○丸森町立学校通学区域外就学に関する基準

平成15年9月24日

教育委員会告示第11号

この基準は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条及び丸森町立学校の通学区域に関する規則(昭和39年丸森町教育委員会規則第3号)第6条の規定に基づき、通学区域外就学(以下「学区外就学」という。)の申立があった場合に、その許可基準について定めるものである。

区分・許可基準等

対象学年

許可期限

添付書類等

1 心身の障害等に関する理由

(1) 心身の障害や疾患、長期通院等により学区外就学を希望する場合

小・中全学年

事由解消まで

医師の診断書

(2) 特殊学級に入級を希望する場合

小・中全学年

事由解消まで


2 家庭の事情に関する理由

(1) 町内で転居・一時転居をしたが、引き続き在籍していた学校に就学させたい場合

小・中全学年

(最終学年であれば、学年末までそれ以外は学期末まで)

校長の意見書

(2) 新築等のため、転居が確実であり転居予定地の学校に就学させたい場合

小・中全学年

事由解消まで

建築確認済書の写し等

(3) 保護者の勤務等により、児童生徒の帰宅後の保護監督が困難なため学区外の親類等が預かる場合

小・中全学年

事由解消まで

勤務証明書

保護承諾書

3 教育的配慮を必要とする理由

(1) いじめや不登校等、児童・生徒指導の面から学区外就学を希望する場合

小・中全学年

事由解消まで

校長の意見書

(2) 指定を受けた学校に希望する部活動がない場合

新入学生徒

中学校卒業まで

保護者の申立書

4 地域の事情に関する理由

(1) 通学区域の境界に居住し隣接の学校の方が、通学距離が短く通学しやすい場合

新入学児童

新入学生徒

小・中学校卒業まで

保護者の申立書

5 兄弟姉妹(在学)が学区外就学を許可されている学校に就学を希望する場合

新入学児童

新入学生徒

小・中学校卒業まで

保護者の申立書

6 その他の理由等で学区外就学の必要性が認められる場合

(摘要)

1 学区外に就学しようとする者の保護者は、あらかじめ通学区域外就学許可申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて丸森町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出して許可を受けなければならない。

2 委員会は、申請書を受理したときは、速やかに可否を決定し通学区域外就学許可書(様式第2号)又は通学区域外就学不許可書(様式第3号)により保護者及び当該指定学校長に通知しなければならない。

3 この基準は、平成15年10月1日から施行する。

附 則(平成17年3月28日教委告示第6号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年11月9日教委告示第32号)

この告示は、平成18年12月1日から施行する。

附 則(平成28年3月24日教委告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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丸森町立学校通学区域外就学に関する基準

平成15年9月24日 教育委員会告示第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成15年9月24日 教育委員会告示第11号
平成17年3月28日 教育委員会告示第6号
平成18年11月9日 教育委員会告示第32号
平成28年3月24日 教育委員会告示第1号