○丸森町農業振興地域整備促進協議会設置に関する条例

昭和46年6月24日

条例第19号

(設置)

第1条 本町の農業振興地域の整備に関する事業を円滑に促進するため、丸森町農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 農業振興地域の指定又は区域の変更若しくは指定の解除に関すること。

(2) 農業振興地域整備計画の策定又は変更に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、農業振興地域の整備に関し必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員30名以内をもって組織し、委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 農業委員会の委員

(2) 農林業団体の役職員

(3) 農林業を営む者

(4) 学識経験者

(5) 農林業以外の団体の役職員

2 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は再任されることができる。

(会長等)

第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、町長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和39年丸森町条例第13号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附 則(平成21年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

丸森町農業振興地域整備促進協議会設置に関する条例

昭和46年6月24日 条例第19号

(平成21年3月26日施行)