○庁議の設置及び運営に関する規程
昭和43年5月4日
訓令甲第6号
(設置)
第1条 町の重要施策を審議策定するとともに各課等及び各機関相互の総合調整を行い町政の適正かつ能率的な執行を図るため、庁議を置く。
(構成)
第2条 庁議は、町長、副町長、会計管理者及び丸森町課設置条例(昭和61年丸森町条例第2号)第2条に規定する課の長並びに丸森町行政組織規則(昭和56年丸森町規則第1号)第6条から第8条の2までに規定する室の長をもって構成する。
2 町長は、必要があると認めるときは、教育長、事務局長等その他関係者の出席を求めることができる。
(付議事項)
第3条 庁議に付議すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 重要施策の方針の策定及び長期計画の樹立又はその変更に関する事項
(2) 課(局、室)間及び関係機関相互において調整を要する事項
(3) 町の重要な諸行事等に関する事項
(開催日)
第4条 庁議は、前条に規定する事項を協議する必要がある場合に開催する。
(付議手続)
第5条 課長等は、庁議に付議すべき事案がある場合は、付議事案の要旨及び必要な資料等を添えて、企画財政課長に協議のうえ付議要求しなければならない。
2 企画財政課長は、課長等から付議要求があった場合は、庁議の開催日を調整し決定するとともに、当該事案を整理の上庁議に提出しなければならない。
(調査等)
第6条 企画財政課長は、庁議の付議事案に関し、必要があると認めるときは、課(局、室)の所掌事務について調査し、又は課(局、室)に対し、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 庁議の庶務は、企画財政課においてつかさどる。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、庁議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、昭和43年5月4日から施行する。
附 則(昭和46年6月24日訓令甲第6号)
この規程は、昭和46年6月21日から施行する。
附 則(昭和52年10月17日訓令甲第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月30日訓令甲第2号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月16日訓令甲第3号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年6月22日訓令甲第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月6日訓令甲第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月30日訓令甲第3号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日訓令甲第4号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日訓令甲第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役等に関する経過措置)
2 この訓令の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この訓令による改正後の第2条、第14条、第17条、第19条、第20条、第21条、第25条、第26条及び第28条に規定する訓令の規定(会計管理者に係る部分に限る。)は適用せず、改正法附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間は、この訓令による改正前の第2条、第14条、第17条、第19条、第20条、第21条、第25条、第26条及び第28条に規定する訓令の規定(収入役及び副収入役に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。
附 則(平成23年3月31日訓令甲第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月26日訓令甲第11号)
この訓令は、平成24年7月1日から適用する。
附 則(平成28年3月30日訓令甲第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月29日訓令甲第7号)
この訓令は、令和元年12月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日訓令甲第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月22日訓令甲第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。