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介護サービスを利用するには

要介護認定の申請

介護のサービスを受けたい、介護予防に取り組みたい場合は、『要介護認定』の申請をします。
本人または、家族が申請します。ケアマネジャーが代行することも可能です。

【要介護認定申請時に必要なもの】

 ①申請される方のマイナンバーカードや運転免許証などの写真つき公的身分証明書
 ② 認定を受けたい方の印鑑
 ③ 認定を受けたい方の介護保険被保険者証
 ④ 認定を受けたい方のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
 
 ※写真つき公的身分証明書がない場合は、健康保険証、マイナンバー通知カード、年金証書等の 
 公的証明書2点が必要になります。 

 ※ 40歳~64歳までの方(第2号被保険者)の申請を行う場合は医療保険者証が必要です。 

要介護認定

訪問調査 
丸森町の調査員や調査の委託を受けた事業所の調査員が自宅(入院中であれば病院)などを訪問し、本人や家族 に対して心身の状態を聞き取り調査します。

主治医意見書 
丸森町から本人の主治医に意見書の作成を依頼し、介護に必要とする原因疾患などについての記載を受けます。

一次判定
訪問調査の調査内容を基にコンピューターによる一次判定を行います。

二次判定
一次判定結果と主治医意見書などを基に介護認定審査会が、総合的に審査・判定を行い、要介護状態区分が決め られます。

要介護認定結果の通知
結果が記載された『認定結果通知書』と『介護保険証』が届きますので、要介護状態区分や支給限度額、認定の有効期間等の内容を確認してください。

介護区分によるサービスの利用

介護サービスの利用

介護(介護予防)サービスを利用するには、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要になります。ケアプランに基づいてサービスが利用できます。

【要介護1~5と認定された方】

利用したいサービスが在宅サービスか、施設サービスかによって、依頼、相談・申込先が変わります

在宅サービスを利用したい

 在宅サービスには、居宅を訪問してもらう訪問サービスや、施設に通って受ける通所サービスなどがあります。
サービスを利用するにあたっては、居宅介護支援事業者を選び、ケアプランの作成を依頼します。

  居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書は担当するケアマネジャーが介護保険担当窓口に提出します。      
     ↓
 ケアマネジャーが、本人や家族の希望、サービス提供事業者と問題や課題を把握してサービスの内容を検討し、ケアプランを作成します。
     ↓   
  在宅サービスが利用できます。

施設サービスを利用したい

施設サービスは、介護保険施設に入所して受けるサービスで、介護が中心か医療が中心かなどによって入所する施設を選択します。

 希望する介護保険施設を選び、直接、相談・申し込みをします。
※特別養護老人ホームは要介護3以上の方が利用できます。
      ↓
 施設ケアマネジャーが、本人に適したケアプランを作成します。       
      ↓  
 施設サービスが利用できます。

【要支援1・2と認定された方】

地域包括支援センターに相談し、介護予防サービスのためのケアプランを作成してもらい、介護予防サービスを利用します。 

【非該当の方】

非該当と認定された方は、65歳以上の高齢者を対象として介護予防のために取り組んでいる「一般介護予防事業」に参加することができます。参加希望や内容の相談は地域包括支援センターまでご相談ください。

問い合わせ先

保健福祉課介護保険班
電話番号:0224-51-9904
FAX番号:0224-87-7189

地域包括支援センター
電話番号:0224-72-3023
FAX番号:0224-87-7189