○丸森町精神障害者居宅生活支援事業補助金交付要綱
平成14年10月7日
告示第51号
(趣旨)
第1条 町は、地域における精神障害者の日常生活を支援することにより精神障害者の自立と社会参加を促進することを目的に、丸森町精神障害者ホームヘルプサービス事業実施要綱、丸森町精神障害者短期入所事業実施要綱及び丸森町精神障害者グループホーム事業実施要綱に基づき運営主体が行う精神障害者居宅生活支援事業に要する経費について、予算の範囲内において丸森町精神障害者居宅生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象等)
第2条 補助金の交付対象となる精神障害者居宅生活支援事業は、次のとおりとし、その経費及び基準額並びに補助率は、別表のとおりとする。
(1) 精神障害者ホームヘルプサービス事業
(2) 精神障害者短期入所事業
(3) 精神障害者グループホーム事業
(交付額の算定方法)
第3条 この補助金の算定方法については、次のとおりとする。
(1) 精神障害者ホームヘルプサービス事業
当該事業に要する経費については、別表の基準額の欄に定める方法により算出した額と、同表の対象経費の欄に定める経費と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して最も少ない額から丸森町ホームヘルパー派遣手数料条例(平成元年丸森町条例第3号)別表の基準に従って徴収すべき額を控除した額に補助率を乗じて得た額とする。
(2) 精神障害者短期入所事業及び精神障害者グループホーム事業
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする運営主体は、丸森町精神障害者居宅生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別紙1)
(2) 収支予算書(別紙2)
(3) その他町長が必要と認める書類
(決定の通知)
第5条 町長は、補助金の交付を決定したときは、丸森町精神障害者居宅生活支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第6条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分を変更する場合(軽微なものを除く。)は、丸森町精神障害者居宅生活支援事業計画変更承認申請書(様式第3号)により町長の承認を受けなければならない。
(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、丸森町精神障害者居宅生活支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)により町長の承認を受けなければならない。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定通知を受けた者は、補助事業が完了したときは、丸森町精神障害者居宅生活支援事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げるものを添えて提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書(別紙3)
(2) 収支決算書(別紙4)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第10条 町長は、規則第13条の規定による補助金の額の確定後において補助金を交付するものとする。ただし、町長は事業遂行上必要があると認めるときは、規則第15条ただし書の規定により、概算払により交付することができるものとし、その請求は、丸森町精神障害者居宅生活支援事業補助金概算払請求書(様式第10号)によるものとする。
(書類の備付け)
第11条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え付け、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成16年10月1日告示第56号)
この告示は、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月31日告示第28号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年8月18日告示第63号)
この告示は、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月27日告示第23号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日告示第45号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
事業区分 | 基準額 | 対象経費 | 補助率 |
精神障害者ホームヘルプサービス事業 | 次により算出した額の合計額とする。 1回当たりの単価(別紙1の居宅介護等サービス内容別基準表)×延べ活動回数 | ホームヘルパーの設置、ホームヘルプサービスチームの運営に必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、備品購入費、使用料及び賃借料 | 10/10以内 |
精神障害者短期入所事業 | 次により算出した額の合計額とする。 1 社会的理由の場合 (1) 生活保護世帯 8,620円×入所延べ日数 (2) その他の世帯 7,070円×入所延べ日数 2 私的理由の場合 7,070円×入所延べ日数 | 短期入所事業の運営に必要な給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、需用費、役務費 | 10/10以内 |
精神障害者グループホーム事業 | 町長が認めた施設であって、1施設当たり次により算出した額とする。 月額(別紙2の級地別・施設定員別基準額)×入居延べ人員数 | グループホーム事業に必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、需用費、役務費 | 10/10以内 |
別紙1
居宅介護等サービス内容別基準表
(単位:円)
サービス内容・所要時間区分 | 中間帯 <午前8時~午後6時> | 早朝帯<午前6時~午前8時> 夜間帯<午後6時~午後10時> | 深夜帯 <午後10時~午前6時> |
(1) 身体介護中心 | |||
ア 所要時間30分以下 | 2,310 | 2,880 | 3,460 |
イ 所要時間30分を超えて1時間以下 | 4,020 | 5,020 | 6,030 |
ウ 所要時間1時間を超えて1時間30分以下 | 5,840 | 7,300 | 8,760 |
エ 所要時間1時間30分を超えて30分ごと | 830 | 1,030 | 1,240 |
(2) 家事援助中心業務 | |||
ア 所要時間30分以下 | 800 | 1,000 | 1,200 |
イ 所要時間30分を超えて1時間以下 | 1,530 | 1,910 | 2,290 |
ウ 所要時間1時間を超えて1時間30分以下 | 2,220 | 2,770 | 3,330 |
エ 所要時間1時間30分を超えて30分ごと | 830 | 1,030 | 1,240 |
(3) 移動介護中心業務 | |||
① 身体介護を伴う移動支援の場合 | |||
ア 所要時間30分以下 | 2,310 | 2,880 | 3,460 |
イ 所要時間30分を超えて1時間以下 | 4,020 | 5,020 | 6,030 |
ウ 所要時間1時間を超えて1時間30分以下 | 5,840 | 7,300 | 8,760 |
エ 所要時間1時間30分を超えて30分ごと | 830 | 1,030 | 1,240 |
② 身体介護を伴わない移動支援の場合 | |||
ア 所要時間30分以下 | 800 | 1,000 | 1,200 |
イ 所要時間30分を超えて1時間以下 | 1,530 | 1,910 | 2,290 |
ウ 所要時間1時間を超えて1時間30分以下 | 2,220 | 2,770 | 3,330 |
エ 所要時間1時間30分を超えて30分ごと | 830 | 1,030 | 1,240 |
別紙2
級地別・施設定員別基準額表
(単位:円)
級地区分 | 施設定員 | |||||||||||
4人 | 5人 | 6人 | 7人 | 8人 | 9人 | 10人 | 11人 | 12人 | 13人 | 14人 | 15人 | |
特別区 | 72,680 | 58,150 | 48,450 | 41,530 | 36,340 | 32,300 | 29,070 | 26,430 | 24,220 | 22,360 | 20,760 | 19,380 |
特甲地 | 71,580 | 57,260 | 47,720 | 40,900 | 35,790 | 31,810 | 28,630 | 26,030 | 23,860 | 22,020 | 20,450 | 19,080 |
甲地 | 69,390 | 55,510 | 46,260 | 39,650 | 34,690 | 30,840 | 27,750 | 25,230 | 23,130 | 21,350 | 19,820 | 18,500 |
乙地 | 67,750 | 54,200 | 45,160 | 38,710 | 33,870 | 30,110 | 27,100 | 24,630 | 22,580 | 20,840 | 19,350 | 18,060 |
丙地 | 66,100 | 52,880 | 44,060 | 37,770 | 33,050 | 29,370 | 26,440 | 24,030 | 22,030 | 20,330 | 18,880 | 17,620 |
(注) 級地区分は、次によること。
1 特別区は、人事院規則9―49「調整手当」別表第一の支給区分が甲地とされている地域のうち、東京都特別区をいう。
2 特甲地は、人事院規則9―49「調整手当」別表第一及び人事院規則9―49―16(人事院規則9―49(調整手当)等の一部を改正する人事院規則)附則別表(以下「附則別表」という。)の支給区分が甲地とされている地域のうち、支給割合が100分の10とされている地域及び人事院規則9―49―16附則第6項により、地域区分が特甲地から甲地に変更となった地域並びに逗子市、大阪府忠岡町とする。
5 丙地は、特別区、特甲地、甲地、乙地以外の地域をいう。