○丸森町企業誘致の促進に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、丸森町企業誘致の促進に関する条例(平成18年丸森町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 条例第2条第1号の規則で定める事業とは、日本標準産業分類(平成21年総務省告示第175号)に掲げる産業のうち、次のものをいう。

(1) 大分類A農業、林業

(2) 大分類B漁業のうち水産養殖業

(3) 大分類D建設業

(4) 大分類E製造業(製造業にかかる研究施設を含む。)

(5) 大分類G情報通信業のうち情報サービス業

(6) 大分類H運輸業・郵便業のうち道路貨物運送業、倉庫業及び運輸に付帯するサービス業(こん包業に限る。)

(7) 大分類I卸売業・小売業のうち卸売業全般

(8) 大分類M宿泊業・飲食サービス業のうち宿泊業(旅館・ホテルに限る。)

(9) 大分類N生活関連サービス業、娯楽業

(10) 大分類O教育、学習支援業

(11) 大分類P医療、福祉

(12) その他町長が必要と認めるもの

(指定の申請等)

第3条 条例第7条第1項の申請をしようとする企業者は、指定企業者申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、事業を開始する日の1か月前までに町長に提出しなければならない。

(1) 法人の登記事項証明書(個人事業者は住民票の写し)

(2) 定款、事業案内書等の企業者の概要を示すもの

(3) 営業報告書、財務諸表、確定申告書の写し等企業者の財務状況を示すもの

(4) 事業計画書

(5) 町税を滞納していないことを確認できるもの

(6) その他町長が必要と認めるもの

2 条例第7条第2項第1号に規定する取得額の確定時期は、事業開始時点とし、当該取得額には、指定申請又は指定変更申請において計画され事業開始後3か月以内に取得予定のものを含むものとする。

3 町長は、条例第7条第3項の決定をしたときは、指定企業者可否決定通知書(様式第2号)により当該企業者に通知するものとする。

(指定申請の変更)

第4条 条例第8条の規定による届出は、指定企業者申請変更届出書(様式第3号)に関係書類を添えて、速やかに行うものとする。

2 条例第8条ただし書の「軽微な変更」とは、事業所の常用雇用者数が5人以上いる状態での増減のことをいう。

(指定の取消し)

第5条 町長は、条例第9条の規定により指定企業者の認定を取り消したときは、指定企業者取消通知書(様式第4号)により当該指定企業者に通知するものとする。

(事業開始の届出)

第6条 指定企業者は、指定申請に係る事業所の事業を開始したときは、事業開始届出書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に届け出なければならない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の規定による検査済証の写し

(2) 常用雇用者の名簿

(奨励措置の申請等)

第7条 条例第10条第1項の規定による奨励金の交付及び町税の免除(以下「奨励措置」という。)の申請は、次の各号に掲げる奨励措置の区分に応じ、当該各号に定める申請書に別表に定める関係書類を添えて、同表に定める申請期間内に行うものとする。

(1) 企業立地奨励金 企業立地奨励金交付申請書(様式第6号)

(2) 雇用奨励金 雇用奨励金交付申請書(様式第7号)

(3) 町税の免除 町税課税免除申請書(様式第8号)又は町税減免申請書(様式第9号)

2 町長は、条例第10条第2項の決定をしたときは、奨励措置可否決定通知書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。

3 固定資産税の免除対象となる固定資産は、指定申請及び指定変更申請において計画されたものとする。

4 固定資産の取得時期が異なるため固定資産税が最初に課税対象となる年度が違う場合における免除期間は、最後に固定資産税が課税対象となる年度から5年間とする。

5 町民税法人税割の減免は、指定企業者の認定日の属する事業年度から5年間とする。

(申請内容の変更)

第8条 条例第11条の規定による変更の申請は、奨励措置変更申請書(様式第11号)に関係書類を添えて、変更後速やかに行うものとする。

2 条例第11条ただし書の「軽微な変更」とは、奨励措置の額に影響を及ぼさない範囲のものをいう。

3 町長は、第1項の変更申請書を受理したときは、内容を審査して前条の規定による決定を変更し、奨励措置変更決定通知書(様式第12号)により当該申請者に通知するものとする。

(継承の届出)

第9条 条例第12条の規定による届出は、事業継承届出書(様式第13号)に関係書類を添えて、継承後速やかに行うものとする。

(廃止等の届出)

第10条 指定企業者は、事業を廃止又は休止したときは、速やかに事業廃止・休止届出書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(端数処理)

第11条 奨励措置の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(他の補助金等との調整)

第12条 町長は、指定企業者が条例第2条第6号の投下固定資産の取得に際し国、県又は町の他の補助金等の交付を受けている場合において、条例第4条又は条例附則第4項に規定する企業立地奨励金の額と当該補助金等の額の合計額が投下固定資産の取得額を超えるときは、企業立地奨励金の額から当該超える額を減じるものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(工場誘致等地域開発事業の促進に関する条例施行規則の廃止)

2 工場誘致等地域開発事業の促進に関する条例施行規則(昭和39年丸森町規則第20号)は、廃止する。

(丸森町行政組織規則の一部改正)

3 丸森町行政組織規則(昭和56年丸森町規則第1号)の一部を次のように改正する。

別表第2中「

丸森町工場誘致等促進審議会

町長の諮問に応じ、工場誘致等に関する重要事項の審議に関すること。

」を「

丸森町企業誘致促進審議会

町長の諮問に応じ、指定企業者の認定の適否及び企業誘致に関する重要事項の調査審議に関すること。

」に改める。

附 則(平成23年3月3日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月31日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月27日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年6月3日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

奨励措置名

関係書類

申請期間

企業立地奨励金

(1) 投下固定資産の契約書、領収書等の写し

(2) その他町長が必要と認めるもの

事業開始後2か月以内

雇用奨励金

(1) 新規常用雇用者及び新規学卒常用雇用者の住民票の写し

(2) 雇用保険資格取得確認通知書、厚生年金資格取得確認通知書等常用雇用者であることを確認できるもの

(3) 新規常用雇用者及び新規学卒常用雇用者を採用から引き続き1年以上雇用していることを確認できるもの

(4) 新規学卒常用雇用者にあっては、卒業した日を確認できるもの

(5) その他町長が必要と認めるもの

交付要件を満たした日から起算して2か月以内

町税の免除

固定資産税

(1) 対象資産の一覧表

(2) 投下固定資産の契約書、領収書等の写し

(3) 町税を滞納していないことを確認できるもの

(4) その他町長が必要と認めるもの

課税免除を受けようとする年度の前年度の1月31日まで

町民税法人税割

(1) 法人税申告書の写し

(2) 町税を滞納していないことを確認できるもの

(3) その他町長が必要と認めるもの

法定納期限まで

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丸森町企業誘致の促進に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第18号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第1章 商工・観光/
沿革情報
平成18年3月31日 規則第18号
平成23年3月3日 規則第3号
平成23年3月31日 規則第8号
平成24年3月27日 規則第8号
平成25年6月3日 規則第17号
平成28年3月30日 規則第11号