○丸森町特定個人情報保護管理規程

令和2年9月15日

訓令甲第10号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 特定個人情報等の管理体制等(第4条―第10条)

第3章 教育研修(第11条)

第4章 職員の責務(第12条)

第5章 特定個人情報等の適切な取扱い(第13条―第25条)

第6章 情報システム上における安全の確保等(第26条―第42条)

第7章 管理区域の安全管理(第43条・第44条)

第8章 特定個人情報等の提供及び業務の委託等(第45条・第46条)

第9章 安全確保上の問題への対応(第47条・第48条)

第10章 監査及び点検の実施(第49条―第51条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、丸森町特定個人情報等の安全管理に関する基本方針(令和2年9月16日施行)に基づき、個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)の適正な取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)及び丸森町個人情報保護条例(平成17年丸森町条例第7号。以下「個人情報保護条例」という。)において使用する用語の例による。

(適用範囲)

第3条 この規程は、実施機関(個人情報保護条例第2条第2号に規定する実施機関をいう。以下同じ。)において適用する。

第2章 特定個人情報等の管理体制等

(最高情報保護責任者)

第4条 町に最高情報保護責任者を1人置き、副町長をもって充てる。

2 最高情報保護責任者は、町における特定個人情報等の管理に関する事務を総括する。

(情報保護責任者)

第5条 町に情報保護責任者を置き、総務課長をもって充てる。

2 情報保護責任者は、実施機関における特定個人情報等の管理に関する事務を総括する。

(情報保護管理者)

第6条 特定個人情報等を取り扱う各課等及び出先機関(以下、「各課等という。」)に情報保護管理者を1人置き、各課等の長をもって充てる。

2 情報保護管理者は、各課等における特定個人情報等の適切な管理を確保する。

3 特定個人情報等を情報システムで取り扱う場合、情報保護管理者は、第8条に規定する情報システム管理者と連携して、その任に当たる。

4 情報保護管理者は、特定個人情報等を取り扱う職員(以下「事務取扱担当者」という。)及び当該事務取扱担当者の役割並びに取り扱う特定個人情報等の範囲を指定するとともに、特定個人情報等が適正に取り扱われるよう、事務取扱担当者に対し必要かつ適切な監督を行う。

5 情報保護管理者は、次の組織体制を整備する。

(1) 事務取扱担当者が法令及び条例等の規定(以下「取扱規程等」という。)に違反している事実又は兆候を把握した場合の情報保護責任者への報告連絡体制

(2) 特定個人情報等の漏えい、滅失又は毀損等(以下「情報漏えい等」という。)の事案の発生又は兆候を把握した場合の職員から情報保護管理者への報告連絡体制

(3) 特定個人情報等を複数の部署で取り扱う場合の各課等の任務分担及び責任の明確化

(4) 情報漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合の対応体制

(情報保護担当者)

第7条 特定個人情報等を取り扱う課等に情報保護担当者を置くこととし、各課等の課長補佐等をもって充てる。

2 情報保護担当者は、情報保護管理者を補佐し、その所属する課等における特定個人情報等の管理に関する事務を行う。

(情報システム管理者)

第8条 町に情報システム管理者を置き、総務課長をもって充てる。

2 情報システム管理者は、庁内ネットワーク及び情報システムにおける情報セキュリティについて管理する。

3 情報システム管理者は、第11条に規定する教育責任者を兼務する。

4 情報システム管理者は、特定個人情報等の管理の状況について監査する。

(まるもりIT推進委員会)

第9条 特定個人情報等の管理に係る重要事項の決定、連絡及び調整等については、丸森町情報セキュリティポリシーに定めるまるもりIT推進委員会において行う。

2 最高情報保護責任者は、まるもりIT推進委員会を必要に応じて開催する。

(厳正な対処)

第10条 町は、特定個人情報等の取扱いに関し、法令又は内部規程等に違反した職員に対し、法令又は内部規程等に基づき厳正に対処する。

第3章 教育研修

第11条 教育責任者は、事務取扱担当者に対し、特定個人情報等の取扱いについて理解を深め、特定個人情報等の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行う。

2 教育責任者は、特定個人情報等を取り扱う情報システムの管理に関する事務に従事する職員に対し、特定個人情報等の適切な管理のために、情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修を行う。

