○丸森町立学校体育施設の開放に関する規則

昭和61年3月19日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、丸森町立学校施設の使用に関する条例(昭和33年丸森町条例第5号)に定めるもののほか、丸森町における社会体育の普及のため、学校の体育施設を学校教育に支障のない範囲で一般町民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(施設の管理責任)

第2条 学校施設の開放に関する事務及び学校施設設備の管理責任は、教育委員会とする。

(開放の種類)

第3条 学校施設の開放は、次のとおりとする。

(1) 運動場

(2) 体育館

(開放の日時)

第4条 学校施設の開放は、当該学校長の意見を聞いて、教育長が定めるものとする。

(施設の利用許可)

第5条 学校施設の開放は、教育委員会に登録された団体に限り許可するものとする。

(利用団体の登録等)

第6条 利用団体として登録しようとする団体は、丸森町内に在住又は在勤する者10名以上で構成し、かつ、成人の責任者を置かなければならない。

2 登録は、学校体育施設利用団体登録申請書(様式第1号)により申請し、学校体育施設利用団体登録証(様式第2号)の交付を受けなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請があったときは、審査の上利用団体として登録するものとする。

4 登録申請書の記載事項に変更があったときは、速やかに教育委員会に届け出るものとする。

5 教育委員会は、次の各号の一に該当した場合は、その登録を取り消すことができる。

(1) 登録申請書に虚偽の記載があったとき。

(2) 登録団体がスポーツ活動以外の用途に使用したとき。

(利用者の遵守)

第7条 学校施設を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火気の取扱いに注意すること。

(2) 盗難等の防止のため施錠は確実に責任をもって行うこと。

(3) 施設設備、その他の物件を損傷しないこと。

(4) 許可目的以外に使用しないこと。

(5) 施設内の清掃及び整理整頓に努め、使用後は原状に復するとともに、利用条件の向上に努めること。

(6) 許可を受けた使用時間を守ること。

(7) 利用が複数団体になる場合は、互いに譲り合い、より有効な利用に努めること。

(8) 所定の場所以外に車を乗り入れ、駐車しないこと。

(9) 許可を受けた使用の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(利用の中止)

第8条 教育委員会は、この規則若しくはこの規則に基づく実施規程に違反した利用者に対し、利用の中止を命じることができる。

(利用者の賠償責任)

第9条 利用者は、学校施設設備を故意若しくは過失によって毀損又は亡失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(事故の責任)

第10条 学校施設の利用に際して生じた事故の取扱いについては、次によるものとする。

(1) 教育委員会は、施設の設置又は管理瑕疵による事故以外については、責任は負わないものとする。

(2) 利用許可されない施設又は開放時間外において発生した事故については、自損行為とみなす。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月21日教委規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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丸森町立学校体育施設の開放に関する規則

昭和61年3月19日 教育委員会規則第7号

(平成24年4月1日施行)