○丸森町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成2年3月26日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、丸森町農業集落排水処理施設(以下「排水処理施設」という。)の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、又は付随する廃水をいう。

(2) 排水処理施設 汚水を処理するために設けられた排水管、排水渠その他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)、これに接続して汚水を処理するために設けられる汚水処理施設及びこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。

(3) 排水設備 汚水を排水処理施設に排除するため、使用者が設置及び管理する排水管及びこれに付随する設備をいう。

(4) 処理区域 排水処理施設により汚水を処理することができる区域をいう。

(5) 除害施設 汚水による排水処理施設の障害を除去するための施設をいう。

(6) 特定事業場 下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(7) 特定施設 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設をいう。

(8) 使用者 排水処理施設を使用する者をいう。

(9) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(10) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は規則で定める。

(設置)

第3条 農業集落における生活環境基盤の整備並びに公共用水域及び農業用水の水質保全を図るため、排水処理施設を設置する。

2 排水処理施設の名称、排水処理区域及び終末処理場は、別表のとおりとする。

(供用開始)

第4条 町長は、排水処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき年月日及びその区域並びに供用開始に必要な事項を公示し、かつこれを表示した図面を役場において一般の縦覧に供するものとする。公示した事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(排水設備の設置義務)

第5条 前条の規定により、新たに処理区域とされることとなった区域内の土地の所有者(当該土地が建築物の敷地である場合は、当該建築物の所有者)は、排水設備を設置しなければならない。

(排水設備の新設等の基準)

第6条 排水設備を新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 排水設備は排水処理施設のます(所有者の承諾を得て他人の排水設備により汚水を排除する場合における他人の排水設備のますを含む。以下この条において「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、排水処理施設の機能を妨げ又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法は規則で定める基準によること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる内径及び勾配の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上(勾配100分の3以上)とすることができる。

排水人口

(単位 人)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

排水管の勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

150以上

100分の1.7以上

300以上600未満

200以上

100分の1.5以上

600以上

250以上

100分の1.3以上

(排水設備の計画の確認)

第7条 排水設備の新設等(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)を行おうとする者は、あらかじめその計画が前条各号の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備の工事の実施)

第8条 排水設備の新設等の工事は、町長の指定した業者(以下「指定工事店」という。)でなければ行うことはできない。

2 指定工事店は、前項の工事を行うときは、町長が排水設備等の工事に関し技能を有する者として登録した者(以下「排水設備等工事責任技術者」という。)に監理させなければならない。

(排水設備等の工事の検査)

第9条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事が完成したときは、工事の完成した日から5日以内に町長に届け出て、その工事が第6条の規定による基準に適合するものであることについて検査を受けなければならない。

2 前項の検査に合格したときは、町長は、当該排水設備の新設等を行った者に対し、検査済証を交付する。

(特定事業場から排除される汚水の水質基準)

第10条 特定事業場から汚水を排除して排水処理施設を使用する者は、その水質が当該排水処理施設への排出口において、次に掲げる基準に適合しない汚水を排除してはならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項に掲げる物質 それぞれ該当各号に定める数値

(2) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される汚水に係る前項に規定する水質の基準は、次に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第2号に掲げる項目に係る水質に関し、当該汚水が当該排水処理施設からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準により緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第3号から第6号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該汚水が河川その他の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置)

第11条 使用者は、次に定める基準に適合しない水質の汚水(水洗便所から排除される汚水及び前条の規定により排水処理施設に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けなければならない。

(1) 下水道法施行令第9条の10各号に掲げる物質 それぞれ該当各号に定める基準

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、規則で定める項目に係る水質の汚水については、規則で定める量のものに適用する。

(除害施設の新設等の届出)

第12条 除害施設の新設等を行おうとする者は、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の届出者又は特定施設の設置者は、除害施設の管理体制を明確にするため、除害施設管理責任者を選任し、その旨を町長に届け出なければならない。

(水質の測定等)

第13条 除害施設の設置は、当該施設から排除される汚水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(除害施設設置者からの報告の徴収等)

第14条 町長は、排水処理施設を適正に管理するために必要な範囲において、除害施設の設置者から事業場等の状況、除害施設又はその排除する汚水の水質に関し報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。

