○丸森町第2子以降の児童に係る保育料等の助成に関する条例

平成24年11月16日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、第2子以降の児童に係る保育料等を助成することにより、保護者等の経済的負担を軽減し、安心して子どもを生み育てる環境づくりを通じて若者世代の定住を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象施設 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び同法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者のうち町内で事業を行う保育施設及び丸森町児童館の設置及び管理に関する条例(平成16年丸森町条例第15号。以下「児童館条例」という。)第2条第2項に定める児童館

(2) 保育料 丸森町子ども・子育て支援法施行細則(令和元年丸森町規則第20号)別表第1から別表第3までの利用者負担額及び児童館条例第6条に定める利用料(児童館条例第11条の規定に基づき指定管理者が収受する利用料を含む。)

(3) 副食費 対象施設における食事の提供に要する費用

(4) 第2子以降の児童 保護者等が現に養育している満18歳未満の児童(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を含む。)が2人以上いる世帯における当該児童のうち、出生の早い者から順に数えて2人目以降の児童

(5) 保護者等 第2子以降の児童と同居し、かつ、養育している父母、祖父母及び当該世帯の家計の主宰者(ただし、単身赴任等特別な事情がある場合を除く。)

(助成対象者)

第3条 この条例において助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、町内に住所を有し、かつ、対象施設に入所している第2子以降の児童とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該児童の保護者等が次のいずれかを滞納しているときは、当該児童は、助成対象者としない。

(1) 町税

(2) 国民健康保険税及び介護保険料

(3) 町が管理する住宅の使用料又は貸付料

(4) 水道料金(筆甫簡易水道料金を含む。)、公共下水道使用料及び受益者負担金並びに農業集落排水施設使用料及び分担金

(5) 前条第2号に規定する保育料

(6) 放課後児童クラブ負担金

(助成)

第4条 町長は、前条の規定に該当すると認めたときは、保護者等の申請に基づき、助成対象者に係る保育料及び副食費(以下「保育料等」という。)を助成するものとする。

2 保育料等の助成の期間は、申請書の提出をした日の属する月の翌月から最初の3月31日までとする。

(助成金の額)

第5条 助成対象者に係る助成金の額は、当該年度における支払済みの保育料等の合計額とする。ただし、過年度分を除く。

(譲渡又は担保の禁止)

第6条 保育料等の助成を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成の取消及び請求)

第7条 町長は、第4条の規定により保育料等の助成を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、保育料等の助成を取り消し、助成した保育料等の全部又は一部を請求するものとする。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) 第3条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 第3条第2項に該当することとなったとき。

(4) その他町長が助成を取り消すべきものと認めたとき。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(検討)

2 町長は、この条例の施行後3年を経過した場合において、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じるものとする。

(準備行為)

3 この条例の施行の日以降の保育料に係る申請書の受理その他第2子以降の児童に係る保育料の免除等に必要な準備行為は、当該施行の日前においても行うことができる。

附 則(平成27年3月24日条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成30年12月20日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第3条の規定による改正後の丸森町第2子以降の児童に係る保育料の免除又は助成に関する条例の規定に基づく保育料の免除等に必要な準備行為は、当該施行の日前においても、行うことができる。

附 則(令和元年9月12日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行の日以降の保育料等に係る申請書の受理その他保育料等の免除等に必要な準備行為は、当該施行の日前においても行うことができる。

附 則(令和2年12月21日条例第37号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

4 前項の規定による改正後の丸森町第2子以降の児童に係る保育料等の助成に関する条例の規定に基づく助成に必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

丸森町第2子以降の児童に係る保育料等の助成に関する条例

平成24年11月16日 条例第25号

(令和3年4月1日施行)