○丸森町土地開発基金管理運用規則
昭和46年10月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、土地開発基金(以下「基金」という。)の管理運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 課長等 丸森町財務規則(昭和51年丸森町規則第1号)第2条第1項に規定する課の長をいう。
(2) 基金財産 基金の運用により取得した土地(土地の定着物を含む。以下同じ。)をいう。
(事務の総括)
第3条 企画財政課長は、基金に関する事務を総括する。
2 土地の取得及び基金財産の管理に関する事務は、他の課長等に行わせることができる。
(土地需要計画書の提出)
第4条 課長等は、基金による土地の取得を必要とするときは、土地需要計画書(様式第1号)を企画財政課長に提出しなければならない。
(基金財産の貸付け)
第6条 基金財産は、貸し付けることができない。ただし、町長が基金財産の管理に支障がないと認めるときは、この限りでない。
(引渡し前の使用承認)
第7条 企画財政課長は、課長等から基金財産引渡前使用承認願(様式第4号)の提出があったときは、確実な引渡し時期を検討し、適当と認めるときは、基金財産を使用させることができる。
(引渡し)
第8条 課長等は、基金財産の引渡しを受けようとするときは、基金財産引渡要求書(様式第5号)を企画財政課長に提出しなければならない。
(引渡価格)
第9条 引渡価格は、当該基金財産の取得価格に利息を加算した額とする。ただし、この額が時価と著しく異なるときは、町長が別に定める額とする。
2 前項の規定にかかわらず、引渡価格は、丸森町土地開発基金条例(昭和46年丸森町条例第23号)第4条の規定により、基金に属する土地を減額又は無償処分したときは、当該処分した額とする。
(利息の計算)
第10条 前条第1項の規定により基金財産の取得価格に加算する利息は、当該取得の日の翌日から引渡しの日までの期間、年7.5パーセント以内の利率により計算した額とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(基金台帳)
第11条 企画財政課長は、基金台帳(様式第7号)を備え付けなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年4月28日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月5日から適用する。
附 則(昭和49年2月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年2月1日から適用する。
附 則(昭和56年3月30日規則第5号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月27日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。