町内に移住・定住していただける方の住まいと暮らしを応援します!
しあわせ丸森暮らし応援事業のご案内
丸森町では、町にお住まいの方、住もうとお考えの方の暮らしを応援するために、補助制度をご用意しています。ぜひご活用ください。
1、住宅取得奨励事業
2、住宅リフォーム支援事業
3、民間賃貸住宅家賃助成事業
4、空き家再生支援事業
5、家財道具等処分・清掃支援事業
6、上滝地区宅地分譲地購入助成事業
被災者支援として、グリーンステージ上滝購入者については、購入した金額の半額を助成いたします。(購入者又はその配偶者のどちらかが45歳未満等の条件があります。)
※「しあわせ実感・丸森いきいき定住促進事業補助金」は平成27年度で終了しました。
1.住宅取得奨励事業
○基本補助金
・新築住宅取得 限度額80万円
・中古住宅取得 限度額50万円
(注)住宅取得に要する費用の20分の1以内の額を対象とします
○加算補助金
・新婚世帯※1加算 限度額20万円
・子育て世帯※3加算 限度額30万円
・新規転入世帯※4加算 限度額50万円
・町内建築業者の施工による新築住宅取得加算 限度額80万円
(注)上記加算補助金は、算定した基本補助金の2分の1以内の額を対象とします
・新築住宅のための土地取得加算 限度額50万円
(グリーンステージ上滝分譲地を取得する場合は、限度額200万円)
(注)土地取得加算は、2年以内の取得した土地が対象となり、
土地取得に要した経費の3分の1以内の額を対象とします
◆対象・条件等(申請日時点)
① 新婚世帯※1、夫婦世帯※2、子育て世帯※3 または新規転入世帯※4の
いずれかの世帯員であって、平成31年4月1日以降に自己が居住するため、
町内に住宅を取得しようとする者
② 丸森町に定住の意思があること
(補助金受領後5年以内に転居転出した場合は補助金返還となります)
③ 申請日の属する年度の前年度において、納付すべき市町村民税の滞納がない者
④ 申請者またはその配偶者が45歳未満であること
⑤ かかる経費が新築の場合1,000万円以上(税抜き)、
中古住宅を購入する場合200万円以上(税抜き)であること
⑥ 必ず工事着手前に申請すること
⑦ 申請と工事着手が同年度内であること
⑧ 過去に本事業による補助を受けていない者
⑨ 過去に「しあわせ実感・丸森いきいき定住促進事業補助金交付要綱に定める新婚
子育て等世帯住宅取得奨励事業」の補助を受けていない者
2.住宅リフォーム支援事業
○基本補助金
・住宅増改築 限度額50万円
(注)丸森町の他の補助事業又は他の地方公共団体もしくは国の補助事業により
実施することができるリフォームの費用は対象外です
○加算補助金
・町内建築業者の施工による加算 限度額70万円
(注)加算補助金は、住宅の増改築に要する費用の12分の1以内の額を対象とします
◆対象・条件等(申請日時点)
① 新婚世帯※1、夫婦世帯※2、子育て世帯※3 又は新規転入世帯※4の
いずれかの世帯であって、平成31年4月1日以降に自己が居住するための
住宅(自己または三親等以内の親族が所有する住宅)を増改築しようとする者
② 丸森町に定住の意思があること
(補助金受領後5年以内に転居転出した場合は補助金返還となります)
③ 申請日の属する年度の前年度において、納付すべき市町村民税の滞納がない者
④ 申請者またはその配偶者が45歳未満であること
⑤ かかる経費が200万円以上(税抜き)であること
⑥ 必ず工事着手前に申請すること
⑦ 申請と工事着手が同年度内であること
⑧ 過去に本事業又は1.住宅取得奨励事業、4.空き家再生支援事業もしくは5.家財道具等処分・清掃支援事業の補助を受けていない者
⑨ 過去に「しあわせ実感・丸森いきいき定住促進事業補助金交付要綱に定める
定住促進住宅リフォーム支援事業」の補助を受けていない者
(注)増改築・リフォームの面積が10㎡を超える場合、建築確認が必要となる場合が
ありますので、建築業者の方にお尋ねください。
(注)外壁の塗装のみ、内装の張替えのみ、機器の交換のみ等は対象になりません。
3.民間賃貸住宅家賃助成事業
○補助金
・入居時補助金 5万円
・家賃助成金 最高5千円(最長24か月間)
(注)家賃助成金は、家賃に2分の1を乗じて得た額又は5千円のいずれか低い額
(補助対象者が雇用主から住宅手当又はそれに相当する手当の支給を受けている
場合は、家賃から当該支給額を控除した額を対象とします)
◆対象・条件等(申請日時点)
① 新婚世帯※1、夫婦世帯※2、子育て世帯※3 又は新規転入世帯※4の
いずれかの世帯員であって、平成31年4月1日以降に町内の民間賃貸住宅※5の
