○丸森町特定公共賃貸住宅条例施行規則
平成6年12月26日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、丸森町特定公共賃貸住宅条例(平成6年丸森町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(年齢の基準)
第2条 条例第6条に規定する年齢は、特定公共賃貸住宅(以下「特定住宅」という。)の使用の申込みをした日において、満18歳から満60歳までとする。
(所得の基準)
第3条 条例第6条に規定する所得は、158,000円以上487,000円以下であることとする。この場合において、満18歳から満28歳までの者については、「158,000円以上」を「104,000円以上」とする。
2 前項の申込みには、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 給与所得者にあっては、勤務先証明書及び前年の所得税の源泉徴収票その他の前年の所得を証する書類、その他の者にあっては、前年の所得を証する書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(優先入居の要件等)
第5条 条例第8条ただし書に定める者は、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する4級以上の障害がある者とする。
(保証承諾書及び請書)
第8条 条例第11条第1項第1号に規定する保証承諾書及び請書は、それぞれ様式第4号及び様式第5号によるものとする。
(入居届)
第10条 入居決定者が特定住宅に入居したときは、入居した日から15日以内に特定公共賃貸住宅入居届(様式第7号)に住民票の写しを添付して、町長に提出しなければならない。
(家賃の減免、徴収猶予基準等)
第13条 条例第15条第1項各号に掲げる特別の事情は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定める状況にあることとする。
(1) 条例第15条第1項第1号 入居者が病気等のため長期にわたる療養等が必要であり、入居者の所得(条例第2条第2号に規定する所得をいう。以下この条において同じ。)から当該療養等に要する費用の月額を控除した額が104,000円に10分の7を乗じて得た金額(以下この条において「基準額」という。)以下であること。
(2) 条例第15条第1項第2号 入居者が災害により損害を受け、入居者の所得から当該損害の総額の12分の1に相当する額を控除した額が基準額以下であること。
(3) 条例第15条第1項第3号 入居者が前2号に規定する状況に準じた状況にあること。
2 条例第15条第1項の規定により家賃を減免し、又はその徴収を猶予する場合の基準は、次に定めるところによる。
(1) 家賃の支払能力が3月以内に回復すると認められる者 家賃の徴収の猶予
(2) 生活が著しく困難であり、町長が特に必要と認めた者 家賃の免除
(3) その他の者 家賃の減額
4 家賃の減免又は徴収猶予の期間は、1年を超えない範囲において、町長が入居者の事情を考慮して定めるものとする。ただし、必要に応じてその期間を更新することができる。
5 前各項に定めるもののほか、家賃の減免又は徴収猶予に関し必要な事項は、別に定める。
(家賃の端数計算)
第15条 条例第16条第3項の規定により日割計算する家賃に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(住宅模様替、増築又は工作物の承認)
第17条 条例第27条ただし書の規定により承認を受けようとする入居者は、特定公共賃貸住宅模様替(増築、工作物設置)承認願書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(承認書等の交付の方法)
第21条 条例及びこの規則による承認書、許可書、請求書、督促状及び通知書の交付は、郵送、使送その他確実な方法により行うものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月28日規則第11号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年4月1日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の丸森町特定公共賃貸住宅条例施行規則第3条及び第13条の規定は、施行日以後の申請から適用し、施行日前に受理した申請については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月27日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第16号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(丸森町特定公共賃貸住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第10条 この規則の施行の際、第11条の規定による改正前の丸森町特定公共賃貸住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和2年3月27日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月22日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。