3 教育責任者は、情報保護管理者及び情報保護担当者に対し、現場における特定個人情報等の適切な管理のための教育研修を実施する。

4 情報保護管理者は、所属する課等の事務取扱担当者に対し、特定個人情報等の適切な管理のために、教育責任者の実施する教育研修への参加の機会を付与する。

第4章 職員の責務

第12条 事務取扱担当者は、番号法及び個人情報保護条例の趣旨にのっとり、関連する法令及び規程等並びに情報保護責任者、情報保護管理者及び情報保護担当者の指示に従い、特定個人情報等を取り扱わなければならない。

第5章 特定個人情報等の適切な取扱い

(アクセス制限)

第13条 情報保護管理者は、特定個人情報等にアクセスする権限を有する者を指定するに当たっては、その利用目的を達成するために必要最小限の事務取扱担当者に限定し、情報システム管理者に対してアクセス権限の設定を依頼する。

2 アクセス権限を有しない職員は、事務取扱担当者になりすます等不正な手段を用いて、特定個人情報等にアクセスしてはならない。

3 情報保護管理者は、アクセス制限を事務取扱担当者個人単位で管理し、特定個人情報等を取り扱う事務において、事務取扱担当者にID及びICカードの共用をさせてはならない。

4 事務取扱担当者は、アクセス権限を有する場合であっても、業務上の目的以外の目的で特定個人情報等にアクセスしてはならない。

(複製等の制限)

第14条 事務取扱担当者は、業務上の目的以外の目的又は業務手順に定められた場合以外で、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)その他いかなる方法を用いても特定個人情報等を複製してはならない。

2 事務取扱担当者は、業務上の目的で特定個人情報等を取り扱う場合であっても、次の行為については、情報保護管理者の指示に従い行う。

(1) 特定個人情報等の複製

(2) 特定個人情報等の送信

(3) 特定個人情報等が記録されている媒体(紙媒体を含む。)の外部への送付又は持ち出し

(4) その他特定個人情報等の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為

3 事務取扱担当者は、業務上の目的で特定個人情報等を複製した場合には、その複製された特定個人情報等についても特定個人情報等として第16条及び第17条の規定を適用し厳重に管理しなければならない。

(誤り等の訂正等)

第15条 事務取扱担当者は、特定個人情報等の内容に誤り等を発見した場合には、遅滞なく情報保護管理者に報告し、その指示に従い訂正等を行う。

(媒体の管理等)

第16条 事務取扱担当者は、情報保護管理者の指示に従い、特定個人情報等が記録されている媒体(紙媒体を含む。)を定められた場所に施錠して保管するとともに、必要があると認められるときは、耐火金庫等への保管を行う。この場合において、当該保管場所の鍵の管理は、情報保護担当者が行う。

(廃棄等)

第17条 事務取扱担当者は、特定個人情報等及び特定個人情報等が記録されている媒体(端末及びサーバに保存されているもの並びに紙媒体を含む。以下この項及び次項において「媒体」という。)が不要となった場合には、情報保護責任者の承認を得た上で、情報保護管理者の指示に従い、当該特定個人情報等の復元及び判読が不可能な方法により当該特定個人情報等の削除又は当該媒体の廃棄を行う。この場合において、事務取扱担当者は、当該特定個人情報等の削除又は当該媒体の廃棄をした記録を保存するものとする。

2 事務取扱担当者は、当該特定個人情報等の削除又は当該媒体の廃棄を委託する場合には、委託先が確実に削除し、又は廃棄したことについて証明書等により確認する。

3 情報保護管理者は、特定個人情報等が記録されている媒体を廃棄した際には特定個人情報等を廃棄した記録を作成し、その記録は、7年間保管する。

(特定個人情報等の取扱状況の記録)

第18条 情報保護管理者は、特定個人情報ファイルの取扱状況を確認するために特定個人情報管理台帳を整備して、当該特定個人情報等の利用及び保管等の状況について次の項目を記録する。

(1) 特定個人情報(個人番号利用事務)の名称

(2) 特定個人情報ファイルの種類及び名称

(3) 取扱部署名並びに事務取扱担当者の役職及び氏名

(4) 利用目的

(5) アクセス権を有する事務取扱担当者の役職及び氏名

(6) 特定個人情報ファイルに記録される項目及び本人として特定個人情報ファイルに記録される個人の範囲

(7) 特定個人情報ファイルに記録される特定個人情報等の収集方法

(8) その他必要と認められる事項

2 前項の特定個人情報管理台帳等は随時改訂し、改訂前の特定個人情報管理台帳等は一定期間保管する。

(個人番号の利用の制限)

