○丸森町滞在型市民農園条例施行規則
平成16年12月16日
規則第20号
丸森町滞在型市民農園条例施行規則(平成12年丸森町規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、丸森町滞在型市民農園条例(平成16年丸森町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 自ら農園を利用し、耕作できる者(家族・グループを含む。)
(2) 市民農園区域内における、共益部分の共同作業に出役できる者
(3) 年間の市民農園活動プログラムに参加できる者
(4) 農園に月間最低2泊以上滞在し、又は4日以上通園することにより、農園の手入れができる者
(5) 有機無農薬栽培を理解し、実践する意思のある者
(6) 丸森町民と積極的に交流ができる者
(遵守事項)
第3条 農園を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 自ら利用耕作すること。(一部作業委託を除く。)
(2) 自家消費のための野菜、花き等の栽培に利用すること。
(3) 栽培する作物は、利用期間内に収穫が完了するものであること。
(4) 野菜等の残存物は堆肥化すること。
(5) 景観を保全すること。
(6) 許可なく樹木の植栽及び施設の改修又は工作物の設置をしないこと。
(7) その他町長が指示すること。
2 利用申込者の数が農園の区画数を超える場合には、抽選により決定し、必要と認める範囲で、農園利用補欠者(以下「補欠者」という。)を順位を付して定めることとする。
(利用許可の取消し等)
第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。
(1) 利用許可の申請書に偽りの記載があったとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(利用中止の届出)
第8条 利用者が農園の利用を取りやめようとするときは、速やかに休憩施設付農園利用中止届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(利用料の免除)
第9条 条例第6条の規定により利用料を免除できる場合及びその割合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町の機関が行事又は事務を行うために利用する場合 10割
(2) 町立学校及び児童館が学習活動のため利用する場合 10割
(3) 町又は町の機関が育成、指導している団体が、条例第2条に規定する設置目的の交流活動のため利用する場合 10割
(4) 休憩施設付農園の利用契約者以外の都市住民と町民が、条例第2条に規定する設置目的の交流活動のため利用する場合 10割
(5) 国又は地方公共団体が主催して利用する場合 5割
(6) その他免除を必要と認める行事のため利用する場合 5割
2 利用申込者は、前項の規定により利用料の免除を受けようとする場合は、申請書の免除についての事項を記載して町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(契約の解除)
第10条 町長は、利用者が契約締結後において良好な利用を行わない場合は、農園利用契約を一方的に解除することができる。
2 前項により契約を解除する場合は、利用料は、返還しない。
(利用料等の納入)
第11条 条例第5条の規定に基づく利用料は、町長が発行する納入通知書により指定期日までに納入するものとする。
2 農園の光熱水費については、利用者が業者等と直接契約をし、その請求により直接支払うものとする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の丸森町滞在型市民農園条例施行規則の規定によりなされている処分は、改正後の丸森町滞在型市民農園条例施行規則に基づいてなした処分とみなす。
附 則(平成17年3月31日規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月22日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。