○丸森町土地開発基金管理運用規則

昭和46年10月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、土地開発基金(以下「基金」という。)の管理運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課長等 丸森町財務規則(昭和51年丸森町規則第1号)第2条第1項に規定する課の長をいう。

(2) 基金財産 基金の運用により取得した土地(土地の定着物を含む。以下同じ。)をいう。

(事務の総括)

第3条 企画財政課長は、基金に関する事務を総括する。

2 土地の取得及び基金財産の管理に関する事務は、他の課長等に行わせることができる。

(土地需要計画書の提出)

第4条 課長等は、基金による土地の取得を必要とするときは、土地需要計画書(様式第1号)を企画財政課長に提出しなければならない。

2 課長等は、前項の規定による土地需要計画を変更しようとするときは、直ちに土地需要変更計画書(様式第2号)を企画財政課長に提出しなければならない。

(土地取得事業計画の決定)

第5条 企画財政課長は、前条第1項又は第2項の規定により土地需要計画書又は土地需要変更計画書が提出されたときは、必要な調整を行い、土地取得事業計画又は土地取得事業変更計画をたてて町長の決定を受けなければならない。

2 企画財政課長は、前項の土地取得事業計画又は土地取得事業変更計画が決定されたときは、速やかに、土地取得事業(変更)計画通知書(様式第3号)により関係課長等に通知しなければならない。

(基金財産の貸付け)

第6条 基金財産は、貸し付けることができない。ただし、町長が基金財産の管理に支障がないと認めるときは、この限りでない。

(引渡し前の使用承認)

第7条 企画財政課長は、課長等から基金財産引渡前使用承認願(様式第4号)の提出があったときは、確実な引渡し時期を検討し、適当と認めるときは、基金財産を使用させることができる。

(引渡し)

第8条 課長等は、基金財産の引渡しを受けようとするときは、基金財産引渡要求書(様式第5号)を企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の引渡し要求があった場合において、事業の実施時期等を検討し、適当と認めるときは、基金財産引渡書(様式第6号)により引渡しを行わなければならない。

(引渡価格)

第9条 引渡価格は、当該基金財産の取得価格に利息を加算した額とする。ただし、この額が時価と著しく異なるときは、町長が別に定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、引渡価格は、丸森町土地開発基金条例(昭和46年丸森町条例第23号)第4条の規定により、基金に属する土地を減額又は無償処分したときは、当該処分した額とする。

3 企画財政課長は第1項又は前項の引渡価格が決定したときは、速やかに関係課長等に通知しなければならない。

(利息の計算)

第10条 前条第1項の規定により基金財産の取得価格に加算する利息は、当該取得の日の翌日から引渡しの日までの期間、年7.5パーセント以内の利率により計算した額とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(基金台帳)

第11条 企画財政課長は、基金台帳(様式第7号)を備え付けなければならない。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和48年4月28日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月5日から適用する。

附 則(昭和49年2月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年2月1日から適用する。

附 則(昭和56年3月30日規則第5号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月29日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月31日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年7月27日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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丸森町土地開発基金管理運用規則

昭和46年10月1日 規則第17号

(平成23年7月27日施行)