○県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成13年1月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、県営土地改良事業分担金徴収条例(平成12年丸森町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金の徴収は、町長の発行する納入通知書により行うものとする。この場合において、納入通知書に県営土地改良事業受益者分担金調書(様式第1号)を添えるものとする。

2 前項の納入通知書は、納期限の1月前までに発行するものとする。

(分担金の納期限)

第3条 条例第5条の規定による分担金の納期限延長申請は、県営土地改良事業分担金の納期限延長申請書(様式第2号)により、納期限の10日前までに町長に提出して行うものとする。

2 町長は、前項の申請により納期限を延長することが相当と認めたときは、県営土地改良事業納期限延長決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年3月27日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成13年1月31日 規則第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第2章 林/ 土地改良事業
沿革情報
平成13年1月31日 規則第2号
平成24年3月27日 規則第8号