第19条 情報保護管理者は、個人番号を利用する事務を、番号法により定められた事務(番号法に基づき条例で定められた事務を含む。)に限定するよう、事務取扱担当者に対し必要かつ適切な監督を行う。

(個人番号の提供の求めの制限)

第20条 個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務等」という。)を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を除き、個人番号の提供を求めてはならない。

(特定個人情報ファイルの作成の制限)

第21条 個人番号利用事務等を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を除き、特定個人情報ファイルを作成してはならない。

(特定個人情報等の収集又は保管の制限)

第22条 番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報等を収集し、又は保管してはならない。

(管理区域)

第23条 情報保護管理者は、特定個人情報ファイルを取り扱う情報システムを管理する区域(以下「管理区域」という。)を明確にし、物理的な安全管理措置を講ずる。

(取扱い区域)

第24条 情報保護管理者は、特定個人情報等を取り扱う事務を実施する区域(以下「取扱区域」という。)を明確にし、事務取扱担当者以外の職員及び外部からの来庁者による情報漏えい等の発生を防止するための設備等を設置する。

(機器及び電子媒体等の盗難等の防止)

第25条 情報保護管理者は、管理区域及び取扱区域における特定個人情報等を取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するために、物理的な安全管理措置を講ずる。

2 情報保護管理者は、特定個人情報等を取り扱う機器、電子媒体及び書類等を庁舎内において移動等させる場合には、盗難又は紛失等に留意する。

第6章 情報システム上における安全の確保等

(アクセス制御)

第26条 情報保護管理者は、特定個人情報等(情報システムで取り扱うものに限る。第39条を除き、以下この章において同じ。)の事務取扱担当者について、IDによる識別、パスワード等(パスワード、ICカード、生体情報等をいう。以下同じ。)による認証を行う機能(以下「認証機能」という。)を設定する等のアクセス制御を行うために、情報システム管理者に対して、事務取扱担当者が情報システムへログインする際の認証及びアクセス権限の設定を依頼する。

2 情報保護管理者は、前項に規定する措置を講じる目的で、情報システム管理者の指示に従い、ID及びパスワード等の管理が徹底されるよう事務取扱担当者の指導や監督を行うほか、パスワード等の読み取り防止等を行うために必要な設備等を設置する。

3 アクセス権限を有する事務取扱担当者は、情報保護管理者の指示に従い、ICカード、ID及びパスワード等を取り扱う。

4 アクセス権限を有する事務取扱担当者は、定期的にパスワードの変更を行う。ただし、パスワードの漏えい等が疑われる場合は、遅滞なくパスワードを変更する。

5 情報保護管理者は、業務上必要がなくなった場合は、遅滞なくアクセス権限を抹消するよう情報システム管理者に依頼する。

6 情報保護管理者は、事務取扱担当者のアクセス権限の付与状況をアクセス権限表等で管理し、人事異動及び課内での担当変更等に対応できるよう適時の見直しを行う。

(アクセス記録)

第27条 情報システム管理者は、特定個人情報ファイル等のアクセス記録の一定期間保管及び参照する等の管理を行う。

2 情報システム管理者は、特定個人情報ファイル等のアクセス記録について、改ざん、窃取又は不正な削除の防止が適切になされているかを確認し、必要に応じて報告を求める。

(アクセス状況の監視)

第28条 情報システム管理者は、特定個人情報等への不適切なアクセスの監視のため、アクセス状況を定期又は随時に分析し、監視する。

(管理者権限の設定)

第29条 情報システム管理者は、管理者権限等の特権を付与されたIDを利用する者を必要最小限にし、当該IDのパスワードの漏えい等が発生しないよう、当該ID及びパスワードを厳重に管理する。

(外部からの不正アクセスの防止等)

第30条 情報システム管理者は、特定個人情報等を取り扱う情報システムへの外部からの不正アクセスを防止するため、特定個人情報等を取り扱う基幹的なサーバ等をインターネット等の外部のネットワークに接続しないほか、ファイアウォールの設定による経路制御を行う等の措置を行う。

(不正プログラムによる情報漏えい等の防止)

