に満たない常用雇用者をいう。

(奨励措置等)

第3条 町長は、第1条の目的の達成に寄与すると認める指定企業者に対し、次に掲げる奨励措置を講じるものとする。

(1) 企業立地奨励金の交付

(2) 雇用奨励金の交付

(3) 町税の免除

2 町長は、前項に定めるもののほか、企業誘致の促進を図るため必要な施策を講じるものとする。

(企業立地奨励金)

第4条 企業立地奨励金は、指定企業者が事業開始(増設箇所の稼動開始を含む。以下同じ。)のために要した投下固定資産の取得額に100分の1を乗じて得た額とし、1,000万円を限度とする。

(雇用奨励金)

第5条 雇用奨励金は、指定企業者が事業開始する日から起算して3年までの間に、町内に住所を有する者を新たな常用雇用者(以下「新規常用雇用者」という。)として引き続き1年間雇用した場合において、当該新規常用雇用者1人につき1回に限り交付する。

2 前項の雇用奨励金の額は、新規常用雇用者(新規学卒常用雇用者を除く。)の数に10万円を乗じて得た額及び新規学卒常用雇用者の数に15万円を乗じて得た額の合計額とし、年200万円を限度とする。

(町税の免除)

第6条 指定企業者が行う事業について課税対象となった年度から5年間に限り、固定資産税及び町民税法人税割について、3割を限度として課税の免除を行うものとする。

(奨励措置の指定申請)

第7条 奨励措置を受けようとする企業者は、町長に指定の申請をしなければならない。

2 前項の申請をしようとする企業者は、次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。

(1) 事業への投下固定資産の取得額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税を除く。)が3,000万円以上であること。

(2) 事業開始時において、当該事業所の常用雇用者のうち町内に住所を有する者が5人以上であること。(5人に満たない場合は、町内に住所を有する使用者も含むものとする。)

3 町長は、第1項の申請があったときは、第14条に規定する丸森町企業誘致促進審議会に諮り、その答申を基に指定企業者の認定の可否を決定するものとする。

(指定申請内容の変更)

第8条 指定企業者は、認定の決定を受けた内容に変更が生じたときは、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(奨励措置の取消し)

第9条 町長は、指定企業者が次の各号の一に該当すると認めるときは、指定企業者の認定を取り消すものとする。

(1) 第7条第2項に定める用件を欠くに至ったとき。

(2) 申請の内容に虚偽があったとき。

(3) 事業所を廃止又は休止したとき。

(4) 町税を年度内に完納しなかったとき。

(5) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 町長は、前項の処分を行ったときは、交付した奨励金の返還又は免除した町税の支払いを命じることができる。

(交付の申請)

第10条 指定企業者が奨励金の交付及び町税の免除を受けようとするときは、町長に交付及び免除の申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、内容を審査してその可否を決定するものとする。

(交付申請内容の変更)

第11条 奨励金の交付及び町税の免除の決定を受けた指定企業者は、前条第1項の申請内容に変更があったときは、町長に変更の申請をしなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(事業の継承)

第12条 相続又は合併その他の事由により指定企業者の権利及び義務を継承した者は、町長の承認を得て当該指定企業者の地位を継承することができる。

(調査)

第13条 町長は、指定企業者に対し、営業、雇用状況等について報告若しくは資料の提出を求め、調査することができる。

(審議会)

第14条 町長の諮問に応じ、指定企業者の認定の適否及び企業誘致に関する重要事項について調査審議するため、丸森町企業誘致促進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の組織)

第15条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、町長が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、非常勤とする。

5 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

6 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

7 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(審議会の招集)

第16条 審議会の会議は、町長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(工場誘致等地域開発事業の促進に関する条例の廃止)

2 工場誘致等地域開発事業の促進に関する条例(昭和39年丸森町条例第46号)は、廃止する。

(附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和39年丸森町条例第13号)の一部を次のように改正する。

別表中「

工場誘致等促進審議会

」を「

丸森町企業誘致促進審議会

」に改める。

(企業立地奨励金の特例)

4 平成23年4月1日から令和8年3月31日までの申請に対して交付する企業立地奨励金については、第4条の規定にかかわらず、指定企業者が事業開始(増設箇所の稼動開始を含む。以下同じ。)のために要した投下固定資産の取得額に応じ、次のとおりとする。

(1) 投下固定資産の取得額が1億円以下の場合は、取得額に100分の20を乗じて得た額とし、1,000万円を限度とする。

(2) 投下固定資産の取得額が1億円を超える場合は、取得額に100分の10を乗じて得た額とし、2億円を限度とする。

附 則(平成21年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年3月9日条例第10号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成27年12月28日条例第34号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月15日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和3年3月16日条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

丸森町企業誘致の促進に関する条例

平成18年3月9日 条例第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第1章 商工・観光/
沿革情報
平成18年3月9日 条例第11号
平成21年3月26日 条例第11号
平成23年3月9日 条例第10号
平成27年12月28日 条例第34号
平成30年3月15日 条例第13号
令和3年3月16日 条例第6号