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道路・水路との境界確認及び立会について

境界確認とは
境界確認は、申請地(民有地)と町が管理する道路・水路等の公共用地との境界について、相互に意思の確認を行うものです。この境界確認は、一般的に土地の売買や譲渡などをする際に必要となる行為で、申請地の隣接地の所有者、対側地(道路等の反対側の土地)の所有者など、関係者が現地で立ち会って官民境界を決めます。境界の確認が成立した場合は、その確認の内容を将来にわたって明確にするため、確定図の作成、境界杭の設置や土地境界確認書の取り交わしを行うことになります。

申請にあたっては、現地の測量図等が必要となりますので、申請地所有者の代行者として土地家屋調査士に依頼していただくのが一般的となっています。

詳しくは、建設課 道路管理班へお問い合わせください。


〇添付書類:位置図、公図等の写し、現況実測平面図、土地の登記事項証明書、隣接土地所有者一覧表、その他