賃貸借契約(家賃の月額が3万円以上)に入居する世帯
② 丸森町に定住の意思があること
(入居後3年以内に転出した場合は補助金返還となります)
③ 申請日の属する年度の前年度において、納付すべき市町村民税の滞納がない者
④ 申請者またはその配偶者が45歳未満であること
⑤ 賃貸契約後速やかに申請すること
⑥ 過去に本事業による補助を受けていない者
⑦ 過去に「しあわせ実感・丸森いきいき定住促進事業補助金交付要綱に定める新婚
等世帯民間賃貸住宅家賃助成事業」の補助を受けていない者
4.空き家再生支援事業
○基本補助金
・空き家の改修費及び材料費 限度額30万円
(注)空き家の改修に要する経費及び材料費の2分の1以内の額を対象とします
(丸森町の他の補助事業又は他の地方公共団体もしくは国の補助事業により
実施することができる改修の費用は対象外です)
○加算補助金
・町内建築業者・商店による加算 限度額6万円
(注)加算補助金は、算定した基本補助金額の20%の額を対象とします
◆対象・条件等
① 丸森町が整備する空き家データベースに登録された物件の主要構造に対する
改修であること
② 空き家を購入もしくは借りようとする者又は空き家を売却もしくは貸そうとする
所有者等であって、平成31年4月1日以降に当該空き家の性能向上のため、改修
しようとする者
③ 空き家を購入又は借りようとする者であるときは、丸森町に定住の意思があること
④ 申請日の属する年度の前年度において、納付すべき市町村民税の滞納がない者
⑤ 必ず工事着手前に申請すること
⑥ 申請と工事着手が同年度内であること
⑦ 過去に本事業または2.住宅リフォーム支援事業による補助を受けていない者
5.家財道具等処分・清掃支援事業
○補助金
・空き家の家財処分、清掃に要した委託費 限度額20万円
(注)空き家の家財道具等の処分及び清掃に係る委託費用の2分の1以内の額を
対象とします
◆対象・条件等
① 丸森町が整備する空き家データベースに登録された物件に対する作業であること
② 空き家を購入もしくは借りようとする者又は空き家を売却もしくは貸そうとする
所有者等であって、平成31年4月1日以降に当該空き家に保管されている家財
道具等の撤去、処分及び当該空き家の清掃(敷地の整備を含む)を委託により
実施しようとする者
③ 空き家を購入又は借りようとする者であるときは、丸森町に定住の意思があること
④ 申請日の属する年度の前年度において、納付すべき市町村民税の滞納がない者
⑤ 必ず工事着手前に申請すること
⑥ 申請と工事着手が同年度内であること
⑦ 過去に本事業または2.住宅リフォーム支援事業による補助を受けていない者
6.上滝地区宅地分譲地購入助成事業 new!
○補助金
・上滝地区宅地分譲地の購入した経費の半額補助
◆対象・条件等
① 令和元年東日本台風により住居に半壊以上の被害を受けた者又は宅地に被害を受け、
当該住居地に居住することが危険であると認められる者(申請者又はその配偶者が45歳未満であること。)
② 新婚世帯※1、夫婦世帯※2、子育て世帯※3 またはのいずれかの世帯員であって、
令和2年4月1日以降に上滝地区宅地分譲地を町から購入し、当該地に住宅(自己が
居住するものに限る。)を取得しようとする者
③ 申請日の属する年度の前年度において、納付すべき市町村民税の滞納がない者
※1 新婚世帯・・・・・婚姻後5年を経過していない世帯
※2 夫婦世帯・・・・・夫婦いずれかが45歳未満の世帯
※3 子育て世帯・・・・同居する中学生以下の子どもを扶養している世帯
(母子・父子世帯を含みます)
※4 新規転入世帯・・・2年以上丸森町外に居住していた世帯で、町内に転入して
1年未満またはこれから丸森町に転入する世帯
※5 民間賃貸住宅・・・賃貸借契約を締結して自己が居住する賃貸住宅
(公的賃貸住宅、給与住宅、三親等以内の親族が所有する
住宅を除く)
交付要綱
交付の申請に係る様式
※その他、申請する事業ごとに添付する資料が必要となりますので、
必ずお問い合わせください。
○この制度のご利用をお考えの方は、4月から翌年の1月末までに
必ず、申請者ご本人から申請をしてください。
この制度は、予算の範囲内で行っておりますので、
予算に不足を生じた場合は、制度が利用できない場合があります。
問合せ先
- 所在地
- 〒981-2192 宮城県伊具郡丸森町字鳥屋120
- 担当部署
- 丸森町役場 1階 子育て定住推進課定住推進班
- 電話番号
- 0224-51-9905
- FAX番号
- 0224-72-3040
- メールアドレス
- teiju@town.marumori.miyagi.jp