丸森町中小企業融資制度
この制度は、町が指定取扱金融機関への資金預託や融資利用者が負担する信用保証料の一部を補給することで、丸森町内中小企業の経営合理化と基盤強化に必要な資金の融資を円滑にし、経営の安定と振興に資することを目的としています。
丸森町中小企業振興資金融資
対象者
・丸森町内に事業所を有し、かつ、町内において引き続き同一の事業を1年以上営んでる者
・前年度までの町税を完納し、かつ、債務の全部を弁済できると認められる者
・事業内容が堅実で社会的に信用があると認められる者
・宮城県信用保証協会で代位弁済を受けていない者
・金融機関より取扱停止を受けていない者
融資条件
資金の使途 | 運転資金または設備資金 |
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融資限度額 | 2,000万円以内 |
融 資 期 間 | 1.5%(令和3年度) |
担保及び保証人 | 無担保 連帯保証人は原則法人代表者以外は不要 |
信 用 保 証 | 保証協会の信用保証を受けること |
保 証 料 | 町が全額負担 |
返 済 方 法 | 一括または分割払いとし、据置期間は6か月以内とする |
※ご注意 取扱金融機関および信用保証協会等の審査の結果によっては、ご希望の融資を受けられない場合があります。
お問合せ先
●取扱金融機関
・七十七銀行丸森支店 TEL:0224-72-2077
・仙台銀行丸森支店(角田支店内)TEL:0224-63-2251
●丸森町役場 商工観光課 商工班 TEL:0224-87-762
丸森町中小企業振興資金利子補給金
景気変動による影響を受けやすい中小企業者の経営安定を図るため、資金の融資を受けようとする事業者に対し予算の範囲内において、運転資金融資の利子補給を行います。
対象者
・借入実行日の直近の決算の売上高が、その前期の決算の売上高に比して10%以上減少している者
・平成21年3月2日から令和4年3月31日までの間に丸森町中小企業振興資金規則による運転資金
の融資を受けた者
利子補給条件
補 給 金 額 | 償還利子(延滞利子額を除く)の2分の1に相当する額を限度 |
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補 給 期 間 | 3年(36月)分以内 |
※上記に該当する場合でも対象外になることがあります。
※本事業は予算の範囲内での対応となります。
お問合せ先
●取扱金融機関
・七十七銀行丸森支店 TEL:0224-72-2077
・仙台銀行丸森支店(角田支店内)TEL:0224-63-2251
●丸森町役場 商工観光課 商工班 TEL:0224-87-762
このページへのお問い合わせ
丸森町役場商工観光課商工班
〒981-2192 宮城県伊具郡丸森町字鳥屋120
TEL:0224-87-7620 FAX:0224-72-3041
E-mail:shokou@town.marumori.miyagi.jp