○丸森町環境と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例施行規則

令和2年3月27日

規則第7号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(再生可能エネルギー)

第3条 条例第3条第1号に規定する再生可能エネルギーは、次に掲げるものとする。

(1) 太陽光

(2) 風力

(3) 水力

(4) バイオマス(動植物に由来するものであってエネルギー源として利用することができるもの)

(抑制区域)

第4条 条例第8条第1項に規定する抑制区域は、別表第1に掲げる区域とする。

(協議の届出)

第5条 条例第9条第1項に規定する協議の届出は、再生可能エネルギー発電設備設置事業協議届出書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。条例第9条第1項に規定する協議の届出は、再生可能エネルギー発電設備設置事業協議届出書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 事業区域等状況調書(様式第3号)

(3) 説明会報告書(様式第4号)

(4) 再生可能エネルギー発電設備設置事業確約書(様式第5号)

(5) 別表第2に定める図書

2 条例第9条第2項に規定する変更の協議は、再生可能エネルギー発電設備設置事業変更協議届出書(様式第6号)に、変更に係る書類を添付して行うものとする。

3 事業者は、第1項及び前項の協議の届出について正副2通を作成し、町長に提出しなければならない。

(協議会の設置)

第6条 町長は、条例第9条の規定による協議の届出があり、協議及び調整が必要と認めるときは、再生可能エネルギー発電設備設置協議会(以下「協議会」という。)を設置し、意見を聴取するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも該当する場合は、協議会による意見の聴取を要さないものとする。

(1) 発電出力が1,000キロワット未満又は事業区域の面積が10,000m2未満のもの

(2) 事業区域が条例第8条に規定する抑制区域に該当しないもの

(3) 自然環境及び生活環境に特段の影響を及ぼさず、かつ、住民等の理解が得られていると認められるもの

(協議会の所掌事項)

第7条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 発電設備の設置に伴う防災及び安全に関すること。

(2) 事業区域の良好な自然・景観の保全に関すること。

(3) 発電設備の設置に伴う生活環境の保全に関すること。

(4) 行政区及び住民等との良好な関係性に関すること。

(5) 発電設備の設置後の維持管理に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(協議会の組織及び任期)

第8条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が適当と認めた者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

(協議会の会長及び副会長)

第9条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会の会議)

第10条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、関係者に会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(意見の反映)

第11条 協議会の意見は、内容を精査のうえ、第14条に規定する結果通知に反映させるものとする。

(協議会の庶務)

第12条 協議会の庶務は、町民税務課において処理する。

(事業内容等の軽微な変更)

第13条 条例第10条第2項に規定する事業内容等の変更が軽微なものは、次に掲げるものとする。

(1) 事業区域の面積の縮小

(2) 事業区域(抑制区域を除く。)の面積の1割未満の拡大

(3) その他町長が認めるもの

(協議終了の通知)

第14条 条例第11条に規定する終了の通知は、協議結果通知書(様式第7号)により行うものとする。

2 前項の通知を受けた事業者は、当該通知に係る意見等について回答するときは、協議結果意見等に係る対応届出書(様式第8号)により行わなければならない。

(事業の着手等の届出)

第15条 条例第12条に規定する事業の着手、完了、中止又は再開の届出は、工事届出書(様式第9号)により行うものとする。

(立入調査証)

第16条 条例第14条第2項に規定する証明書は、身分証明書(様式第10号)とする。

(助言、指導又は勧告)

第17条 条例第15条第1項に規定する助言又は指導は、助言・指導通知書(様式第11号)により行うものとする。

2 条例第15条第2項に規定する勧告は、勧告書(様式第12号)により行うものとする。

(公表)

第18条 条例第16条第1項に規定する公表は、丸森町公告式条例(昭和29年丸森町条例第1号)に定める掲示場における掲示その他適当と認められる方法により行うものとする。

(弁明の機会)

第19条 条例第16条第2項に規定する弁明の機会の付与は、弁明の機会の付与通知書(様式第13号)により行うものとする。

2 前項の規定により通知を受けた事業者は、当該公表に係る弁明をしようとするときは、当該通知を受けた日から起算して14日以内に、公表に係る弁明書(様式第14号)により行わなければならない。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

附 則(令和2年10月26日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

抑制区域

関係法令等

急傾斜地崩壊危険区域内

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項

地すべり防止区域

地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項

砂防指定地

砂防法(明治30年法律第29号)第2条

土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒区域

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項及び第9条第1項

農業振興地域内の農用地区域

農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号

森林の区域

保安林

森林法(昭和26年法律第249号)第5条第2項第1号及び第25条第1項

鳥獣保護区

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項

特別地区

自然環境保全条例(昭和47年宮城県条例第25号)第17条

指定文化財の所在する区域

文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項

その他町長が必要と認める区域


別表第2(第5条関係)

図書の種類

備考

1 位置図及び現況写真


2 公図

説明に係る範囲、地番及び所有者を記入

3 土地利用計画図(配置図)

縮尺1000分の1以上

4 土地造成計画平面図

縮尺1000分の1以上

5 土地造成計画縦断図

縮尺縦100分の1以上、横1000分の1以上

6 土地造成計画横断図

縮尺100分の1から200分の1まで

7 流量計算書


8 排水施設構造図


9 排水に係る放流承諾書


10 反射光影響予測図

太陽光パネルによる周囲への反射光影響範囲を予測した図面

11 工事施工方法書(計画書)

作業方法並びに工法を示した図書

12 工事実施体制表

施主、工事施行者、保守管理者等示した図書

13 他法令等による許認可等を受けている場合はその写し


14 維持管理計画書


15 その他町長が必要と認める書類


備考 7~14までの書類について提出できないときは、町の指示によるものとする。

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丸森町環境と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例施行規則

令和2年3月27日 規則第7号

(令和2年10月26日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健衛生/ 環境保全
沿革情報
令和2年3月27日 規則第7号
令和2年10月26日 規則第25号