○丸森町地域おこし協力隊活動費等補助金交付要綱
平成30年11月30日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丸森町地域おこし協力隊設置要綱(平成28年丸森町告示第46号。以下「設置要綱」という。)に基づき設置する丸森町地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の活動に要する経費及び起業のために行う活動に要する経費に対し、予算の範囲内において丸森町地域おこし協力隊活動費等補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 地域協力活動 設置要綱第2条に規定する地域協力活動
(2) 起業 次のいずれかに該当するものをいう。ただし、ウの場合であって、現に起業により実施している事業の拡大と認められるものを除く。
ア 事業を営んでいない者が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により事業を開始するもの
イ 事業を営んでいない者が、法人を設立して事業を開始するもの
(3) 起業活動 町内に住所を有し、隊員の任期終了の日から起算して前1年以内又は任期終了の日から起算して1年以内に、町内で起業しようとする者(委嘱期間が1年未満の者を除く。以下「起業活動隊員」という。)が起業のために行う活動
(4) 隊員活動支援団体 本町に活動拠点を有し、地域振興、地域活性化等に関する活動を実施し、隊員を1人以上受け入れている団体
(補助対象活動)
第3条 補助金の交付の対象となる活動は、隊員の地域協力活動及び起業活動とし、本町の活性化に資するものとする。
(補助対象者等)
第4条 補助対象者、補助対象経費及び交付限度額は、次のとおりとする。
補助対象者 | 補助対象経費 | 交付限度額 |
隊員又は隊員活動支援団体 | 地域協力活動に要する経費 (1) 報償費(謝礼金等) (2) 需用費(消耗品、燃料費、印刷製本費等) (3) 旅費 (4) 使用料(会場使用料、車両借上料等) (5) 役務費(郵送料、手数料、広告料、保険料等) (6) 委託料 (7) 負担金(研修参加負担金等) (8) その他町長が認める経費 | 1人につき年間150万円以内 |
起業活動隊員 | 起業活動に要する経費 (1) 設備及び備品購入費 (2) 土地及び建物の賃借に要する経費 (3) 法人登記に要する経費 (4) 知的財産登録に要する経費 (5) マーケティングに要する経費 (6) 技術指導受入れに要する経費 (7) その他町長が認める経費 | 1人につき1回限り100万円以内 |
(1) 交付申請時において、市町村が賦課徴収している町税等を滞納している者
(2) 起業活動隊員のうち、任期終了の日から起算して3年を超えて、起業活動により起業した事業を継続する意思を有しない者
(変更承認の手続)
第7条 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、丸森町地域おこし協力隊活動費等補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 補助事業者が補助金を請求しようとするときは、丸森町地域おこし協力隊活動費等補助金請求書(様式第10号)を町長に提出するものとする。
3 町長は、事業の遂行上必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。
5 町長は、第1項の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の返還を命じるものとする。
(状況の報告等)
第10条 町長は、必要に応じ、隊員に対し補助対象活動の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(書類の整備等)
第11条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び書類を事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(起業補助金審査委員会)
第12条 町長は、第5条の申請のうち起業活動を対象とするものについて、その補助金交付の適否を審査するため、起業補助金審査委員会(以下この条において「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は、副町長を、副委員長は、企画財政課長をもって充てる。
4 委員は、会計管理者、総務課長、農林課長、建設課長その他起業に関係する課長等とする。
5 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(決定の取消し)
第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 隊員の委嘱が取り消されたとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 第6条ただし書による決定を受けた隊員が、任期終了の日から起算して3年以内に町外へ転出したとき又は起業した事業を廃止したとき(町長がやむを得ない理由があると認める場合を除く)。
(4) その他この要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部の返還を命じるものとする。
任期終了後に町内に住所を有していた期間 | 返還額 |
1年未満 | 交付決定額の100分の100 |
1年以上2年未満 | 交付決定額の100分の75 |
2年以上3年以内 | 交付決定額の100分の50 |
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日告示第29号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月22日告示第47号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。