○丸森町議会事務局処務規程
昭和43年12月1日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、丸森町議会事務局設置条例(昭和33年丸森町条例第13号)に基づき、事務局の庶務に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 事務局の所掌事務は、次のとおりである。
(1) 庶務に関すること。
(ア) 儀式交際に関すること。
(イ) 職員の任免及び人事に関すること。
(ウ) 議員及び職員の給与に関すること。
(エ) 議会関係諸規則及び規程の制定改廃に関すること。
(オ) 諸例規の整備に関すること。
(カ) 公文書の収発、整理、保管に関すること。
(キ) 公印の管守に関すること。
(ク) 議会費の予算要求及び経理に関すること。
(ケ) 物品の購入手続、保管及び営繕に関すること。
(コ) 町村議会議員共済会に関すること。
(サ) 議長会議、局長会議その他事務連絡に関すること。
(シ) 研修に関すること。
(ス) 議員及び職員の福祉厚生に関すること。
(セ) 政務活動費に関すること。
(ソ) その他庶務に関すること。
(2) 議事に関すること。
(ア) 本会議及び全員協議会に関すること。
(イ) 議場の整理取り締り及び傍聴に関すること。
(ウ) 議員の出席及び欠席に関すること。
(エ) 議案等の整理及び配布に関すること。
(オ) 議決事項の処理に関すること。
(カ) 議事日程及び諸般の報告に関すること。
(キ) 質問の通告処理に関すること。
(ク) 議会において行う選挙に関すること。
(ケ) 委員長会議に関すること。
(コ) 会議録に関すること。
(サ) その他議事に関すること。
(3) 調査に関すること。
(ア) 議会一般資料及び議案資料の収集調査に関すること。
(イ) 議会が行う事務の調査に関すること。
(ウ) 議員提出の議案、建議案及び意見書の取り扱いに関すること。
(エ) 常任委員会及び特別委員会に関すること。
(オ) 請願、陳情書に関すること。
(カ) 公聴会に関すること。
(キ) 議会の沿革資料に関すること。
(ク) 世論、情報収集に関すること。
(ケ) 図書に関すること。
(コ) 議会広報の発行に関すること。
(サ) その他議会で行う調査研究に関すること。
(職及び職務)
第3条 事務局に次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ当該右欄に定めるとおりとする。
職 | 職務 |
事務局長 | 議長の命を受けて職員を指揮監督し、事務を掌理する。 |
事務局長補佐 | 事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。 |
書記 | 事務局長の命を受けて事務を処理する。 |
2 前項に掲げる職のほか、事務局の特別な事務をつかさどるために必要と認めるときは、次の職を置くことができる。
参事 主幹 主査
第3条の2 削除
(決裁の手続)
第4条 事務処理は、議長の決裁を受けなければならない。
(事務局長専決事項)
第5条 次に掲げる事項は、事務局長が専決することができる。
(1) 丸森町決裁規程(昭和41年丸森町訓令甲第11号)別表課長等共通の専決事項中、議会事務局の所掌事務に属さないものを除いた事項
(2) 丸森町職員服務規程(昭和47年丸森町訓令甲第5号)に定める事務引継(第13条)及び出勤簿(第9条)に関する事項
(3) 会議録の閲覧に関すること。
(4) 会議録の謄抄本の交付に関すること。
(5) その他異例と認められる事件を除く、一般事務の処理に関すること。
(事務局長補佐専決事項)
第5条の2 事務局長補佐は、丸森町決裁規程別表の課長補佐等の専決事項の欄に掲げる事務を専決することができる。
(代決)
第6条 文書の代決については、丸森町決裁規程の例による。
(文書の取扱い)
第7条 文書の整理及び保存については、丸森町文書取扱規程(平成10年丸森町訓令甲第2号)の例による。
2 文書の記号及び番号の表示は、次のとおりとする。
(1) 公布等にあっては、番号の前に議会名及び規則又は告示等の種類を冠し、次のとおりとする。
(例)丸森町議会規則第 号
(2) 往復文にあっては、番号の前に約字を冠し、親展のものには、約字の次に「親」の文字を冠するものとし、次のとおりとする。
(例)丸議第 号 丸議親第 号
第8条 削除
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、事務処理及び職員の服務については、町長の事務部局の例による。
附 則
1 この規程は、昭和43年12月1日から施行する。
2 丸森町議会事務局処務規程(昭和33年丸森町議会規程第1号)は、廃止する。
附 則(昭和45年4月1日議会規程第1号)
この規程は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月30日議会規程第1号)
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月23日議会訓令甲第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月18日議会訓令甲第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月30日議会訓令甲第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日議会訓令甲第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日議会訓令甲第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。