○農業土木工事分担金徴収条例施行規則
昭和34年3月20日
規則第2号
(分担金を課するものの範囲)
第1条 農業土木工事に要する経費に充てるための分担金は、当該工事施行により特に利益を受ける耕地の耕作者に課する。ただし、事情やむを得ない場合は、所有者に課することができる。
2 町長は、必要があると認めるときは、当該工事施行地域内の特に利益を受ける者の代表者を定め、これに課することができる。
(分担金の賦課の基準)
第2条 分担金は、当該工事施行地域内にある利益を受ける耕地の全部につき、地積割に均一賦課するものとする。
2 町長は、前項の規定により地積割に均一に賦課することができないときは、当該工事について、その施行地域内にある土地の利益を勘案して定めることができる。
(1) 当該工事についてその事業に着手してから1か月以内
(2) 町長は、前号の規定にかかわらず、当該工事の進捗状況を勘案し別に納期を定めることができる。
(賦課徴収の方法)
第4条 分担金は、普通徴収の方法により徴収する。
2 第2条及び前条に定めるもののほか、分担金の賦課徴収については、丸森町町税条例(昭和30年丸森町条例第11号)の例による。ただし、徴収猶予の期間については、2か月を限度とする。
(納入通知書)
第5条 分担金の納入通知書は、丸森町財務規則(昭和51年丸森町規則第1号)に定める様式とする。
(督促手数料及び延滞金の徴収)
第6条 督促手数料及び延滞金の徴収については、丸森町町税外収入等督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和33年丸森町条例第16号)に定めるところによる。
(補則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長がその都度定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月27日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。