○丸森町中山間地域等直接支払交付金交付事業分担金徴収条例
平成17年9月30日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、本町において施行する中山間地域等直接支払交付金交付事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるために徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、事業で認定された集落協定の交付金交付対象農用地(以下「対象農用地」という。)に係る協定参加者(以下「受益者」という。)から徴収するものとする。
2 町長は、共有地にあっては受益者の代表者から分担金を徴収することができる。
(賦課の基準)
第3条 分担金は、事業の受益者に対象農用地面積に応じて賦課するものとする。
(分担金の額)
第4条 分担金の額は、事業申請に必要な地形図作成に要する経費のうち10分の2を超えない範囲の額とする。
2 受益者ごとに徴収する分担金の額は、町長が別に定める。
(徴収の時期及び方法)
第5条 分担金は、規則で定める納入期限までに、町長が発行する納入通知書により徴収するものとする。
(延滞金)
第6条 受益者が分担金を納期限までに納入しないときは、延滞金を徴収する。
2 前項の規定による延滞金の額及びその徴収方法については、丸森町町税外収入等督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和33年丸森町条例第16号)の例による。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。