○丸森町教育委員会事務決裁規程
平成元年3月29日
教育委員会訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、丸森町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の権限に属する事務及び財務事務その他の補助執行に関する事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。
(決裁の方法)
第2条 決裁の方法は、電子決裁又は紙決裁とし、その用語の意義は丸森町決裁規程(昭和41年丸森町訓令甲第11号)第2条第1号及び第2号の定めるところによる。
3 教育専門監は、学校における教育課程、学習指導その他の学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務のうち、上司の命を受けて処理する特定事項について専決することができる。
4 生涯学習専門官は、生涯学習に関する事務のうち、上司の命を受けて処理する特定事項について専決することができる。
5 前各項に規定するもののほか、事案の内容の軽微なものについては、それぞれの専決権限を有する者が類推して専決することができる。
(補助執行事務等の専決)
第4条 教育長は、教育委員会等への事務の委任及び補助執行に関する規則(平成元年丸森町規則第16号)に規定する補助執行に関する事務及び委任事務(以下「補助執行事務等」という。)のうち別表第4に掲げる事務を、課長、校長等及び課長補佐に専決させることができる。
2 課長は、補助執行事務等のうち、別表第4中課長の専決事項に掲げる事務を専決することができる。
3 校長等は、補助執行事務等のうち、別表第4中校長等の専決事項に掲げる事務を専決することができる。
4 課長補佐は、別表第4中課長補佐の専決事項に掲げる事務を専決することができる。
(専決の制限)
第5条 前2条の規定による専決事項のうち、重要又は異例に属する事務に関しては、これらの規定にかかわらず、上司の決裁を受けなければならない。
(教育長の代決)
第6条 教育長が不在のときは、主務課長がその事務を代決することができる。
2 課長が不在のときは、課長補佐がその事務を代決することができる。
3 課長及び課長補佐ともに不在のときは、主務班長がその事務を代決することができる。
(校長等の代決)
第7条 校長等が不在のときは、教頭又は校長等があらかじめ指定する職にある者がその事務を代決することができる。
(後閲)
第8条 前2条の規定により代決した事務は、不在の事実がやんだ後、速やかに上司の後閲を受けなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 別表第5教育次長の専決事項のうち支出命令に関する規定は、平成元年度分の支出命令から適用し、昭和63年度分の支出命令については、なお従前の例による。
(規程の廃止)
3 丸森町教育委員会事務決裁規程(昭和49年丸森町教育委員会訓令甲第3号)は、廃止する。
附 則(平成2年2月27日教委訓令甲第2号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月30日教委訓令甲第1号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成6年9月16日教委訓令甲第5号)
この訓令は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成7年3月27日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成10年4月21日教委訓令甲第2号)
この訓令は、平成10年5月1日から施行する。
附 則(平成11年3月26日教委訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年2月19日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月26日教委訓令甲第5号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月30日教委訓令甲第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年度分の支出命令については、なお従前の例による。
附 則(平成19年1月5日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成19年1月1日から適用する。
附 則(平成19年3月30日教委訓令甲第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年7月31日教委訓令甲第11号)
この訓令は、平成19年8月1日から施行する。
附 則(平成19年11月29日教委訓令甲第14号)
この訓令は、平成19年12月1日から施行する。
附 則(平成20年10月30日教委訓令甲第2号)
この訓令は、平成20年11月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日教委訓令甲第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月10日教委訓令甲第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日教委訓令甲第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日教委訓令甲第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月25日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月30日教委訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月27日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日教委訓令甲第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係) 共通の専決事項
1 所属職員の事務分担に関すること。
2 所属職員(県費負担教職員を除く。)の旅行命令(日当を支給する旅行を除く。)に関すること。
3 所属職員の時間外勤務命令又は、休日勤務命令及び特殊勤務命令に関すること。
4 所属職員の年次有給休暇の時期を変更すること。
5 所属職員の代休日の指定及び週休日の振替等に関すること。
6 軽易又は定例的なものの調査、照復、請求及び送付に関すること。
別表第2(第3条関係) 課長の専決事項
1 職員(課長、校長及び県費負担教職員を除く。以下同じ。)の職務に専念する義務の免除を承認すること。
2 職員の10日未満の病気休暇の承認に関すること。
4 公簿及び公図の閲覧に関すること。
5 軽易な通知、申請及び法令等に定めのあるもの又は、既定の事実の証明書等の交付及び再交付に関すること。
6 定例又は法令に定めがある諸届、報告及びその他の事案の処理に関すること。
7 軽易な事件について他官庁と文書を交換すること。
8 文書の管理及び使用に関すること。
9 物品の払出請求及びその使用並びに30日以内の物品の貸付けに関すること。
別表第3(第3条関係) 校長等の専決事項
1 教育機関の施設の管理に関すること。
2 物品の払出請求及びその使用並びに10日以内の物品(貸出しを目的とするものを除く。)の貸付けに関すること。
3 施設の使用許可に関すること。
4 前3項に定めるもののほか、校長は次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 県費負担教職員の旅行命令に関すること。
(2) 校務分掌の組織を定めること。
別表第4(第4条関係) 補助執行事務等の専決事項
課長の専決事項
1 収入調定及び納入通知に関すること。
2 10日以内の工事施行の中止及び解除に関すること。
3 10日以内の工事完成期限、物件納入期限の延長承認に関すること。
4 電気料、水道料、通信費及びテレビ聴取料等の定期的なものに関すること。
5 会計年度任用職員の給与及び費用弁償の予算執行に関すること。
6 1件50万円未満(工事施行の場合は1件130万円未満)の予算執行に関すること。
7 財務会計システム(財務会計に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する情報処理システムをいう。以下同じ。)で処理される支出負担行為及び支出命令に関すること。
8 過誤納金の還付及び違約金、弁償金の徴収に関すること。
9 金山図書館の管理運営に関すること。
校長等の専決事項
1 収入調定及び納入通知に関すること。
2 1件15万円未満の予算執行に関すること。
3 1件15万円未満で財務会計システムで処理される支出負担行為及び支出命令に関すること。
4 教育施設の使用許可に関すること。
5 教育施設の使用料の徴収及び減免に関すること。
6 丸森町資料展示収蔵館(以下「まるもりふるさと館」という。)の管理運営に関すること。
7 まるもりふるさと館の使用許可に関すること。
8 まるもりふるさと館の使用料の徴収及び減免に関すること。
9 過誤納金の還付及び違約金、弁償金の徴収に関すること。
課長補佐の専決事項
1 1件15万円未満の予算執行に関すること。
2 1件15万円未満で財務会計システムで処理される支出負担行為及び支出命令に関すること。