○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に係る国民健康保険税の減免に関する条例施行規則
令和2年6月11日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に係る国民健康保険税の減免に関する条例(令和2年丸森町条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第4条に規定する規則で定める日は、令和4年3月31日とする。ただし、減免を受けようとする者に係る保険税が当該日後に賦課されるときは、賦課後最初の納期限の7日前とする。
(還付)
第4条 町長は、令和2年2月1日以後に納期の末日の到来する保険税が納付済みであるときは、減免の額に相当する金額を還付するものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、減免に関する事務取扱については、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附 則(令和3年3月31日規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。