○丸森町地域包括支援センターの運営及び職員に関する基準を定める条例施行規則
平成27年3月24日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、丸森町地域包括支援センターの運営及び職員に関する基準を定める条例(平成26年丸森町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保健師に準じる者)
第2条 条例第4条第1項第1号の保健師に準じる者は、地域ケア、地域保健等に関する経験のある看護師(准看護師を除く。)とする。
(社会福祉士に準じる者)
第3条 条例第4条第1項第2号の社会福祉士に準じる者は、福祉事務所の現業員等の業務経験を5年以上又は介護支援専門員の業務経験を3年以上有し、かつ、高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に3年以上従事した経験を有する者とする。
(主任介護支援専門員に準じる者)
第4条 条例第4条第1項第3号の主任介護支援専門員に準じる者は、介護支援専門員としての実務経験を有し、厚生労働省が定める介護支援専門員の専門性及び資質の向上を目的とした研修を修了した者で、かつ、介護支援専門員の相談対応及び地域の介護支援専門員への支援等に関する知識及び能力を有しているものとする。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。