○丸森町看護職員修学資金貸付条例施行規則
平成27年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、丸森町看護職員修学資金貸付条例(平成27年丸森町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 履歴事項等調書(様式第2号)
(2) 戸籍抄本
(3) 合格証明書(写し)又は在学証明書
(4) 養成施設に納付する費用が確認できる書類
(5) 直近1年間の納税証明書
(6) 保健師籍又は看護師籍に登録されていることを証明する書類(修士課程に在学している場合のみ)
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(選考方法)
第4条 条例第4条の選考は、書類による審査のほか、必要に応じて面接による審査を実施するものとする。
3 修学資金は、4月分から6月分までは4月(1年目の場合は6月)に、7月分から9月分までは7月に、10月分から12月分までは10月に、1月分から3月分までは1月にそれぞれ口座振込の方法により交付するものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
4 修学生は、修学資金を受領したときは、受領の日から14日以内に修学資金受領書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(修学状況の確認)
第7条 町長は、毎年度、学期ごとの成績を証明する書類等により、養成施設における修学生の修学状況を確認するものとする。
(連帯保証人)
第8条 条例第7条の連帯保証人は、独立の生計を営み、修学資金の償還の責めを負うことができる資力を有する者でなければならない。
2 修学生が未成年者であるときは、連帯保証人のうち1名は、原則としてその者の法定代理人でなければならない。
3 連帯保証人のうち1名は、修学生と生計を一にしていない者でなければならない。
4 修学生は、死亡その他の事情により連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更願(様式第7号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(借用証書)
第9条 修学生は、修学資金の最後の交付を受けた日から14日以内に、修学資金借用証書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、修学資金の全額が償還されたときは、第1項の借用証書を修学生に返還するものとする。
(償還の方法)
第10条 修学資金は、月賦、半年賦若しくは年賦の均等償還又は全額一括償還の方法により償還するものとする。ただし、繰り上げて償還することを妨げない。
(償還明細書)
第11条 修学生は、条例第10条第1項各号に掲げる理由が生じたことにより修学資金を償還しなければならないとき又は条例第11条第2項の規定による償還の免除の決定を受けたときは、当該理由が生じた日又は決定の通知を受けた日から起算して1か月以内に、丸森町看護職員修学資金償還明細書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(貸付けの辞退)
第12条 修学生は、修学資金の貸付けを辞退しようとするときは、丸森町看護職員修学資金貸付辞退届(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(従事期間の算定方法)
第15条 従事期間は、月数によるものとし、業務を開始した日の属する月から業務に従事しなくなった日の属する月までの期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、同項の期間内に1か月以上の休業をした期間、丸森町職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年丸森町条例第11号)に基づく配偶者同行休業の期間又は休職(業務に起因するものを除く。)若しくは停職となった期間があるときは、これらの期間の開始する日の属する月からその終了する日の属する月までの月数を除いた期間をもって従事期間とする。
(1) 休学、復学、退学又は転学したとき。
(2) 停学又は退学の処分を受けたとき。
(3) 同一の学年を再度履修することとなったとき。
(4) 免許を取得したとき。
(5) 住所又は氏名に変更があったとき。
2 連帯保証人は、修学生が死亡したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、修学資金の貸付けに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(丸森町財務規則の一部改正)
2 丸森町財務規則(昭和51年丸森町規則第1号)の一部を次のように改正する。
別表第1保健福祉課長の職にある職員の項委任される事務の欄に次の1項を加える。
13 看護職員修学資金償還金の収納
別表第2保健福祉課に勤務する職員で課長以外の職にある職員の項委任される事務の欄に次の1項を加える。
13 看護職員修学資金償還金の収納
附 則(平成28年3月30日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。