(使用者の届出義務)

第15条 使用者は、次の各号の一に該当するときは、規則で定めるところにより遅滞なく町長に届け出なければならない。ただし、第2号の場合にあっては、新たに使用者になった者が届け出るものとする。

(1) 排水処理施設の使用を開始し、中止し、若しくは廃止し、又は現に中止しているその使用を再開したとき。

(2) 使用者が変更したとき。

(無届使用等の場合の使用料)

第16条 前条の規定による排水処理施設の使用の開始又は再開の届出をしないで使用した場合の使用料は、使用開始又は再開のときにさかのぼり徴収する。

(使用料)

第17条 町は、排水処理施設の使用について、使用者から1使用月につき次の表に定める基本使用料と超過使用料の合計額を徴収する。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

区分

排出汚水量

金額

基本使用料

10立方メートルまで

1,716円

超過使用料

10立方メートルを超え20立方メートルまで

1立方メートルにつき

176円

20立方メートルを超え50立方メートルまで

1立方メートルにつき

181.50円

50立方メートルを超え200立方メートルまで

1立方メートルにつき

198円

200立方メートルを超えるもの

1立方メートルにつき

209円

(排出汚水量の算定)

第18条 排出汚水量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とする。この場合において、使用水量を確知することができないときは、使用者の使用態様を勘案して町長が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を併用した場合は、水道水については第1号の規定により、水道水以外の水については前号の規定によりそれぞれ算出した水量を合算した使用水量とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、使用者の申告により現に使用する水量が同項の規定により算定した排出汚水量と著しく異なると認めるときは、その申告の内容を審査してその使用者の排出汚水量を認定する。

3 町長は、水道水以外の水の使用水量を認定するため必要があると認めるときは、計測のための装置の設置等必要な措置を講じることができる。

(中途における使用の開始等の場合の使用料)

第19条 排水処理施設の使用を使用月の中途で開始し、中止し、若しくは廃止し、又は再開したときは、その使用料は1使用月分として算定する。

2 排水処理施設の使用中止及び廃止の届出がないときは、排水処理施設を使用しない場合においても使用料を徴収する。

(使用料の徴収の方法)

第20条 使用料は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により、毎使用月分を毎月徴収する。ただし、町長が必要があると認めたときは、この限りでない。

(臨時排水の使用料)

第21条 前条の規定にかかわらず、土木建築等に関する工事の施行に伴う排水のため、排水処理施設を使用する場合、その他排水処理施設を一時使用する場合において必要と認めるときは、町長は、概算の使用料を前納させることができる。

2 前項の使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から排水処理施設の使用を廃止した旨の届出のあったとき、その他町長が必要と認めたときに行うものとする。

(資料の提出)

第22条 町長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(使用料の減免)

第23条 町長は、災害その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(行為の許可)

第24条 次に掲げる行為(規則で定める軽微な行為を除く。)をしようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更(規則で定める軽微な行為を除く。)をしようとするときも、同様とする。

(1) 排水処理施設の排水施設の開渠である構造の部分に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件を設けること(第6条の規定により排水設備を当該部分に固着して設ける場合を除く。)

(2) 排水処理施設の排水施設の開渠である構造の部分の地下に施設又は工作物その他の物件を設けること。

(3) 排水処理施設の排水施設の暗渠である構造の部分に固着して排水処理施設を設けること(第6条の規定により排水設備を設ける場合を除く。)

2 前項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面等を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(占用)

第25条 排水処理施設の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して排水処理施設の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について前条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 町長は、前項の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 排水処理施設に汚水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る専用物件

(4) 地方公共団体が行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

3 前項の占用料の額及び徴収については、丸森町道路占用料条例(昭和50年丸森町条例第41号)の例による。

(原状回復)

第26条 占用者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、排水処理施設を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めたときは、この限りでない。

2 町長は、占用者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(指定管理者)

第27条 町長は、排水処理施設の管理運営上必要と認めるときは、指定管理者に排水処理施設の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第28条 前条の規定により指定管理者に排水処理施設の管理を行わせる場合の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 排水処理施設の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第29条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正に排水処理施設の管理を行わなければならない。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第31条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第2条第1号に規定する汚水以外の汚水を排除した者

