丸森町環境と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例及び施行規則の改正のお知らせ
丸森町では、再生可能エネルギー発電設備の設置における手続きに関して、令和2年5月1日に「丸森町環境と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」を施行し、自然環境や生活環境の保全と再生可能エネルギー利用の適切な推進を図るため手続きを進めてきましたが、この度、同条例及び施行規則を改正したのでお知らせします。
1改正後の条例・施行規則名
丸森町再生可能エネルギー発電設備の設置の規制に関する条例
丸森町再生可能エネルギー発電設備の設置の規制に関する条例施行規則
2改正の事由
本町では、強度に風化した花崗岩、花崗閃緑岩のいわゆる真砂土と粗大なコアストーンが斜面や渓床に厚く存在し、令和元年東日本台風ではその崩壊による土石流により人命が犠牲になるなど、町内各地にこれまで経験したことのない多大な被害を受けております。そのため、本町の地質上の特性が、近年の記録的な大雨とも相まって、被害を拡大する危険な要因として広く地域住民に認識され、大規模な開発行為が自然環境や生活環境に及ぼす危険性に対し問題意識を高めています。
このようなことから、再生可能エネルギー発電設備の設置が防災並びに自然環境及び生活環境に及ぼす影響に鑑み、「丸森町環境と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」を改正し、再生可能エネルギー発電設備の設置について一定の規制を定め、災害の発生を防止し、本町の豊かな自然環境及び良好な生活環境の保全を図ることといたしました。
3改正の主な概要
- ⑴禁止区域
- 禁止区域を再生可能エネルギー発電設備設置の事業区域に含めてはならない。
1急傾斜地崩壊危険区域 4土砂災害警戒区域 7河川区域
2地すべり防止区域 5土砂災害特別警戒区域 8河川保全区域
3砂防指定地 6保安林
- ⑵抑制区域
- 再生可能エネルギー発電設備設置の事業区域に含めないよう努めてもらう「抑制区域」を規則から条例に規定する。
1農業振興地域内の農用地区域 3鳥獣保護区 5埋蔵文化財の所在区域
2地域森林計画の区域 4県立自然公園 6史跡名勝天然記念物の所在区域
- ⑶住民等への説明等
- 住民等への説明に係る手続きとして、住民説明会に加え、住民等は、事業者に対し意見を申し出ることができ、事業者は書面による見解を作成交付のうえ、協議しなければならないこと、また、関係する行政区は、事業者に対し協定の締結を求めることができ、事業者はその求めに応じ協定を締結しなければならない。
- ⑷同意
- 再生可能エネルギー発電設備設置事業を実施する場合、事業内容を変更する場合、町長の同意を得なければならない。
- ⑸同意の制限
- 町長は、再生可能エネルギー発電設備設置の事業区域の全部又は一部が禁止区域又は抑制区域内に位置するときは同意しない。
但し、例外として、禁止区域及び抑制区域に係る各種法律が定める要件により再生可能エネルギー発電設備設置の開発が可能で、住民等への説明等の手続が適切に行われ、町長がこの条例の目的に照らして支障がないと認める場合は、この限りでない。なお、その際、事業者は、各種法律により必要とされる許認可、承認等を得ること。
4改正条例の施行日
令和4年4月1日
5条例・施行規則等
- 問い合わせ先
- 町民税務課町民生活班
TEL:0224-72-3012
FAX:0224-72-3039