国民年金保険料
国民年金保険料
- 日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方はすべて国民年金に加入することになっています。
- 自営業者、農業や漁業に従事している方は国民年金の保険料を自分で納めます。このような方を国民年金の第1号被保険者といいます。
- 会社などに勤め、厚生年金保険や共済組合に加入している方は、国民年金の保険料を直接納めることはありません。これは厚生年金保険や共済組合が加入者に代わって国民年金に必要な負担をしているからです。このような方を国民年金の第2号被保険者といいます。
- 厚生年金や共済組合に加入している方によって扶養されている配偶者の方も国民年金の保険料を直接納めることはありません。これも厚生年金や共済組合が加入者に代わって国民年金に必要な費用を負担しているからです。このような方を国民年金の第3号被保険者といいます。
- 第1号被保険者に扶養されている配偶者は、第3号被保険者とはなりませんので、自分で保険料を納める必要があります。また、厚生年金に加入している65歳以上の受給権者に扶養されている配偶者も、第3号被保険者にはなれず、自ら保険料を納める必要があります。
- 保険料の額(第1号被保険者)は、定額保険料16,610円/月(令和3年度)です。
国民年金の加入と給付
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、性別、職業、収入に関係なく、国民年金に加入しなければなりません。なお、保険料納付が困難な方は、学生納付特例や免除制度があります。
老齢基礎年金 | 保険料納付済期間(厚生年金保険や共済組合の加入期間を含む)と 保険料免除期間などを合算した資格期間が10年以上ある人が、65歳になったとき支給されます。保険料を納めていない期間や、保険料免除を受けた期間がある場合は、その期間に応じて減額された年金額となります。 |
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障害基礎年金 | 国民年金加入中(納付要件あり)または20歳前(年金制度に加入していない期間)等に、初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やけがで、法令により定められた障害等級表による障害の状態にあるときは支給されます。 |
遺族基礎年金 | 国民年金加入中の死亡(納付要件あり)または老齢基礎年金を受ける資格期間(原則として25年)を満たした方が死亡したとき、その方によって生計を維持されていた子のある妻、または子に、子が18歳に到達した年度末になるまで、あるいは1級・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで支給されます。 |
国民年金保険料の納付が困難なとき
- 保険料は毎月納めていただきますが、収入の減少や失業等により保険料を納めることが難しくなることもあります。
- また、保険料を未納のままにしておくと、将来の「老齢基礎年金」や、障害・死亡といった不測の事態が生じたときの「障害基礎年金」・「遺族基礎年金」を受け取ることができない場合があります。
- 経済的な理由により、保険料を納めることができない場合は、ご本人からの申請によって、保険料の納付猶予または全額、もしくは一部が免除になる制度があります。
- 学生の方は、学生納付特例制度(納付猶予)があります。
- ただし、保険料の免除や納付猶予を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、受け取る年金額が少なくなります。
- 申請手続きについては、町民税務課住民班にお問い合わせください。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
お問い合せ先 丸森町役場 町民税務課住民班 電話:0224-72-2112(直通)