○丸森町防災情報整備事業補助金交付要綱
平成14年1月24日
告示第5号
(趣旨)
第1条 町は、国土交通省が行う河川光ファイバー整備事業に基づき、河川等の防災情報を地域住民にリアルタイムに提供することにより、迅速な避難の対応ができるよう、受信に必要な周辺機器を購入する者に対し、予算の範囲内において丸森町防災情報整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号)及び丸森町補助金等交付要綱(平成11年度丸森町告示第15号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象等)
第2条 補助金の交付対象となる経費及び補助額は、次のとおりとする。
(1) 補助対象経費 受信するのに必要な保安器及び混合器の購入経費
上記機器の取付け並びに配線に要する経費
(2) 補助額 対象経費の全額
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、昭和61年8月5日の豪雨により、阿武隈川沿いにおいて浸水又は孤立した世帯で、国土交通省が防災情報の受信を認めた者又はその団体とする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成14年2月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日告示第23号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。