第31条 情報システム管理者は、不正プログラムによる情報漏えい等の防止のため、ソフトウェアに関する公開された脆弱性の解消、把握された不正プログラムの感染防止等に必要な措置(導入したソフトウェアを常に最新の状態に保つことを含む。)を行う。

2 情報システム管理者は、丸森町情報セキュリティポリシーに規定する情報セキュリティ対策基準が厳格に運用されていることを確認する。

(情報システムにおける特定個人情報等の処理)

第32条 事務取扱担当者は、特定個人情報等について一時的に加工等の処理を行うため複製等を行う場合には、処理終了後に不要となった情報を速やかに消去する。

2 情報保護管理者は、当該特定個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、随時、消去等の実施状況を重点的に確認する。

(暗号化)

第33条 情報システム管理者は、特定個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、暗号化のために必要な措置を講じる。

2 特定個人情報ファイルを機器又は電子媒体等に保存する必要がある場合、原則として、暗号化又はパスワードにより保護する。

(記録機能を有する機器及び媒体の接続制限)

第34条 情報システム管理者は、情報漏えい等の防止のため、スマートフォン、デジタルカメラ、ICレコーダ及びUSBメモリ等の記録機能を有する機器及び媒体と次条の規定により限定された特定個人情報等を処理する端末等への接続を制限(当該機器の更新への対応を含む。)する。

(端末の限定)

第35条 情報システム管理者は、特定個人情報等の処理を行う端末を限定し、端末へのソフトウェアの導入、端末の認証等の設定を行う。

2 情報保護管理者は、事務取扱担当者以外の職員が特定個人情報等の処理を行う端末を操作しないよう指導し、監督する。

(端末の盗難防止等)

第36条 情報保護管理者は、端末の盗難又は紛失の防止のため、事務取扱担当者に端末の固定を行わせ、必要に応じて執務室の施錠を行わせる。

2 執務室の鍵の管理は、情報保護管理者が行う。

(端末の外部への持ち出し等)

第37条 事務取扱担当者は、情報システム管理者が必要であると認めるときを除き、特定個人情報等を処理する端末を外部へ持ち出し、又は外部から持ち込んではならない。

(第三者の閲覧防止)

第38条 事務取扱担当者は、特定個人情報等を処理する端末の使用に当たっては、特定個人情報等が第三者に閲覧されることがないよう、使用状況に応じて情報システムからログオフを行い、かつ、離席時には端末をロックする。

2 情報システム管理者は、特定個人情報等を処理する端末の画面が第三者に閲覧されることがないよう、のぞき込みを防止するための設備を設置する。

(入力情報の照合等)

第39条 事務取扱担当者は、情報システムで取り扱う特定個人情報等の重要度に応じて、入力原票と入力内容との照合、処理前後の当該特定個人情報等の内容確認及び既存の特定個人情報等との照合等を行う。

(バックアップ)

第40条 情報システム管理者は、特定個人情報等のバックアップを作成し、分散させて保管するために必要な措置を講じる。

(情報システムの調達、開発、導入、保守、廃棄等)

第41条 特定個人情報等に係る情報システムの調達、開発、導入、保守、廃棄等に当たっては、丸森町情報セキュリティポリシーに規定する情報セキュリティ対策基準に従う。

2 情報システム管理者は、特定個人情報等に係る情報システムの調達、開発、導入、保守、廃棄等の作業を担当する職員が特定個人情報等の閲覧、複製その他の操作を行う場合には、当該担当者を事務取扱担当者として指定し、行うことのできる操作の範囲及び操作することのできる特定個人情報等の範囲を限定し、漏えい、滅失、毀損等の事故がないよう指導し、監督する。

3 特定個人情報等に係る情報システムの調達、開発、導入、保守、廃棄等の作業を委託する事業者が特定個人情報等の閲覧、複製その他の操作を行う場合には、当該事業者を特定個人情報等を取り扱う事務の委託先とし、第8章の規定を適用して当該委託先を監督する。

(情報システム設計書等の管理)

第42条 情報システム管理者は、特定個人情報等に係る情報システムの設計書、構成図等の文書について外部に知られることがないよう、定められた場所で施錠の上保管し、複製を制限し、当該文書を廃棄する場合には復元不能な方法で廃棄する。この場合において、当該保管場所の鍵の管理は、情報システム管理者が行う。

