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【新型コロナウイルス】 保険料(税)の減免制度

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少する世帯は、保険料(税)の減免を受けることが可能です。

減免対象となる世帯

1.り患世帯
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯。

2.減収世帯
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の前年の事業収入等(※)の一定以上の減少が見込まれる世帯で、下記保険料(税)の要件に該当する場合。
(※)事業収入等・・・営業・農業・不動産・山林・給与収入

■国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料・・・下記の要件①から③全てに該当する世帯
■介護保険料・・・下記の要件①と②に該当する世帯

減免対象者

※上記要件に該当する方であっても、世帯の主たる生計維持者の前年の所得額が0円の場合は、減免対象外です。

減免対象保険料(税)及び減免の割合

■減免対象保険料(税)
令和2年度分及び令和3年度分の保険料(税)のうち、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに納期限を迎える保険料(税)

■減免の割合
・り患世帯の場合
 ⇒保険料(税)額の全部の金額
・減収世帯の場合
 ⇒下表で算定する減免対象保険料(税)額(A×(B/C))に減免割合(D)を積算した金額

減免

(注)
・主たる生計維持者が廃業又は失業の場合は、前年の所得額に関わらず、減免割合は全部(10分の10)として計算します。
・非自発的失業による国民健康保険税の軽減に該当する方は、給与収入以外に減収した事業収入等がある場合を除き、減免対象外です。
・上記のBやCの所得額が0円の場合は、A×(B/C)=0となるため、減免額が0円となりますので、申請をしていただいても、納付いただく保険料(税)額に変更はありません。

申請方法

下記の必要な書類をご準備の上、「丸森町役場町民税務課課税班」窓口へ提出するか、もしくは郵送にて提出ください。

【郵送先】
 〒981-2192 宮城県伊具郡丸森町字鳥屋120番地
 丸森町役場 町民税務課 課税班 宛

(注)
・申請後、確認が必要な書類がある場合は、別途書類の提出を求めることがあります。

申請期限

申請期限は、令和4年3月31日(必着)となります。

申請に必要な書類

各科目の必要な書類の一覧表になります。必要書類の様式は下記を参照してください。

国民健康保険税
・り患世帯の場合
①国民健康保険税減免申請書
②死亡診断書等(死亡の場合)
③医師による診断書等(重篤な傷病を負った場合)
 ※原因が新型コロナウイルス感染症によることが確認できるもの

・減収世帯の場合
①国民健康保険税減免申請書
②新型コロナウイルス感染症の影響により減少する事業収入等申告書
③主たる生計維持者の令和2年(2020年)中の収入がわかる書類の写し
 ※令和2年度分の場合は、令和元年(2019)となります
④主たる生計維持者の令和3年(2021年)中の収入がわかる書類の写し
 ※令和2年度分の場合は、令和2年(2020)となります
⑤保険金・損害賠償等により補填されるべき金額がある場合は、その金額がわかる資料の写し
⑥廃業・失業の場合は、廃業届、休業届、雇用保険受給者資格者証、退職証明書、解雇通知書などの写し
後期高齢者医療保険料
・り患世帯の場合
①国民健康保険税減免申請書
②死亡診断書等(死亡の場合)
③医師による診断書等(重篤な傷病を負った場合)
 ※原因が新型コロナウイルス感染症によることが確認できるもの

・減収世帯の場合
①国民健康保険税減免申請書
②新型コロナウイルス感染症の影響により減少する事業収入等申告書
③主たる生計維持者の令和2年(2020年)中の収入がわかる書類の写し
 ※令和2年度分の場合は、令和元年(2019)となります
④主たる生計維持者の令和3年(2021年)中の収入がわかる書類の写し
 ※令和2年度分の場合は、令和2年(2020)となります
⑤保険金・損害賠償等により補填されるべき金額がある場合は、その金額がわかる資料の写し
⑥廃業・失業の場合は、廃業届、休業届、雇用保険受給者資格者証、退職証明書、解雇通知書などの写し
介護保険料
・り患世帯の場合
①介護保険料減免申請書
②死亡診断書等(死亡の場合)
③医師による診断書等(重篤な傷病を負った場合)
 ※原因が新型コロナウイルス感染症によることが確認できるもの

・減収世帯の場合
①介護保険料減免申請書
②新型コロナウイルス感染症の影響により減少する事業収入等申告書
③主たる生計維持者の令和2年(2020年)中の収入がわかる書類の写し
 ※令和2年度分の場合は、令和元年(2019)となります
④主たる生計維持者の令和3年(2021年)中の収入がわかる書類の写し
 ※令和2年度分の場合は、令和2年(2020)となります
⑤保険金・損害賠償等により補填されるべき金額がある場合は、その金額がわかる資料の写し
⑥廃業・失業の場合は、廃業届、休業届、雇用保険受給者資格者証、退職証明書、解雇通知書などの写し
提出書類様式

前年の所得が未申告の場合は、申請を受付できません。