○丸森町産業伝承館管理規則
昭和63年6月29日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、丸森町産業伝承館の設置及び管理に関する条例(昭和63年丸森町条例第10号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、丸森町産業伝承館(以下「伝承館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 伝承館は、その目的を達成するため次に掲げる事業を行う。
(1) 山村の生活文化の紹介を行うこと。
(2) 丸森町の歴史及び観光地の紹介を行うこと。
(3) 地場産品の紹介を行うこと。
(4) その他、町長が必要と認めた事業
(休館日)
第3条 伝承館の休館日は、1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(開館時間)
第4条 伝承館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する開館時間を変更することができる。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 許可を受けた利用目的以外に利用しないこと。
(3) 火災及び盗難の防止に留意すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長の指示した事項
(利用料の減免)
第7条 条例第7条の規定により利用料を減額できる場合及びその割合は、次のとおりとする。
(1) 社会教育関係団体がその本来の事業のため利用する場合 10割
(2) 町の機関が行事又は事務を行うために利用する場合 10割
(3) 町立学校及び児童館が学習活動のため利用する場合 10割
(4) 町又は教育委員会が育成、指導している団体がその本来の目的又は活動のため利用する場合 10割
(5) 国又は地方公共団体が主催して利用する場合 5割
(6) その他の団体で減免を必要と認める行事のため利用する場合 5割
(利用料の返還)
第8条 条例第8条ただし書の規定により利用料を返還できる場合は、次のとおりとする。
(1) 利用者が自己の責めによらない理由で利用ができなかったとき。
(2) 利用者が利用日前日までに、利用の取消を申し出たとき。
(入館者の遵守事項)
第9条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 展示品を他の場所へ移動しないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。
(3) 他の入館者の迷惑となる行為をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が指示した事項
(入館者の規制等)
第10条 町長は、次の各号の一に該当する者の入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 館内の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者
(2) 館内の施設設備及び展示品等を損傷するおそれのある者
(3) 前2号に掲げるもののほか、係員の指示に従わない者
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附 則(平成9年3月21日規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月23日規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月30日規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(丸森町産業伝承館管理規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の丸森町産業伝承館管理規則第5条、第6条、第7条及び第9条の規定により行った処分は、改正後の丸森町産業伝承館管理規則の規定に基づいて行った処分とみなす。
附 則(平成24年3月27日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月22日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。