○丸森町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
平成25年3月27日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、丸森町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年丸森町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(介護支援専門員が受けるべき研修)
第5条 条例第82条第10項及び第191条第9項の厚生労働大臣が定める研修は、厚生労働大臣が定める者及び研修告示第3号に規定する研修とする。
(計画作成担当者が受けるべき研修)
第8条 条例第110条第6項の厚生労働大臣が定める研修は、厚生労働大臣が定める者及び研修告示第5号に規定する研修とする。
(特別な居室等の提供に係る基準)
第9条 条例第157条第3項第3号及び第182条第3項第3号の厚生労働大臣の定める基準は、厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準等(平成12年厚生省告示第123号)に規定する基準とする。
(感染症等が疑われる際の対処等に関する手順)
第10条 条例第171条第2項第4号の厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒が疑われる際の対処等に関する手順は、厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順(平成18年厚生労働省告示第268号)に規定する手順とする。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。