○県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則
平成13年1月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、県営土地改良事業分担金徴収条例(平成12年丸森町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 分担金の徴収は、町長の発行する納入通知書により行うものとする。この場合において、納入通知書に県営土地改良事業受益者分担金調書(様式第1号)を添えるものとする。
2 前項の納入通知書は、納期限の1月前までに発行するものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月27日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。