犬の登録と狂犬病予防注射
- 新規登録
- 生後91日以上の犬を飼い始めたら、30日以内に犬の所在地で登録し犬鑑札の交付を受けることが狂犬病予防法で義務付けられています。犬の登録は生涯1回のみです。鑑札は必ず犬に装着してください。
※登録はその犬の生涯に一度のため、一度登録されたことのある犬については飼い主が変わっても変更の届出となります。
- 狂犬病予防注射
- (1)法律上の義務
生後91日以上の犬の飼い主には、狂犬病予防法の規定により年1回、飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています。
動物病院または、毎年4月に開催される狂犬病予防集合注射で、忘れずに注射を受けさせてください。
(2)狂犬病予防集合注射
町では毎年4月に町内の会場を巡回し、狂犬病予防集合注射を実施しています。
令和3年度の注射料金は1頭につき3,150円です。集合注射の料金には、注射済票交付手数料(町が発行する注射済み証明証)が含まれます。
(3)動物病院での接種
動物病院で注射を受けさせる場合は、病院により注射料金が異なります。
注射後は、動物病院で発行される狂犬病予防注射済証を持参のうえ、役場町民税務課町民生活班にて狂犬病予防注射済票交付の手続きを行ってください。
狂犬病予防注射注射済票交付料:1頭につき550円
- お問合せ
- 町民税務課町民生活班
TEL:0224-72-3012
FAX:0224-72-3039