○丸森町行政運営推進委員会運営規程
令和2年6月1日
訓令甲第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、丸森町行政運営推進委員会条例(令和2年丸森町条例第1号)(以下「条例」という。)第2条に定める委員(以下「委員」という。)により行う丸森町行政運営推進委員会(以下「委員会」という。)の運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 委員会本会は、地区会長及びその職務代理者をもって組織する。
3 委員会地区会は、条例第6条に定める各地区の委員をもって各地区において組織する。
(議長)
第3条 会長は、委員会本会の議長となる。
2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
3 地区会長は、委員会地区会の議長となる。
4 地区会長に事故あるときは、あらかじめ地区会長が指名した委員がその職務を代理する。
(審議事項)
第4条 委員会本会は、条例第3条の所掌事務に関し、必要な事項を審議する。
2 委員会地区会は、前項に定める審議事項を各地区において審議する。
(会議)
第5条 委員会本会の会議は、原則として毎年3回開催するものとし、会長が招集する。
2 委員会本会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会本会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員会地区会の会議は、原則として毎月1回開催するものとし、地区会長が招集する。
(会議の特例)
第6条 会長及び地区会長は、前条の会議を招集する暇がないと認めるときは、会議に付すべき事案を持ち回りにより審査することができる。
(関係者の出席)
第7条 会長及び地区会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ意見を聞くことができる。
(事務の処理)
第8条 会長及び地区会長は、会議録を調製し、会議の経過を記録しなければならない。
2 地区会長は、会議の結果を会長に報告しなければならない。
3 会長は、会議の結果を町長に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この訓令は、令和2年4月1日から適用する。