○丸森町新型コロナウイルス感染症対策宿泊事業者支援事業補助金交付要綱
令和2年8月28日
告示第120号
(趣旨)
第1条 町は、新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ宿泊需要の早期回復を図るため、町内における宿泊商品を割り引いて販売する宿泊事業者に対し、予算の範囲内において丸森町新型コロナウイルス感染症対策宿泊事業者支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助事業者等)
第2条 補助金の交付対象となる事業者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる者のうち、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける事業を行う者を除いた者とする。
(1) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けた者で、町内において宿泊施設を営業している者。
(2) 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項に規定する届出を行った者で、町内において住宅宿泊事業を行う者。
2 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助事業者が町内に宿泊する1室1名以上の宿泊商品(交付決定を受けた日から町長が別に定める日までに宿泊を行うものに限る。以下「宿泊商品」という。)を提供する場合において、本来の価格から割り引いて販売を行う事業とする。
3 補助事業者は、補助対象事業であることを明らかにするため、宿泊商品の販売時に、本来の価格及び補助を受けた後の価格とともに、補助金額を明示するものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、補助事業者が丸森町暴力団排除条例(平成25年丸森町条例第10号)第2条第2号に規定する暴力団及びその構成員であるときは、補助事業者としない。
5 補助対象事業のうち、次の各号のいずれかに該当するものは、補助対象事業から除くものとする。
(1) 丸森町キャンプ場の設置及び管理に関する条例(昭和41年丸森町条例第23号)の規定に基づき、不動尊公園キャンプ場の指定管理を行う者が実施する宿泊事業(コテージ利用を除く。)
(2) 宮城県の小規模宿泊事業者支援事業補助金の交付を受ける者
(3) 催行の実現性が低いと判断されるもの
(4) その他町長が不適当と認めるもの
6 補助対象事業のうち、観光庁が実施するサービス産業消費喚起事業による給付金の対象となるものは、当該給付金による割引を適用した後の金額を補助金の交付対象とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、1人泊当たりの宿泊料金(消費税及び地方消費税を含む。前条第6項に規定する宿泊商品の場合は、割引を適用した後の金額とする。)の2分の1(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)又は5,000円のいずれか低い金額とする。
2 前項の規定にかかわらず、不動尊公園キャンプ場の指定管理を行う者が実施するコテージ利用については、1棟1泊当たり5,000円を補助金の額とする。
(交付申請)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、丸森町新型コロナウイルス感染症対策宿泊事業者支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 丸森町新型コロナウイルス感染症対策宿泊事業者支援事業補助金算出シート(様式第3号)
(3) 宿泊商品の内容が分かる書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(変更承認の手続)
第6条 補助事業者は、規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、丸森町新型コロナウイルス感染症対策宿泊事業者支援事業計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 丸森町新型コロナウイルス感染症対策宿泊事業者支援事業変更計画書(様式第6号)
(2) 丸森町新型コロナウイルス感染症対策宿泊事業者支援事業補助金算出シート(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第7条 町長は、補助金の交付決定を受けた補助事業者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に定める補助金の交付要件を欠くに至ったとき。
(1) 丸森町新型コロナウイルス感染症対策宿泊事業者支援事業補助金実績内訳書(様式第10号)
(2) 宿泊実績が証明できる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
2 規則第15条ただし書の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 丸森町新型コロナウイルス感染症対策宿泊事業者支援事業補助金前払金(概算払)請求書(様式第13号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(書類の整備保管等)
第11条 補助事業者は、補助対象事業に関する帳簿及び証拠書類を整備し、補助金の交付を受けた年度の翌年度から5年間整備保管するものとする。
2 補助事業者は、補助対象事業の経費について、帳簿及びすべての証拠書類を備え、ほかの経費と明確に区別して整理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。
(報告及び検査)
第12条 町長は、補助対象事業の適切な実施状況等を確認するため、補助事業者に対し、必要な報告を求め、又は職員をして立入検査をさせることができる。
(補助金の返還)
第13条 町長は、第7条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年9月18日から施行する。