第7章 管理区域の安全管理

(入退管理)

第43条 情報システム管理者は、管理区域に立ち入る権限を有する者を定めるとともに、用件の確認、入退の記録、部外者についての識別化、部外者が立ち入る場合の職員の立会い又は監視設備による監視並びに外部電磁的記録媒体等の持ち込み、利用及び持ち出しの制限又は検査等の措置を講じる。

2 情報システム管理者は、特定個人情報等を記録する媒体を保管するための施設を設けている場合においても、必要があると認めるときは、前項の措置と同様の措置を講じる。

(管理区域の管理)

第44条 情報システム管理者は、管理区域に対し、施錠装置、警報装置及び監視設備を設置する等の措置を講じる。

2 情報システム管理者は、管理区域に対し耐震、防火、防煙、防水等に関する必要な措置を講ずるとともに、サーバ等の機器に使用する予備電源の確保、配線の損傷防止等に関する措置を講じる。

第8章 特定個人情報等の提供及び業務の委託等

(特定個人情報等の提供)

第45条 情報保護管理者は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報等を提供してはならない。

2 事務取扱担当者は、特定個人情報等を照会及び提供した場合には、番号法の規定に従い、次の事項を記録し、当該記録を10年間保存する。

(1) 情報照会者及び情報提供者の名称

(2) 提供の求めの日時及び提供があったときはその日時

(3) 特定個人情報等の項目

(4) 前3号に掲げるもののほか、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(平成26年総務省令第85号)第47条第1項各号に掲げる事項

3 情報保護管理者は、丸森町個人番号の利用に関する条例(平成27年丸森町条例第26号)第4条の規定に基づき町の機関に特定個人情報等を提供する場合において、記録の必要があるときは、前項の規定に準じて記録するものとする。

(業務の委託等)

第46条 個人番号利用事務等の全部又は一部を委託する場合には、委託先において、番号法により町が行う安全管理措置と同等の措置が講じられるか否かについて、あらかじめ確認し、必要な措置を講じる。

2 委託先の選定に際しては、業務担当者が諸条件を調査及び検討の上、情報保護管理者の、承認を得て選定する。

3 業務の委託に係る契約書案の作成は、原則として事務所管課が行う。

4 個人番号利用事務等の全部又は一部を委託する場合には、次の事項を含む契約書を締結する。

(1) 秘密保持義務

(2) 特定個人情報等の事業所内からの持出しの禁止

(3) 特定個人情報等の目的外利用の禁止

(4) 再委託における条件

(5) 情報漏えい等の事案が発生した場合の委託先の責任

(6) 委託契約終了後の特定個人情報等の返却又は廃棄

(7) 特定個人情報等を取り扱う従業者の明確化

(8) 従業者に対する監督及び教育

(9) 契約内容の遵守状況について報告を求める規定

(10) 町が必要であると認めるとき、委託先に対して実地の調査を行うことができる規定

5 特定個人情報等の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、委託先における個人情報の管理の状況について、原則として年1回以上の定期的検査等により確認する。

6 個人番号利用事務等の全部又は一部の委託をする際には、委託を受けた者において、番号法により町が行う安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行う。

7 特定個人情報等の取扱いに係る業務が再委託される場合には、再委託先に第1項の措置を講じさせるとともに、再委託される業務に係る特定個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、委託先又は町が前2項に規定する措置を実施する。

8 町は、個人番号利用事務等の全部又は一部の委託を受けた者が再委託をする際には、委託をする個人番号利用事務等において取り扱う特定個人情報等の適切な安全管理が図られることを確認した上で再委託の諾否を判断する。

9 特定個人情報等の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記する。

第9章 安全確保上の問題への対応

(事案の報告及び再発防止措置)

第47条 情報漏えい等の事案の発生や、その兆候を把握した場合及び事務取扱担当者の取扱規程等違反や、その兆候を把握した場合等、安全確保上で問題となる事案が発生する恐れを認識した場合、その事案等を認識した職員は、直ちに情報システム管理者に報告する。

2 情報システム管理者は、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を速やかに講ずる。この場合において、外部からの不正アクセス又は不正プログラムの感染が疑われる当該端末等のLANケーブルを抜く等、被害拡大防止のため直ちに行い得る措置があるときは、直ちに当該措置を行う。