(2) 第7条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行った者

(3) 第8条第1項又は第2項の規定に違反して排水設備の新設等の工事を行った者

(4) 第9条又は第11条の規定に違反した者

(5) 第12条第1項又は第2項及び第15条の規定による届出を怠った者

(6) 第14条又は第22条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者

第32条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第33条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の過料を科する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成6年3月18日条例第8号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成8年3月22日条例第10号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成9年3月21日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して行っている下水道又は排水処理施設の使用に係る料金については、4月分として徴収する料金までは、なお従前の例による。

附 則(平成11年12月27日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して行っている排水処理施設の使用に係る料金については、平成12年4月分として徴収する料金までは、なお従前の例による。

附 則(平成12年3月24日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に係る経過措置)

8 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成12年12月27日条例第29号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成15年3月20日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(指定工事店に関する取扱い)

2 この条例の施行前に指定を受けた公認業者については、改正後の丸森町下水道条例第7条及び第29条の指定工事店とみなす。

(罰則に係る経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成17年12月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の丸森町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して行っている排水処理施設の使用に係る料金については、3月分として徴収する料金までは、なお従前の例による。

附 則(平成21年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年12月27日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前から継続して供給している水道及び下水道並びに排水処理施設(以下「水道等」という。)の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に水道料金等(下水道及び排水処理施設の使用料を含む。以下同じ。)の支払を受ける権利が確定するものに係る水道料金等(施行日以後初めて水道料金等の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道等の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する水道料金等を前回確定日(その直前の水道料金等の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて水道料金等の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、第15条から第17条までの規定による改正後の丸森町下水道条例、丸森町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例及び丸森町水道事業給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

附 則(令和元年8月23日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前から継続して供給している水道及び下水道並びに排水処理施設(以下「水道等」という。)の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に水道料金等(下水道及び排水処理施設の使用料を含む。以下同じ。)の支払を受ける権利が確定するものに係る水道料金等(施行日以後初めて水道料金等の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である水道等の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する水道料金等を前回確定日(その直前の水道料金等の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて水道料金等の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、第16条から第18条までの規定による改正後の丸森町下水道条例、丸森町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例及び丸森町水道事業給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

別表(第3条関係)

施設の名称

終末処理場の位置

排水処理区域

金山地区農業集落排水処理施設

丸森町金山字中前河原41番地

丸森町金山字

山居の一部・表小路・上前河原の一部・中前河原の一部・下前河原の一部・町・深町・袋・狢討の一部・坂町の一部・新町の一部・沼下の一部・谷地木戸の一部・西新田の一部・長根の一部

大内地区農業集落排水処理施設

丸森町大内字東向50番地

丸森町大内字

空久保上の一部・空久保下の一部・鬼ヶ柵の一部・西畑の一部・中山の一部・町・風呂の一部・横手の一部・登木戸の一部・清水の一部・山屋敷の一部・中平の一部・中平西の一部・沢田の一部・熊ノ入の一部・小平内の一部・東河原の一部・神明・卯月沢の一部

小斎地区農業集落排水処理施設

丸森町小斎字御手作16番地1

丸森町小斎字

二ノ迫の一部・三ノ迫・林崎の一部・八幡田の一部・檀ノ坪・五反田・江越・御手作の一部・田谷場・山崎・北町場・古舘・北向の一部・畑中の一部・日向の一部・上舘の一部・糀屋内の一部・羽山の一部・守田・清水の一部

丸森町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成2年3月26日 条例第5号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9類 設/第4章 下水道
沿革情報
平成2年3月26日 条例第5号
平成6年3月18日 条例第8号
平成8年3月22日 条例第10号
平成9年3月21日 条例第6号
平成11年12月27日 条例第18号
平成12年3月24日 条例第7号
平成12年12月27日 条例第29号
平成15年3月20日 条例第8号
平成17年12月27日 条例第28号
平成21年3月26日 条例第11号
平成25年12月27日 条例第33号
令和元年8月23日 条例第15号