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令和3年分 所得申告相談のお知らせ

令和3年分 所得申告相談のお知らせ

令和3年分所得税の確定申告相談及び令和4年度町・県民税の申告受付を下記日程のとおり行います。
来場される方は、申告すべき令和3年中の所得内容を把握し、必要書類を持参のうえ、各申告会場においでくださるようお願いします。
なお、相談期間中は町民税務課窓口での申告受付は行いませんので、各申告会場にお越しください。

以下の申告は、税務署での受付になりますのでご注意ください
○株式等の譲渡を伴う申告
○初めての住宅借入金等特別控除の申告
○公共事業以外の土地・建物の譲渡(売買)を伴う申告
○震災、風水害等の被害の申告
○過去の年分(令和2年分以前)の申告
○青色申告(町申告会場での支内訳書のみの作成も不可)

新型コロナウイルス感染症拡大防止にご協力ください!

新型コロナウイルス感染症等のまん延防止のため、マスク着用、入場時の体温測定と手指消毒等を行いますので、ご協力をお願いします。
※来場前に、体温測定をお願いします。会場の検温で体温37.5℃以上の方は、当日の入場をお断りすることがあります。
※可能な方は、ご自宅や職場からe-TAX(電子申告)での申告にご協力ください。

ご自宅でe-Tax(電子申告)ができます

■申告会場は例年、大変混み合い、長時間お待ちいただく場合がございます。
 e-Taxをご利用いただければ、確定申告書を税務署に郵送等で提出する手間を省くことができるほか、書類の添付が省略できることや還付が郵送等に比べて スピーディーなど大変便利です。
■ご自宅からパソコン・スマートフォンを使用して、確定申告書を作成することもできますので、ぜひご活用ください。

《ご自宅での確定申告書作成方法》
■国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」をご利用ください。
○24時間いつでも利用可能
○必要な項目を直接入力すると、税額などが自動計算されます。

《e-TAXでの申告》
e-TAXにより、確定申告を自宅等(PCやスマートフォン)で行うことができます。
◆上記≪自宅での確定申告書作成方法≫で作成した申告書について、インターネットで税務署に提出することが可能です。
※e-TAXのご利用にあたっては、利用者識別番号の取得もしくはマイナンバーカード及びカードリーダーが必要となります。

所得申告相談日程について

下記のExcel版とPDF版に申告期間を記載しております。
期限内の申告をお願いします。

※丸森地区と全地区の申告相談会場は「舘矢間まちづくりセンター」です。

申告相談に来られる方へのお願い

■期間中は、申告担当職員は申告相談会場におりますので、町民税務課窓口での申告受付はできません。
■行政区毎に受付日を割当てておりますので、ご協力をお願いします。なお、混雑状況により、午前に受付が済んでいても午後からの相談になる場合がありますのでご了承願います。
■例年、朝の時間帯は大変混み合います。感染症のまん延防止の観点や、待ち時間短縮のため、混み合う時間を避けてご入場ください。
■正午~午後1時までお昼休みを頂戴しますので、ご理解くださいますようお願いします。
■営業や農業、不動産収入のある方は、受付時間短縮のため収支内訳書を必ず作成してきてください。

医療費控除を申告される方へ

○医療費控除を受ける場合は、領収書ではなく「医療費控除の明細書」の提出が必須です。医療費控除の明細書へ「受診者ごと」「医療機関ごと」に記入し、ご持参ください。
※医療保険者から交付された医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できますので、明細書と一緒にご持参ください。
※医療費控除の明細書は、丸森町作成の様式を使用するか、もしくは国税庁様式(国税庁ホームページより)を使用し、記載又は入力したものを紙で持参してください。
※領収書について、申告での提出は不要ですが、税務署などから提示又は提出を求められることがありますので、5年間の保存が義務付けられています。

申告が必要な方

■令和3年中において、下記の状況に当たる方。
・営業、農業、不動産、譲渡、一時所得、その他の所得がある方
・給与所得のほかに年金、営業、農業、不動産、譲渡、一時所得、その他の所得がある方で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方
・医療費控除、扶養控除などの各種控除を申告する方
・令和2年分以前に雑損控除を申告し、その年の所得金額から控除しきれない金額が生じた方で、繰越控除の適用を受けたい方(損失が生じた年分以後連続して申告する必要があります)
・収入がなかった方(「簡易申告書」を提出してください。)

申告にあたって準備するもの《一例》

①所得の状況をまとめた収支内訳書、金額等を把握できる帳簿や領収書
②給与、公的年金等の源泉徴収票
③医療費控除の明細書、医療費通知
④控除の対象となるものの証明書・領収書(生命保険料、地震保険料控除証明書、寄附金領収書、障害者手帳、障害者控除対象認定書等)
⑤預金通帳とその届出印(申告の結果、所得税の納付又は還付が発生した場合)
⑥マイナンバーが確認できる書類と本人確認書類
⑦前回(令和2年分)の申告書の控え ※経費に減価償却費を申告する方は必須

※準備にあたっての注意点
・申告相談会場では、申告者自身が持参されたメモリ等のデータは、セキュリティの関係で読込みできません。申告者自身がデータで作成されました収支内訳書は、印刷して持参されますようお願いします。

