○丸森町町内店舗利用拡大等支援事業補助金交付要綱
令和3年3月22日
告示第40号
(趣旨)
第1条 町は、令和元年東日本台風からの復興と、新型コロナウイルス感染症によって打撃を受けている町内店舗の利用拡大及び観光誘客促進を図ることを目的としたイベント(以下「イベント」という。)開催に係る費用に対し、予算の範囲内で丸森町町内店舗利用拡大等支援事業補助金を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症対策を適切に講じたうえで、町内店舗の利用拡大等に資するイベントの開催を予定する団体又は事業者であること。
(2) 公序良俗に反する活動を行う団体又は事業者でないこと。
(3) 丸森町暴力団排除条例(平成25年丸森町条例第10号)第2条第2号に規定する暴力団及びその構成員ではないこと。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 補助対象者が主催又は共催するもの
(2) 町内で開催する事業であること。
(3) 新型コロナウイルス感染症対策、公衆衛生等の対策が十分に講じられている事業
(4) 宣伝、営利を目的とする事業でないこと。
(補助対象経費及び補助対象外経費)
第4条 補助対象となる経費及び補助対象としない経費は、別表のとおりとする。
2 前項の規定により算出した額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、丸森町町内店舗利用拡大等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定について条件を付すことができる。
(変更承認の手続)
第7条 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、丸森町町内店舗利用拡大等支援事業実施計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第8条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に定める補助金の交付要件を欠くに至ったとき。
(社会情勢の変化等に伴う補助事業の中止)
第9条 町長は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等による社会情勢の変化等により、必要があると認めるときは、丸森町町内店舗利用拡大等支援事業中止通知書(様式第6号)により、補助事業の中止を求めることとする。この場合において、町長は必要に応じて交付の決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。
2 前項の規定による交付決定の内容の変更を行ったとき又は条件を付したときは、理由を付して書面により通知するものとする。
(補助事業等の遂行等の命令)
第10条 町長は、補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対して、これらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずるものとする。
2 町長は補助事業者が前項の命令に違反したときは、その者に対し、補助事業の遂行の一時停止を命ずるものとする。
3 前2項の規定により命令を行ったときは、理由を付して書面により通知するものとする。
(請求に必要な書類)
第11条 規則第15条本文の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 丸森町町内店舗利用拡大等支援事業補助金交付請求書(様式第7号)
(2) 事業報告書
(3) 収支決算書
(4) その他町長が必要と認める書類
2 同条ただし書の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 丸森町町内店舗利用拡大等支援事業補助金前払金(概算払)請求書(様式第8号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(書類の整備保管)
第12条 交付対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を、事業終了年度の翌年度から起算して5年間整備保管するものとする。
(報告及び検査)
第13条 町長は、必要があると認めるときは、申請事業者に対し事業の報告を求め、又は関係書類若しくは事業の実施状況を検査することができる。
(補助金の返還)
第14条 町長は、第7条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、申請事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第4条関係)
補助対象となる経費 | 補助率 | 補助金額 |
イベント実施に直接必要な経費(謝礼金、通信運搬費、印刷製本費、使用料、委託費、会場設営関連経費、その他町長が認める経費) | 補助対象経費の10分の10以内 | 100万円以内とする。 ただし、当該イベントに対し、国、県又は町が交付する他の補助金等の交付を受けている場合は、それを差し引いた額を補助金額とし、総額が100万円を超える場合は100万円を上限とする。 |
補助対象としない経費 | ||
1 交付決定日よりも前に発注、購入、契約等を行ったもの 2 イベントを主催し、又は共催する者の飲食に係る経費 3 パソコン、文具、事務用品その他流用できる備品等の購入に要する経費(対象経費に記載の感染予防用品の購入費は除く。) 4 運営スタッフのTシャツ・ジャンバー等の作成に係る経費 5 販売を目的とした物品等の購入に係る経費 6 光熱水費、保守点検、部品の交換等に施設維持管理に係る経費 7 申請事業者が負担することが妥当と認められる経費 |
備考 第9条の規定により補助事業を中止した場合にイベントが開催できなくなったときは、その時点までに要した費用を対象経費とする。