○丸森町児童館利用料助成金交付要綱
令和元年9月30日
告示第85号
(目的)
第1条 この要綱は、丸森町児童館の設置及び管理に関する条例(平成16年丸森町条例第15号。以下「児童館条例」という。)第6条ただし書の規定より幼児集団指導を受ける幼児の保護者が支払う利用料に対し町が助成することにより、保護者の経済的負担を軽減することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成金の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、町内に住所を有し、かつ、児童館(児童館条例第2条に規定する児童館をいう。以下同じ。)を利用する年度の4月1日(以下「基準日」という。)において満3歳以上の児童とする。ただし、当該児童が基準日において満3歳未満である場合は、当該児童が住民税非課税世帯に属している場合に限る。
(1) 町税
(2) 国民健康保険税及び介護保険料
(3) 町が管理する住宅の使用料又は貸付料
(4) 水道料金(筆甫簡易水道料金を含む。)、公共下水道使用料及び受益者負担金並びに農業集落排水施設使用料及び分担金
(5) 丸森町第2子以降の児童に係る保育料等の助成に関する条例(平成24年丸森町条例第25号。以下「第2子条例」という。)第2条第2号及び第3号に規定する保育料及び副食費
(6) 放課後児童クラブ負担金
(助成対象利用料)
第3条 助成の対象となる利用料は、前条の助成対象者の保護者が支払う利用料とする。
2 助成金の額は、基準日の属する年度における支払済みの利用料(過年度分を除く。)の合計額とする。
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、当該年度4月1日から9月30日までの利用料については10月20日までに、10月1日から翌年3月31日までの利用料については4月20日までに、丸森町児童館利用料助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第6条 助成対象利用料の助成を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成の取消及び請求)
第7条 町長は、利用料の助成を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料の助成を取り消し、助成した利用料の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(2) 第2条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき。
(3) 第2条第2項に該当することとなったとき。
(4) 第2条第3項に該当することとなったとき。
(5) その他町長が免除等を取り消すべきものと認めたとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月22日告示第45号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の丸森町児童館利用料助成金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請される助成金から適用するものとし、この告示の施行の日前にされた申請にていては、なお従前の例による。