3 情報システム管理者は、事案の発生した経緯、被害状況等を調査し、最高情報保護責任者に報告する。

4 情報保護管理者は、事案の発生した原因を分析し、再発防止のために必要な措置を講じる。

(公表等)

第48条 情報漏えい等の事案の内容、影響等に応じて、事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る本人への対応等の措置を講じる。

2 特定個人情報等(委託を受けた者が取り扱うものを含む。以下同じ。)について、漏えい事案その他の番号法に違反している事案又は番号法に違反するおそれのある事案が発覚した場合には、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じる。

(1) 組織内における報告及び被害の拡大防止 責任ある立場の者に直ちに報告するとともに、被害の拡大を防止する。

(2) 事実関係の調査及び原因の究明 事実関係を調査し、番号法に違反している事案又は番号法に違反するおそれのある事案が把握できた場合には、その原因の究明を行う。

(3) 影響範囲の特定 前号に規定する措置により把握した事実関係による影響の範囲を特定する。

(4) 再発防止策の検討及び実施 第2号に規定する措置により究明した原因を踏まえ、再発防止策を検討し、速やかに実施する。

(5) 影響を受ける可能性のある本人への連絡等 事案の内容等に応じて、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、事実関係等について、速やかに本人へ連絡し、又は本人が容易に知り得る状態に置く。

(6) 事実関係、再発防止策等の公表 事案の内容等に応じて、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、事実関係及び再発防止策等について、速やかに公表する。

(7) 個人情報保護委員会への報告 町は、番号法に違反している事案又は番号法に違反するおそれのある事案を把握した場合には、事実関係及び再発防止策等について、速やかに個人情報保護委員会に報告し、実施機関は、重大事態に該当する事案又はそのおそれのある事案が発覚した時点で、直ちにその旨を個人情報保護委員会に報告する。

第10章 監査及び点検の実施

(監査)

第49条 情報システム管理者は、特定個人情報等の管理の状況について、定期又は随時に監査(外部監査を含む。)を行い、その結果を最高情報保護責任者に報告する。

(点検)

第50条 情報保護管理者は、自ら管理責任を有する特定個人情報等の記録媒体、処理経路、保管方法等について、定期又は随時に点検を行い、必要があると認めるときは、その結果を最高情報保護責任者及び情報保護責任者に報告する。

(評価及び見直し)

第51条 最高情報保護責任者及び情報保護責任者は、監査又は点検の結果等を踏まえ、実効性等の観点から特定個人情報等の適切な管理のための措置について評価し、必要があると認めるときは、その見直し等の措置を講じる。

附 則

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

<参考>特定個人情報等の安全管理に関する基本方針

1 特定個人情報等の保護に関する考え方

町は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の趣旨に従うとともに、同法に定められた事務において特定個人情報等を取り扱うものとし、本町における管理体制及び管理規程並びに取扱規程等を整備して、特定個人情報等を適正に取り扱うものとする。

2 特定個人情報等の保護方針

町は、個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)にかかる全ての事務について、次により特定個人情報等を適正に取り扱う。

(1) 法令遵守

特定個人情報等の取扱いについては、次の法令等を遵守する。

ア 番号法

オ 丸森町情報セキュリティポリシー

カ 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)(平成26年特定個人情報保護委員会告示第6号)

キ その他関連する法令

(2) 安全管理措置

町は、特定個人情報等の漏えい、滅失及び毀損の防止その他適切な管理のために必要な安全管理措置を講じる。

(3) 適正な収集、保管、利用及び廃棄並びに目的外利用の禁止

町は、特定個人情報等は、番号法に定められた事務のうち、あらかじめ本人に通知した利用目的の範囲内で適正に収集、保管、利用及び提供するとともに、不要となった特定個人情報等は速やかに廃棄する。また、目的外利用を防止するための措置を講じる。

(4) 委託・再委託

町は、特定個人情報等を取り扱う事務の全部又は一部を委託する場合は、委託先(再委託先を含む。)において、番号法により町が行う安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行う。

(5) 継続的改善

町は、特定個人情報等の保護に関する管理体制及び管理規程並びに取扱規程等を継続的に見直し、その改善に努める。

丸森町特定個人情報保護管理規程

令和2年9月15日 訓令甲第10号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 広報・情報管理/ 情報管理
沿革情報
令和2年9月15日 訓令甲第10号