固定資産税現所有者の設定
固定資産税現所有者の設定
制度の概要
固定資産税の納税義務者(登記名義人等)が死亡し、賦課期日(1月1日)までに相続登記や未登記家屋の名義変更手続きが行われていない場合には、現所有者(相続人等)が納税義務者となります。
令和2年度の税制改正に基づき、丸森町税条例が改正され現所有者に対し氏名・住所等必要な事項の申告が義務化されました。自身が現所有者であることを知った日の翌日から3か月以内に「固定資産の現所有者申告書」の提出が必要です。
なお、「固定資産の現所有者申告書」は固定資産課税台帳上の所有者に関する申告となります。相続登記が完了した場合には、登記名義人を納税義務者として改めて登録します。
申告書の提出について
相続登記が完了するまでの間、納税通知書などの受領や納付を行う現所有者(相続人等)の代表者を下記の申告書により申告してください。申告書に基づき、亡くなられた方の名義となっている固定資産税の納税義務者を代表者の名義に変更します。
なお、相続登記が完了しますと、新たに登記簿に登録された所有者の方が納税義務者となります。
◇申請書様式ダウンロードはこちらから
◇提出先
〒981-2190
宮城県伊具郡丸森町字鳥屋120
丸森町役場 町民税務課 課税班
TEL:0224-72-2116
FAX:0224-72-3039