○災害対策警戒配備要領
昭和59年3月31日
訓令乙第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、丸森町災害対策本部運営要綱(昭和59年丸森町訓令甲第1号)第14条第2項の規定に基づき、災害対策本部設置前における警戒配備に関し、必要な事項を定めるものとする。
(警戒配備)
第2条 異常気象その他の原因により災害に対する警戒が必要であると総務課長が認めた場合は、おおむね次の基準による配備に付き、気象、水防等の情報収集及び広報等に当たるものとする。
配備基準 | 配備内容 | 配備該当者 | 本部体制 | |
風水害等災害 | 地震災害 | |||
1 台風等の襲来がわかっている災害 2 降雨量が予測された時点 3 予測できない線状降水帯の発生やゲリラ豪雨による突発的な災害 | 震度4の地震を観測したとき。 | 1 警戒本部を設置する。 2 被害情報の収集、緊急応急活動を速やかに実施できる体制とする。 | 災害応急対策に関係する課(局・室)の所要人員 | 警戒本部 (本部長:総務課長) |
備考 その他詳細な警戒配備基準は、丸森町地域防災計画による。
(特別警戒配備)
第3条 前条の警戒配備を強化する必要があると副町長が認めた場合は、おおむね次の基準による配備に付き、情報の収集、連絡広報及び災害応急対策の実施に当たるものとする。
配備基準 | 配備内容 | 配備該当者 | 本部体制 | |
風水害等災害 | 地震災害 | |||
1 台風等の襲来がわかっている災害 2 降雨量が予測された時点 3 予測できない線状降水帯の発生やゲリラ豪雨による突発的な災害 | 1 震度4の地震を観測し、被害が発生したとき。 2 その他災害の規模等の状況により、副町長が必要と認めたとき。 | 1 特別警戒本部を設置する。 2 被害情報の収集、緊急応急活動を速やかに実施できる体制とする。 3 特別警戒本部長の指示により支部の設置及び避難所を開設する。 | 災害応急対策に関係する課(局・室)の所要人員 | 特別警戒本部 (本部長:副町長) |
備考 その他詳細な特別警戒配備基準は丸森町地域防災計画による。
(配備体制)
第4条 課長等は、前2条に係る警戒配備編成計画を毎年4月1日現在をもって作成し、所属職員に周知徹底するとともに、4月20日までに町長に提出しなければならない。
2 前項の警戒配備編成計画は、次の事項を定めておかなければならない。
(1) 配備区分ごとの所掌事務、配備職員及びその責任者
(2) 休日、勤務を要しない日及び勤務時間外の配備措置並びに招集の方法
(警戒配備及び被害状況の報告)
第6条 課長等は、警戒配備の状況及び被害状況を、必要に応じ副町長及び総務課長に報告するものとする。
(警戒配備の解除)
第7条 総務課長は、災害の危険が解消したと認めたときは、警戒配備を解くものとする。
2 副町長は、災害の危険が解消し、若しくは災害に対する応急対策がおおむね完了したと認めたとき、又は災害対策本部等を設置したときは、特別警戒配備を解くものとする。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、警戒配備に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要領は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年12月23日訓令乙第5号)
この訓令は、昭和64年1月1日から施行する。
附 則(平成12年1月28日訓令乙第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年4月16日訓令乙第4号)
この訓令は、平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月29日訓令乙第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日訓令乙第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月27日訓令乙第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月1日訓令乙第1号)
この訓令は、令和3年6月1日から施行する。