※個人の状況によって準備するものは異なります。

申告にあたっての注意事項

■営業・農業・不動産の収入がある方
○収入や経費を実額で計算する「収支」計算で算出します。令和3年の1年間の収入支出を整理し申告することになりますので、必ず収支内訳書を作成のうえ、領収書とともに申告当日にご持参ください。なお、収支内訳書は、丸森町作成の様式のほか、税務署で配付している様式や任意の様式でも構いません。
○減価償却費を申告される方は、前年の申告書の控えを必ずご持参ください。
○国の補助金等で固定資産を導入した場合は、総収入金額不算入の税制特例の対象となることがあります。特例を受けるためには、確定申告の際に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」の提出が必要です。該当すると思われる方は、町民税務課備付けの様式を使用するか、もしくは国税庁ホームページからダウンロードし、記載したものを紙で持参してください。
○課税売上高(営業・農業・不動産所得に係る収入合計)が1,000万円を超える方は、消費税の課税事業者となります。この場合、税務署への届出が必要となりますので、税務署での申告をお願いします。
○災害等により、帳簿書類や前年までの申告書の控えなどが消失してしまったときは、可能な範囲で帳簿書類を復元していただくことになります。また、それらの記録が全く残っていない場合には、過去の税務申告の記録から推定していくことになります。

■医療費控除を受ける方
○医療費控除を受ける場合は、領収書ではなく「医療費控除の明細書」の提出が必須です。医療費控除の明細書へ「受診者ごと」「医療機関ごと」に記入し、ご持参ください。
※医療保険者から交付された医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できますので、明細書と一緒にご持参ください。
※医療費控除の明細書は、丸森町作成の様式を使用するか、もしくは国税庁様式(国税庁ホームページより)を使用し、記載又は入力したものを紙で持参してください。
※領収書について、申告での提出は不要ですが、税務署などから提示又は提出を求められることがありますので、5年間の保存が義務付けられています。

■ふるさと納税(自治体への寄附)をされた方
○ふるさと納税ワンストップ特例制度により、確定申告の必要のない方で、年間の寄附先が5自治体までであれば、寄附先に申請書を送付することにより控除を受けることが可能です。
※ただし、下記①~③に該当する場合は特例制度が適用されず、確定申告することが必要となりますのでご注意ください。
①寄附金控除以外の控除等を申告するために確定申告をするとき
⇒確定申告の際、寄附金受領証明書の原本が必要となります。
②6自治体以上にワンストップ特例を申請したとき
③引っ越し等により、申請書に記載した申請者の住所が変更になったにもかかわらず、届出をしていないとき

■「16歳未満の扶養親族」の申告漏れにご注意ください
○年少扶養親族(16歳未満)に対しては扶養控除の適用はありませんが、町・県民税(個人住民税)の非課税限度額(個人住民税の均等割・所得割の課税を判定する所得金額)の算定に扶養親族の人数の申告が必要になり、税額に影響が生じる可能性があります。必ず16歳未満の扶養親族についても申告していただきますようお願いします。

簡易申告書の提出について

■下記①~③にあてはまる方は、必ず申告をする必要があります。
■申告内容を最小限とした簡易申告書に記載し、役場町民税務課課税班へ提出してください。
※住民税(町・県民税)やその他の制度に影響する可能性がありますので、あてはまる方は必ず提出してください。

①無収入もしくは非課税の収入(遺族年金・障害年金・失業給付金)のみの方で、丸森町に住所を有する家族のどなたの扶養にもなっていない方
※同居家族の年末調整や確定申告等で、どなたの扶養にもなっていない方
②無収入もしくは非課税の収入(遺族年金・障害年金・失業給付金)のみの方で、町外に住所を有する家族の扶養になっている方
③年金収入のみの方で、扶養親族等とする方がいるにもかかわらず、扶養親族等申告書を年金機構等に提出していない方
※年金支払報告書において、扶養親族等の情報が漏れている方

【簡易申告書様式】

【提出期限】
■令和4年3月31日(木)

【提出方法】
■郵送で提出(可能な方は、郵送提出に協力をお願いします)
 →〒981-2192 宮城県伊具郡丸森町字鳥屋120番地
  丸森町役場 町民税務課 課税班 宛
■窓口へ提出
 →丸森町役場 町民税務課 窓口へ提出

申告の必要がない方

■令和4年1月1日現在、丸森町に住所を有しない方(住所地での申告となります)
■1か所から給与を受けている方で、正しく年末調整が済んでいる方
■2か所以上から給与を受けている方で、全ての給与の支払を合算して年末調整が済んでいる方
■年金を1か所から受給し、その他の所得がない方で、申告しても所得税の納税、還付額が発生しない方
※ただし、扶養親族等申告書を提出していない方は住民税申告が必要です。
■令和4年1月1日現在、生活保護による生活扶助を受けている方

○上記は一般的な例のため、申告が必要な場合もございます。不明な点があればお問い合わせください。

様式集

【収支内訳書】
【医療費控除の明細書】
【国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書】
お問い合わせ先
■ 町民税・県民税(住民税)について

丸森町 町民税務課 課税班
住所:〒981-2192 丸森町字鳥屋120番地
電話:0224-72-2116


■ 確定申告や所得税について

大河原税務署
住所:〒989-1201 柴田郡大河原町大谷字末広12の1番地
電話:0224-52-2202