外国人住民の皆様へ
外国人住民の方も住民票が請求できます
観光などの短期滞在者を除き、在留期間が3ヶ月を超えて滞在し、丸森町に住民登録をしている方は住民票が作成されます。対象となるのは以下のいずれかに該当する方です。
1.中長期在留者
2.特別永住者
3.一時庇護許可者または仮滞在許可者
4.出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
居住地を変更するときは手続きが必要です
現在の住所から別の住所に異動する場合、届出が必要となります。
必ず「在留カード」または「特別永住者証明書」をお持ちください。
(海外へ出国される方は出国日が分かるチケット等も必要となります)
居住地以外の変更があったときは
結婚などで氏名が変更になった場合や、国籍などを変更した場合は忘れずに届け出てください。
【特別永住者の方】
手続き先はお住いの市町村です。
必要書類については、事前にお問い合わせください。
【中長期在留者の方】
手続き先は住所地を管轄する地方出入国在留管理署です。
在留資格の変更や、在留期間の更新は市町村では行えませんのでご注意ください。
関連情報(外部リンク)
【お問合せ】丸森町 町民税務課 住民班 電話 0224-72-2112(直通)