○県営土地改良事業分担金徴収条例
平成12年12月27日
条例第32号
(趣旨)
第1条 県営土地改良事業の実施に関し、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。
(納入義務者)
第2条 町は法第91条第2項の規定に基づき、県営土地改良事業(県営土地改良事業条例(昭和25年宮城県条例第67号)第2条に規定する事業。以下「事業」という。)に要する費用の一部を負担するときは、次の各号に掲げる者(以下「納入義務者」という。)から分担金を徴収する。
(1) 当該事業の施行区域内にある土地に関する法第3条に規定する有資格者(以下「受益者」という。)
(2) 受益者が当該事業の施行区域の全部又は一部を範囲とする土地改良区の組合員であるときは、当該土地改良区
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、各年度の当該事業に要する費用から国の補助金、県及び町負担金を控除した額を超えない範囲内において、町長が定める。
(賦課及び納期限)
第4条 分担金の賦課期日は当該年度の属する4月1日とし、納期限は、11月30日とする。
(納期限の延長)
第5条 町長は、納入義務者が次の各号の一に該当する場合は、その申請によって2月を超えない限度において、分担金の納期限を延長することができる。
(1) その年度における受益者の収入が、天災又はその他の災害等により著しい減収を来したと認めたとき。
(2) 農林漁業金融公庫資金の借入れが、納期限までに完了しないとき。
(延滞金)
第6条 納入義務者が分担金を納期限までに納入しないときは、延滞金を徴収する。
2 前項の規定による延滞金の額及びその徴収方法については、丸森町町税外収入等督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和33年丸森町条例第16号)の例による。
(罰則)
第7条 詐欺その他不正の行為により、分担金の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。